○平成五年郵政省告示第三百二十六号(電波法施行規則第三十四条の八及び第三十四条の九の規定に基づく外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件)

(平成五年六月十六日)

(郵政省告示第三百二十六号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の八及び第三十四条の九の規定に基づき、外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を次のように定める。

一 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格及び当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲は別表第一号のとおりとする。ただし、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第六条の二第一号(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、別表第一号の範囲の無線設備の操作のほか、次に掲げる条件に従って別表第二号の範囲の無線設備の操作を行うことができる。

1 その者が構成員である社団の構成員である第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の資格を有する者の指揮の下に行うこと。

2 当該資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書に記載されている資格においてできることとされている無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行うこと。

二 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第六条の二第一号(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、あらかじめ総務大臣の登録を受けなければならない。

三 前項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、その者の住所又は居住地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して、総務大臣に提出しなければならない。

1 登録申請書(別表第三号様式)

2 その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書又はその写し

四 申請者は、前項第一号に掲げる書類の提出に代えて、総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請を行うことができる。

五 前項の規定により申請を行う者は、総務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(別記様式に記載すべきこととされている事項をいう。)を当該者の使用に係る電子計算機から入力して、申請を行わなければならない。

六 第四項の規定により申請を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次の電子証明書(総務大臣の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。

1 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書

2 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)

3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

七 総務大臣は、第三項各号に掲げる書類又は第五項の記録すべき事項に係る電磁的記録を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第四号様式)を交付する。

八 アマチュア局の無線設備の操作を行うときは、その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書及び第二号の登録を受けた者は当該登録証明書を携帯しなければならない。

(平五郵告五三九・平一二郵告八三一・平一六総省告二六九・平二三総省告二五一・一部改正)

附 則

 この告示は、公布の日から施行する。

 平成二年郵政省告示第二百四十六号(外国人がアマチュア局の無線設備の操作を行うための手続、条件等を定める件)は、廃止する。

 登録申請書の様式は、別表第三号様式にかかわらず、当分の間、なお平成二年郵政省告示第二百四十六号の別表第一号様式によることができる。

 この告示の施行の際現にアマチュア局の無線設備の操作に関し郵政大臣の登録を受けている者に対して公布されている平成二年郵政省告示第二百四十六号の別表第二号様式による登録証明書は、この告示の別表第四号様式による登録証明書とみなす。

 登録証明書は、当分の間、平成二年郵政省告示第二百四十六号の別表第二号様式により調整された用紙によることがある。前項の規定は、この場合に準用する。

改正文 (平成一〇年七月一日郵政省告示第三〇三号) 抄

平成十年八月一日から施行する。

改正文・附則 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄

 平成十三年一月六日から施行する。

 この告示による改正前の様式により調製した用紙は、この告示の施行後においても当分の間使用することができる。この場合、改正前の様式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則 (平成一五年八月一一日総務省告示第五〇九号)

この告示は、平成十六年一月十三日から施行する。

改正文 (平成一六年三月二九日総務省告示第二六九号) 抄

平成十六年三月二十九日から施行する。

改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二五一号) 抄

平成二十三年六月三十日から適用する。

改正文・附則 (平成二四年七月六日総務省告示第二五五号) 抄

 平成二十四年七月九日から施行する。

 当分の間、改正後の別表第三号様式に規定する在留カード及び特別永住者証明書には、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。

改正文 (平成二五年九月二七日総務省告示第三六六号) 抄

平成二十五年九月二十九日から施行する。

改正文 (平成二八年一二月二〇日総務省告示第四四六号) 抄

平成二十八年十二月二十一日から施行する。

改正文 (令和元年六月二八日総務省告示第七八号) 抄

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

改正文 (令和二年一一月一九日総務省告示第三四五号) 抄

令和二年十二月一日から施行する。

別表第一号

(平5郵告539・平10郵告303・平15総省告509・平25総省告366・平25総省告397・平28総省告446・令2総省告147・一部改正)

国名

外国の相当する資格

日本のアマチュア局に係る無線従事者の資格

外国の相当する資格で操作できる範囲

1 アメリカ合衆国

Amateur extra

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Advanced

第二級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

General

 

Conditional

 

 

Technician (注)

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Novice

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作(3,500kHzから3,580kHzまで、3,791kHzから3,805kHzまで、7,000kHzから7,100kHzまで及び21,000kHzから21,450kHzまでの周波数におけるA1A電波の発射に係るもの並びに28MHzから29.7MHzまで及び1,260MHzから1,300MHzまでの周波数の電波の発射に係るものに限る。)

2 ドイツ連邦共和国

A class

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

B class

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

C class

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

3 カナダ

Advanced Amateur class

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Amateur class

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Digital class

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作(30MHz未満の周波数の電波の発射に係るものを除く。)

