○昭和五十一年郵政省告示第二百五十六号(電波法施行規則第三十条第二項の規定による計器の備付けを省略できる船舶局の送信設備及び省略できる計器)
(昭和五十一年三月三十日)
(郵政省告示第二百五十六号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十条第二項の規定により、計器の備付けを省略できる船舶局の送信設備及び省略できる計器を次のように定める。
昭和三十四年郵政省告示第二百四十五号は廃止する。
一 計器の備付けを省略できる送信設備
1 二六・一七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、蓄電池に係る比重及び温度の測定を必要としないもの
2 二六・一七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、電波法施行規則第十二条第一項から第四項までの規定により具備すべき電波を備えるもの以外のもの
3 二六・一七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、終段電力増幅管の陽極電流計及び空中線電流計に代わる他の測定手段を有するもの
(昭五九郵告七九八・平四郵告一一六・一部改正)
二 備付けを省略できる計器
送信設備 | 省略できる計器 |
1 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備(レーダー及び電波距離測定機を除く。) |
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(一) 空中線電力三十ワットを超えるもの | 電源の電圧計以外の計器 |
(二) 空中線電力三十ワット以下のもの | 全部の計器 |
2 電波法施行規則第十一条の四第一項の捜索救助用レーダートランスポンダの送信設備 | 全部の計器 |
3 前項第一号の送信設備 | 比重及び温度計 |
4 前項第二号の送信設備、レーダー及び電波距離測定機 | 全部の計器 |
5 前項第三号の送信設備 | 終段電力増幅管の陽極電流計及び空中線電流計 |
(昭五九郵告七九八・昭六一郵告四三五・昭六一郵告五二一・平四郵告一一六・一部改正)