○基幹放送局の開設の根本的基準
(昭和二十五年十二月五日)
(電波監理委員会規則第二十一号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条(申請の審査)の規定の委任に基き、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、昭和二十五年十二月二日放送局の開設の根本的基準を次のように定め、ここに公布する。
基幹放送局の開設の根本的基準
(平二三総省令六八・改称)
(目的)
第一条 この規則は、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
(昭三四郵令一九・昭四六郵令三一・昭五五郵令一七・平一四総省令五・平二三総省令六八・一部改正)
一 「基幹放送局の開設の根本的基準」とは、基幹放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。
二 「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送をいう。
三 削除
四 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
五 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
六 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
七 「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
八 「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
九 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十 「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十一 「特定地上基幹放送局」とは、自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局をいう。
十二 「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送等の種別をいう。
十三 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
十四 「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。
十五 「放送区域」とは、一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。
(1) 中波放送を行う基幹放送局
基幹放送局の電界強度が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
区域 | 電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル) |
高雑音区域 | 一〇以上 五〇以下 |
中雑音区域 | 二以上 一〇未満 |
低雑音区域 | 〇・二五以上 二未満 |
(2) 超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)
(一) デジタル放送を行わないもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、次の表に掲げる電界強度の範囲において総務大臣が告示する値以上である区域
区域 | 電界強度の範囲(単位ミリボルト毎メートル) |
高雑音区域 | 三以上 一〇以下 |
中雑音区域 | 一以上 三未満 |
低雑音区域 | 〇・二五以上 一未満 |
(二) デジタル放送を行うもの
基幹放送局の電界強度が、一セグメント当たり毎メートル〇・七一ミリボルト以上である区域
(3) テレビジョン放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)
基幹放送局の電界強度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートル一ミリボルト以上である区域
(4) マルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)であつて、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。)が、毎メートルミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第十一条第三項に規定するOFDMフレームに含まれる三セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)
(5) テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)
(一) デジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ。)が、毎メートルミリボルト以上である区域(nはデジタル放送の標準方式第二十八条第二項に規定するOFDMフレームに含まれる十三セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの数とする。)
(二) デジタル放送の標準方式第四章第三節に定める放送を行うもの
基幹放送局の電界強度が、毎メートル1.26×100.5×log(B/5.55)ミリボルト以上である区域(Bは、基幹放送局の使用する周波数帯幅(単位MHz)とする。)
(昭二七電監規九・昭二七郵令三二・昭三四郵令一九・昭四三郵令二五・昭四六郵令三一・昭四七郵令二五・昭五二郵令二〇・昭五三郵令二四・昭五五郵令一七・昭五七郵令六四・昭六二郵令六二・昭六三郵令二三・平元郵令五八・平二郵令五六・平三郵令三・平六郵令五一・平六郵令八〇・平七郵令二二・平八郵令一一・平八郵令三八・平九郵令四五・平一二郵令八七・平一二郵令六〇・平一三総省令八七・平一五総省令二四・平二二総省令五四・平二三総省令六八・平二五総省令七・平二五総省令一〇八・一部改正)
(国内放送を行う基幹放送局)
第三条 国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第七条第二項第四号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第五号の規定により、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
一 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。
二 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
三 削除
四 削除
五 その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第十五条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。
(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。
(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。
2 再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。
(昭二八郵令一一・昭三四郵令一九・昭四六郵令三一・昭五五郵令一七・昭五七郵令六四・昭六三郵令五五・平二郵令五六・平三郵令三・平四郵令三・平六郵令八〇・平七郵令五・平七郵令二二・平九郵令三〇・平九郵令六四・平一一郵令八七・平一二郵令六〇・平一五総省令二四・平一五総省令一二六・平二三総省令六八・一部改正)
(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局)
第三条の二 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第六号(1)及び(2)の条件を満たし、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局が電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときはその局に係る開設指針の規定に基づくものでなければならない。
(平元郵令五八・追加、平二三総省令六八・平二三総省令一〇四・一部改正)
(国際放送を行う基幹放送局)
第四条 国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
2 再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。
(昭三四郵令一九・昭六三郵令五五・平二〇総省令三一・平二三総省令六八・一部改正)
(中継国際放送を行う基幹放送局)
第四条の二 中継国際放送を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一 その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。
二 中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。
(昭六二郵令六二・追加、平二三総省令六八・一部改正)
(平六郵令八〇・追加、平二三総省令六八・一部改正)
(基幹放送局の設置場所等)
第五条 基幹放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。
(昭二七電監規九・平二三総省令六八・一部改正)
第六条 中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする基幹放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその基幹放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。
2 開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。
3 第一項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。
(昭二七郵令三二・昭三四郵令一九・昭四六郵令三一・昭五七郵令六四・平一二郵令六〇・平二三総省令六八・一部改正)
第七条 超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(人工衛星に開設するもの及び移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。