4 オーストラリア

Amateur Licence

(unrestricted)

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Amateur Licence

(limited)

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Amateur Licence

(novice)

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

5 フランス共和国

Group A amateur radio License

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Group B amateur radio License

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Group C amateur radio License

第二級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作(30MHz未満の周波数の電波の発射に係るものを除く。)

 

Group D amateur radio License

第二級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Group E amateur radio License

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

6 大韓民国

First Class Amateur Radio Operator

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

First Class Radio Operator for General Services

 

 

Second Class Radio Operator for General Services

 

 

 

Second Class Amateur Radio Operator

第二級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Second Class Radio General Radio Technical Operator

 

 

Third Class Amateur Radio Operator

(Telegraph)

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Third Class Amateur Radio Operator

(Telephone)

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Special Radio Operator for Aeronautical

 

 

 

Special Radio Operator for Radio-telephone A

 

 

7 フィンランド共和国

General

第二級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Technical

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Novice

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

8 アイルランド

A class

第二級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

B class

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

9 ペルー共和国

Advanced

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Intermediate

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 

Beginner

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

10 ニュージーランド

General Amateur Operator's Certificate

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

11 インドネシア共和国

Amateur Extra Class

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作


Advanced Class

第三級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作


General Class

第四級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作


Novice Class

12 欧州郵便電気通信主管庁会議勧告T/R61―02付録第2号別表第1号に規定される国

同勧告T/R61―02付録第2号別表第1号に規定される資格

第一級アマチュア無線技士

第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

注 モールス電信の試験1A(毎分25字)、1B(毎分65字)若しくは1C(毎分100字)のいずれかに合格したことを示す証明書を所持する者又は1991年2月14日以前に発給されたTechnician classの免許証を所持する者にあっては、第三級アマチュア無線技士に相当する資格を有するものとし第三級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作を行えるものとする。

別表第二号

(平5郵告539・平15総省告509・一部改正)

国名

証明書に記載される資格

無線設備の操作の範囲

1 アメリカ合衆国

Advanced

アマチュア局の無線設備(次に掲げる周波数の電波を使用するものを除く。)の操作

1 3,500kHzから3,525kHzまで

2 3,750kHzから3,775kHzまで

3 7,000kHzから7,025kHzまで

4 14,000kHzから14,025kHzまで

5 14,150kHzから14,175kHzまで

6 21,000kHzから21,025kHzまで

7 21,200kHzから21,225kHzまで

 

General又はConditional

アマチュア局の無線設備(次に掲げる周波数の電波を使用するものを除く。)の操作

1 Advancedの項の各号に掲げる周波数

2 3,775kHzから3,850kHzまで

3 7,150kHzから7,225kHzまで

4 14,175kHzから14,225kHzまで

5 21,225kHzから21,300kHzまで

 

Technician (注)

アマチュア局の無線設備(30MHz未満の周波数の電波を使用するものを除く。)の操作

 

Novice

アマチュア局の無線設備の操作で次の条件に適合するものの操作

1 空中線電力が200W以下のものであること

2 次の電波の型式に従い、それぞれに掲げる周波数の電波を使用するものであること

(1) 電波の型式がA1Aであるとき

ア 3,675kHzから3,725kHzまで

イ 7,050kHzから7,075kHzまで

ウ 21,100kHzから21,200kHzまで

エ 28,100kHzから28,500kHzまで

(2) 電波の型式がF1B、F1D、G1B又はG1Dであるとき

28,100kHzから28,300kHzまで

(3) 電波の型式がA3E、A8W、H3E、J3E又はR3Eであるとき

28,300kHzから28,500kHzまで

2 ドイツ連邦共和国

A class

アマチュア局の無線設備で次の条件に適合するものの操作

1 終段陽極損失電力又は終段コレクタ損失電力が50ワット(2,300MHz以上の周波数の電波を使用する場合にあっては10ワット)以下のものであること。

2 電波の型式がA1A、A2A、A2B、A3E、F1B、F1D、F3E、G1B、G1D又はJ3Eのものであること。

3 次に掲げる周波数の電波を使用するものであること。

(1) 3,500kHzから3,800kHzまで

(2) 7,000kHzから7,100kHzまで

(3) 14,000kHzから14,350kHzまで

(4) 21,000kHzから21,450kHzまで

(5) 28MHzから29.7MHzまで

(6) 144MHzから146MHzまで

(7) 430MHzから440MHzまで

(8) 1,250MHzから1,300MHzまで

(9) 2,300MHzから2,350MHzまで

(10) 3,400MHzから3,475MHzまで

(11) 5,650MHzから5,775MHzまで

(12) 10GHzから10.5GHzまで

(13) 21GHzから23GHzまで

 

