○昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の三の規定による時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合)
(昭和三十五年十二月二十三日)
(郵政省告示第千十七号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の二及び第三十八条の三の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を次のように定める。
一 時計、業務書類等の備付けの省略
| 無線局の種別 | 省略できる時計、業務書類等の範囲 |
一 | (一) 地上基幹放送局、地上基幹放送試験局、海岸局、航空局、船舶局、航空機局、無線航行陸上局、無線標識局、海岸地球局、航空地球局、船舶地球局、航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。以下同じ。)、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、非常局、基幹放送を行う実用化試験局、標準周波数局及び特別業務の局(無線局根本基準第七条の三に規定するものを除く。)以外の無線局 (二) 無人方式の無線設備の局((一)の無線局を除く。) | 時計 |
二 | 地上基幹放送局、地上基幹放送試験局、海岸局、航空局、船舶局、航空機局、無線航行陸上局、無線標識局、海岸地球局、航空地球局、船舶地球局、航空機地球局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、非常局及び基幹放送を行う実用化試験局以外の無線局 | 無線業務日誌 |
三 | 海岸局であつて、設備規則第九条の二第一項に規定する選択呼出装置のみにより呼出しを行うもの | 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表 |
注 法第十三条第二項に規定する義務船舶局以外の船舶局であつて、特定船舶局(施行規則第三十四条の六第一号に規定するものをいう。)が設置することができる無線設備及びH三E電波又はJ三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下の周波数を使用する空中線電力二五ワット以下の無線設備以外の無線設備を設置していない船舶局については、無線業務日誌を備え付けることを要しない。
二 業務書類等の備付場所の特例
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けておかなければならない無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する書類(一の項、二の項、三の項及び六の項に掲げる無線局については、免許状を除く。)を同表の下欄に掲げる場所に備え付けておくことができる。
| 無線局の種別 | 備付場所 |
一 | 航空機局及び航空機地球局 | 定置場 |
二 | 船舶局(F三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下又は三五一・九MHzを超え三六四・二MHz以下の周波数を使用する空中線電力五ワット以下のものに限る。) | 免許人の所在地 |
三 | VSAT地球局 | VSAT地球局の送信の制御を行うVSAT制御地球局の無線設備の設置場所 |
四 | 宇宙物体に開設する無線局 | 無線従事者の常駐する場所のうち主なもの |
五 | 無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除く。) | 無線従事者の常駐する場所又は当該無線局を管理する場所 |
六 | その他の無線局(移動するもの(船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局を除く。)に限る。) | 常置場所 |
注 一の項及び二の項に掲げる無線局については、無線業務日誌を除く。
三 時計、業務書類等の共用
無線局の種別 | 共用できる時計、業務書類等の範囲 | |
一 | 無線設備の全部を共用する無線局 | (一) 時計 (二) 無線業務日誌(1)、(2) (三) 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表 (四) 海岸局及び特別業務の局の局名録 |
二 | (一) 一の固定局の無線設備の全部を他の固定局の多重通信方式の無線設備の一部として共用する無線局 (二) 同一の航空機を設置場所とする航空機局と航空機地球局 | (一) 時計(3) (二) 無線業務日誌(4) |
三 | 超短波放送を行う地上基幹放送局とその無線設備を共用する超短波多重放送を行う地上基幹放送局(異なる免許人に所属するものに限る。) | 時計(3) |
四 | 一の項及び二の項以外の無線局であつて、同一免許人に所属し、設置場所(航空機局及び航空機地球局については、その航空機の定置場。以下同じ。)、常置場所又は設置場所と常置場所が同一であるもの | (一) 時計(3) (二) 無線業務日誌(2)、(5) (三) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続(6) |
五 | 無人方式の無線設備の局 | 無線業務日誌(7) |
六 | 同一の船舶を設置場所とする船舶局と船舶地球局 | (一) 時計(3) (二) 無線業務日誌(4) (三) 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表 (四) 海岸局及び特別業務の局の局名録 (五) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧 |
注
一 (1)は、同一免許人に所属する局又は無線従事者が共通に選任されている異なる免許人に所属する固定局(多重通信方式の無線設備を使用する固定局に限る。)若しくは航空局(航空交通管制業務及び電気通信業務の用に供する航空局を除く。)に限る。
二 (2)は、海上移動業務、航空移動業務及び航空移動衛星業務の局(航空交通管制業務及び電気通信業務の用に供しない航空局を除く。)以外の局に限る。
三 (3)は、その通信室を共用しているものに限る。
四 (4)は、無線従事者が共通に選任されているものに限る。
五 (5)は、移動しない局にあつてはその通信室を共用しているものに限り、移動する局にあつてはその種別が同一のものに限る。
六 (6)は、国際通信を行なう航空機局及び航空機地球局に限る。
七 (7)は、当該無線局に選任された無線従事者が常駐している無線局の無線業務日誌と共用する場合に限る。
改正文 (昭和四七年五月一七日郵政省告示第四〇一号) 抄
昭和四十七年五月十五日から適用する。
改正文 (昭和五七年一一月二二日郵政省告示第八五三号) 抄
昭和五十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月六日郵政省告示第四〇七号) 抄
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第一項の表の二の項及び十二の項の改正規定は、昭和五十八年七月一日から施行する。
改正文 (昭和六一年五月二七日郵政省告示第三八〇号) 抄
昭和六十一年六月一日から施行する。
改正文 (平成八年一二月二五日郵政省告示第六五九号) 抄
平成九年一月一日から施行する。
改正文 (平成一一年一〇月一三日郵政省告示第七二六号) 抄
平成十二年一月一日から施行する。ただし、無線機器型式検定規則の一部を改正する省令(平成十一年郵政省令第八十一号)附則第四項に規定する機器を使用する無線局の時計、業務書類等の備付けを省略できる範囲については、なお従前の例による。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年一月二六日総務省告示第七六号)
この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
改正文 (平成一七年一〇月二一日総務省告示一二二二号) 抄
平成十七年十二月一日から施行する。
改正文 (平成二〇年三月二六日総務省告示第一五九号) 抄
平成二十年四月一日から施行する。
改正文 (平成二一年六月二二日総務省告示第三二一号) 抄
平成二十一年七月一日から施行する。
改正文 (平成二三年三月一日総務省告示第六二号) 抄
平成二十三年三月一日から適用する。
改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二四五号) 抄
平成二十三年六月三十日から施行する。