○平成二年郵政省告示第二百四十一号(電波法施行規則第三十三条の二第一項第四号の規定に基づく無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合)

(平成二年四月二十七日)

(郵政省告示第二百四十一号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の二第一項第四号の規定に基づき、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合を次のように定め、平成二年五月一日から施行する。

なお、昭和三十四年郵政省告示第四百一号(無線従事者の技術操作について、無線従事者の資格を要しない無線設備を定める等の件)、昭和三十九年郵政省告示第六百七十九号(無線従事者の資格を要しない場合を定める等の件)、昭和五十九年郵政省告示第五百二十号(無線設備の通信操作について、無線従事者の資格を要しない自動連絡設定方式の無線設備を定める件)及び昭和六十一年郵政省告示第二百四十五号(電波法施行規則第三十三条第一項第十四号の規定による無線従事者の資格を要しない場合を定める件)は、平成二年四月三十日限り、廃止する。

一 海上保安庁所属の海岸局又は船舶局の無線設備(モールス符号を送り、又は受ける無線電信を除く。)で自動装置により連絡設定が行われるものの操作のうちその操作が当該無線局に選任されている無線従事者により管理されるものの通信操作を行う場合

二 海上保安庁所属の海岸局の無線設備(モールス符号を送り、又は受ける無線電信を除く。)の通信操作であって、連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置により連絡設定が行われる無線設備のものを除く。)以外のものを当該無線局に選任されている無線従事者の管理の下に行う場合

三 海上保安庁所属の海岸局の無線設備の技術操作であって、当該無線設備を遠隔制御している通信所から行う周波数及び空中線の切換えに関するもの(電波の質に影響を及ぼさないものに限る。)を当該無線局に選任されている無線従事者の管理の下に行う場合(総務大臣が特に支障がないと認める場合に限る。)

四 日本電信電話株式会社又はケイディディ株式会社所属の海岸局の無線電話の通信操作であって、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用して行う電気通信業務の通信に係る連絡設定のためのものを当該無線局に選任されている無線従事者の管理の下に行う場合

五 航空局の無線電話の通信操作であって、次に掲げる通信操作以外のものを第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に行う場合

1 連絡の設定及び終了に関するもの

2 遭難通信、緊急通信、無線方向探知に関する通信及び航空機の安全航行に関する通信のためのもの

改正文 (平成二年一二月一七日郵政省告示第七五三号) 抄

平成三年七月一日から施行する。

改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄

平成十三年一月六日から施行する。

電波法施行規則第三十三条の二第一項第四号の規定に基づく無線従事者の資格のない者が無線設備...

平成2年4月27日 郵政省告示第241号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成2年4月27日 郵政省告示第241号
平成2年12月17日 郵政省告示第753号
平成11年8月13日 郵政省告示第593号
平成12年12月25日 郵政省告示第831号