B class

アマチュア局の無線設備で次の条件に適合するものの操作

1 終段陽極損失電力又は終段コレクタ損失電力が150ワット(2,300MHz以上の周波数の電波を使用する場合にあっては10ワット)以下のものであること。

2 A classの項の第2号及び第3号に掲げる電波の型式及び周波数の電波を使用するものであること。

 

C class

アマチュア局の無線設備で次の条件に適合するものの操作

1 終段陽極損失電力又は終段コレクタ損失電力が10ワット以下のものであること。

2 電波の型式がA3E、F3E又はJ3Eのものであること。

3 A classの項の第3号の(6)から(13)までに掲げる周波数の電波を使用するものであること。

3 フィンランド共和国

General

アマチュア局の無線設備の操作で次の条件に適合するものの操作

1 搬送波電力が150ワット以下又はせん頭電力が600ワット以下のものであること。ただし、次に掲げる電波を使用するものの空中線電力については、それぞれに掲げる値以下のものであること。

(1) A1A電波3.5MHzから30MHzまでは、搬送波電力が600ワット

(2) 144MHzから146MHzまで又は430MHzから440MHzまでの周波数の電波は、搬送波電力が50ワット(A1A電波144.000MHzから144.150MHzまでを使用する場合で他の無線業務に有害な混信を与えないものについては、150ワット)又はせん頭電力が200ワット

2 次の電波の型式に従い、それぞれに掲げる周波数の電波を使用するものであること。

(1) 電波の型式がA1A、F1B、F1D、G1B又はG1Dであるとき

ア 3,500kHzから3,600kHzまで

イ 7,000kHzから7,040kHzまで

ウ 14,000kHzから14,100kHzまで

エ 21,000kHzから21,150kHzまで

オ 28,000kHzから28,200kHzまで

(2) 電波の型式がA1A、A3E、A3F、F1B、F1D、F3E、F3F、G1B、G1D、H3E、J3E又はR3Eであるとき

ア 3,600kHzから3,800kHzまで

イ 7,040kHzから7,100kHzまで

ウ 14,100kHzから14,350kHzまで

エ 21,150kHzから21,450kHzまで

オ 28,200kHzから29,700kHzまで

(3) 電波の型式がA1A、A2A、A2B、A3C、A3E、A3F、F1B、F1D、F2A、F2B、F2D、F3C、F3E、F3F、G1B、G1D、H3E、J3E又はR3Eであるとき

ア 144MHzから146MHzまで

イ 430MHzから440MHzまで

ウ 1,215MHzから1,300MHzまで

(4) 電波の型式がA1A、A2A、A2B、A3C、A3E、A3F、F1B、F1D、F2A、F2B、F2D、F3C、F3E、F3F、G1B、G1D、H3E、J3E、P0N又はR3Eであるとき

ア 2,300MHzから2,450MHzまで

イ 5,650MHzから5,850MHzまで

ウ 10,000MHzから10,500MHzまで

エ 24,000MHzから24,250MHzまで

 

Technical

アマチュア局の無線設備で、Generalの項の第1号並びに第2号の(3)及び(4)に掲げる条件に適合するものの操作

 

Novice

アマチュア局の無線設備で次の条件に適合するものの操作

1 搬送波電力が15ワット以下又はせん頭電力が60ワット以下のものであること。

2 水晶制御方式のものであること。

3 次の電波の型式に従い、それぞれに掲げる周波数の電波を使用するものであること。

(1) 電波の型式がA1Aであるとき

ア 3,510kHzから3,545kHzまで

イ 7,010kHzから7,040kHzまで

ウ 21,030kHzから21,150kHzまで

(2) 電波の型式がA1A、A2A、A2B、A3C、A3E、A3F、F1B、F1D、F2A、F2B、F2D、F3C、F3E、F3F、G1B、G1D、H3E、J3E又はR3Eであるとき

144MHzから146MHzまで

4 アイルランド

A class

次の区分に従い、それぞれに定めるアマチュア局の無線設備の操作

1 無線従事者の免許を受けて1年以上経過した者が行うことのできる無線設備の操作の範囲

アマチュア局の無線設備で次に掲げる条件に適合するものの操作

(1) 終段陽極入力が150ワット以下のものであること。ただし、次に掲げる周波数の電波を使用するものの終段陽極入力については、それぞれに掲げる値以下のものであること。

ア 1,800kHzから2,000kHzまで 10ワット

イ 70.125MHzから70.45MHzまで 50ワット

ウ 430MHzから432MHzまで 25ワット

(2) 単側波帯の電波を使用するものの空中線電力については、(1)の条件にかかわらず、せん頭電力が399ワット以下のものであること。ただし、次に掲げる周波数の電波を使用するもののせん頭電力については、それぞれに掲げる値以下のものであること。