一 開設しようとする基幹放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。)並びに高さ並びに実効輻射電力は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強度を生ずるものであること。
二 開設しようとする基幹放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の基幹放送局の放送区域がそれぞれ当該他の基幹放送局又は当該開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。
2 前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。
(昭二七電監規九・追加、昭二七郵令三二・一部改正、昭三四郵令一九・旧第六条の二繰下・一部改正、昭四二郵令二四・昭四三郵令二五・昭四七郵令二五・昭五二郵令二〇・昭五三郵令二四・昭五五郵令一七・昭五七郵令六四・昭六三郵令二三・平三郵令三・平八郵令三八・平九郵令四五・平一二郵令六〇・平二三総省令六八・平二五総省令七・平二五総省令一〇八・一部改正)
(既設局等への妨害排除)
第八条 開設しようとする基幹放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。
(昭三四郵令一九・追加、昭四〇郵令三〇・平一二郵令六〇・平二三総省令六八・一部改正)
(昭三四郵令一九・追加、昭六三郵令五五・旧第九条繰下・一部改正、平二〇総省令三一・旧第十条繰上・一部改正、平二三総省令六八・一部改正)
(優先順位)
第十条 第三条から前条までの各条項(基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)の各条項を含む。以下この条において同じ。)に適合する基幹放送局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、各条項に適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものとする。
2 地上基幹放送に係る優先順位を決定するに当たつては、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の免許を受けようとする者の当該免許の申請及び当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者の放送法第九十三条第一項の規定による認定の申請を特定地上基幹放送局の免許の申請に相当する一の申請とみなして、前項の規定を適用する。
(昭三四郵令一九・旧第七条繰下、昭六三郵令五五・旧第十条繰下・一部改正、平二〇総省令三一・旧第十一条繰上・一部改正、平二三総省令六八・平二七総省令二五・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(平五郵令七・旧附則・一部改正、平二〇総省令三一・旧第一項・一部改正)
附 則 (昭和二七年六月一八日電波監理委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年九月二九日郵政省令第三二号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年四月二四日郵政省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年五月二五日郵政省令第一九号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項第四号(7)及び(8)並びに第四条第一項第二号の規定は、昭和三十四年七月二十一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年九月一日郵政省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月五日郵政省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月一日郵政省令第二五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の第二条第九号の規定により郵政大臣が指定している電界強度は、改正後の同条第七号の規定により告示したものとみなす。
附 則 (昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附 則 (昭和五二年六月二七日郵政省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月五日郵政省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月六日郵政省令第一七号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和五五年五月二五日)
附 則 (昭和五七年一一月二二日郵政省令第六四号)
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一五日郵政省令第六二号)
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月一九日郵政省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二八日郵政省令第五五号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日郵政省令第五八号)
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年一月二五日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年九月二九日郵政省令第五六号)
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年一月二一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一月一〇日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月二日郵政省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月五日郵政省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月三〇日郵政省令第八〇号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十四号)の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成七年二月二日郵政省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二四日郵政省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月一〇日郵政省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二八日郵政省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年四月一一日郵政省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月二八日郵政省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月一〇日郵政省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月二四日郵政省令第六四号)
この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八号)の施行の日から施行する。ただし、第三条第一項第四号(18)の改正規定及び同号中(20)を(21)とし、(19)を(20)とし、(18)の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成九年一〇月一日)
附 則 (平成一〇年三月三日郵政省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一一日郵政省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一日郵政省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二八日郵政省令第八七号)
この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一一年一一月一日)
附 則 (平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日郵政省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日郵政省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月一九日総務省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月九日総務省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日総務省令第一二六号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三〇日総務省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月九日総務省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二六日総務省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月二三日総務省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第六八号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附 則 (平成二三年七月二八日総務省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年二月二〇日総務省令第七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月一〇日総務省令第一〇八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年三月二七日総務省令第二五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。