○昭和五十一年郵政省告示第二百二十九号(電波法施行規則第三十一条の三第一号から第三号までの規定によることが適当でない送信設備)
(昭和五十一年三月二十六日)
(郵政省告示第二百二十九号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十一条の三第四号の規定により、同条第一号から第三号までの規定によることが適当でない送信設備を次のように定める。
義務航空機局のATCトランスポンダ、機上DME、機上タカン及び航空機用気象レーダーの送信設備であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により設置しなければならないもの以外のもの