ア 1,800kHzから2,000kHzまで 26.6ワット

イ 70.125MHzから70.45MHzまで 133ワット

ウ 430MHzから432MHzまで 66.5ワット

(3) 電波の型式がA1A、A2A、A2B、A3E、F1B、F1D、F2A、F2B、F2D、F3E、G1B、G1D、H3E、J3E又はR3Eのものであること。ただし、1,800kHzから2,000kHzまでの周波数の電波を使用するものの電波の型式については、A1A、A2A、A2B、A3E、H3E、J3E又はR3Eのものであること。

(4) 次に掲げる周波数の電波を使用するものであること。

ア 1,800kHzから2,000kHzまで

イ 3,500kHzから3,800kHzまで

ウ 7,000kHzから7,100kHzまで

エ 14,000kHzから14,350kHzまで

オ 21,000kHzから21,450kHzまで

カ 28,000kHzから29,700kHzまで

キ 70.125MHzから70.45MHzまで

ク 144MHzから146MHzまで

ケ 430MHzから440MHzまで

コ 1,215MHzから1,300MHzまで

サ 2,300MHzから2,450MHzまで

シ 5,650MHzから5,850MHzまで

ス 10,000MHzから10,500MHzまで

2 無線従事者の免許を受けて1年以上経過しない者が行うことのできる無線設備の操作の範囲

アマチュア局の無線設備で次に掲げる条件に適合するものの操作

(1) 終段陽極入力が150ワット以下のものであること。ただし、7,000kHzから7,100kHzまで、14,000kHzから14,350kHzまで又は430MHzから432MHzまでの周波数の電波を使用するものの終段陽極入力については、25ワット以下のものであること。

(2) 単側波帯の電波を使用するものの空中線電力については、(1)の条件にかかわらず、せん頭電力が399ワット以下のものであること。ただし、7,000kHzから7,100kHzまで、14,000kHzから14,350kHzまで又は430MHzから432MHzまでの周波数の電波を使用するもののせん頭電力については、66.5ワット以下のものであること。

(3) 電波の型式がA1A、A2A、A2B、A3E、F1B、F1D、F2A、F2B、F2D、F3E、G1B、G1D、H3E、J3E又はR3Eのものであること。ただし、7,000kHzから7,100kHzまで又は14,000kHzから14,350kHzまでの周波数の電波を使用するものの電波の型式については、A1Aのものであること。

(4) 第1号の(4)ウ、エ及びクからスまでに掲げる周波数の電波を使用するものであること。

 

B class

アマチュア局の無線設備で次に掲げる条件に適合するものの操作

1 終段陽極入力が150ワット以下のものであること。ただし、430MHzから432MHzまでの周波数の電波を使用するものの終段陽極入力については、25ワット以下のものであること。

2 単側波帯の電波を使用するものの空中線電力については、1の条件にかかわらず、せん頭電力が399ワット以下のものであること。ただし、430MHzから432MHzまでの周波数の電波を使用するもののせん頭電力については、66.5ワット以下のものであること。

3 電波の型式がA3E、F3E、H3E、J3E又はR3Eのものであること。

4 A classの項の第1号の(4)のクからスまでに掲げる周波数の電波を使用するものであること。

注 モールス電信の試験1A(毎分25字)、1B(毎分65字)若しくは1C(毎分100字)のいずれかに合格したことを示す証明書を所持する者又は1991年2月14日以前に発給されたTechnician classの免許証を所持する者にあっては、Technicianの項のアマチュア局の無線設備の操作の他にNoviceの項のアマチュア局の無線設備の操作を行えるものとする。

(平24総省告255・全改、令元総省告78・令2総省告345・一部改正)

画像

(平12郵告831・令元総省告78・一部改正)

画像

電波法施行規則第三十四条の八及び第三十四条の九の規定に基づく外国において電波法第四十条第...

平成5年6月16日 郵政省告示第326号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成5年6月16日 郵政省告示第326号
平成5年10月26日 郵政省告示第539号
平成10年7月1日 郵政省告示第303号
平成11年1月11日 郵政省告示第24号
平成12年12月25日 郵政省告示第831号
平成15年8月11日 総務省告示第509号
平成16年3月29日 総務省告示第269号
平成23年6月29日 総務省告示第251号
平成24年7月6日 総務省告示第255号
平成25年9月27日 総務省告示第366号
平成25年10月21日 総務省告示第397号
平成28年12月20日 総務省告示第446号
令和元年6月28日 総務省告示第78号
令和2年4月21日 総務省告示第147号
令和2年11月19日 総務省告示第345号