○平成二年郵政省告示第二百四十四号(電波法施行規則第三十四条の六第三号の規定に基づく主任無線従事者の講習を要しない無線局)
(平成二年四月二十七日)
(郵政省告示第二百四十四号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第三号の規定に基づき、主任無線従事者の講習を要しない無線局を次のように定め、平成二年五月一日から施行する。
一 国際航海に従事しない船舶に開設する無線航行移動局のうち、無線機器型式検定規則による型式検定に合格したレーダー又は総務大臣が別に定める型式のレーダーを使用するもの
二 同一の主任無線従事者が複数の無線局に選任されている場合において、当該主任無線従事者について、その選任に係る無線局のうち、空中線電力が最大の無線局(同一の空中線電力のものが複数あるときは、そのいずれか一の無線局)以外の無線局
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。