○平成四年郵政省告示第百十三号(電波法施行規則第二十九条第二号の規定に基づく電波法第三十五条の規定による措置をとることを要しない無線設備)
(平成四年二月十八日)
(郵政省告示第百十三号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十九条第二号の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十五条の規定による措置をとることを要しない無線設備を次のように定める。
一 次に掲げる義務船舶局等の無線設備
1 総トン数二〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)の義務船舶局等
2 国際航海に従事しない船舶であって、平水区域又は沿海区域を航行区域とするもの(外洋を片道三〇〇キロメートル以上航行する旅客船を除く。)及び航行する区域がこれに準ずるものとして総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が認めるもの並びに沿海区域内を操業区域とする漁船及び操業する区域がこれに準ずるものとして総合通信局長が認めるものの義務船舶局等
3 遭難船舶の捜索救助業務その他の特殊な業務を目的として運航する船舶(国際航海に従事するものを除く。)であって、その船舶の義務船舶局等の無線設備について、法第三十五条の規定に基づきとらなければならない措置と同等の措置をとることとしているものとして総合通信局長が認めるものの義務船舶局等
4 前三号に掲げるもののほか、総合通信局長が認めるものの義務船舶局等
二 義務船舶局等(前項各号に掲げるものを除く。)の無線設備のうち、施行規則第二十八条第一項及び第二項の機器(同条第七項及び第十項の規定によりこれらの機器に代えて備える機器(施行規則第二十八条の四第一号に規定する義務船舶局等であって法第三十五条第一号及び第二号の措置又は同条第一号及び第三号の措置をとるものがとる同条第二号又は第三号の措置については、これら義務船舶局等が同条第一号の措置として備える予備設備の機器を含む。)を含む。)以外の機器に係るもの
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
改正文 (平成二〇年五月八日総務省告示第二八六号) 抄
平成二十年七月一日から施行する。