○平成元年郵政省告示第七百九十二号(無線局免許手続規則第二条第六項第一号の規定に基づく同一人に属する航空機局又は航空機地球局相互間において共通に使用することができる附属装置)
(平成元年十二月十八日)
(郵政省告示第七百九十二号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第六項第一号の規定に基づき、同一人に属する航空機局又は航空機地球局相互間において共通に使用することができる附属装置を次のように定める。
データ伝送用符号変換装置
○平成元年郵政省告示第七百九十二号(無線局免許手続規則第二条第六項第一号の規定に基づく同一人に属する航空機局又は航空機地球局相互間において共通に使用することができる附属装置)
(平成元年十二月十八日)
(郵政省告示第七百九十二号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第六項第一号の規定に基づき、同一人に属する航空機局又は航空機地球局相互間において共通に使用することができる附属装置を次のように定める。
データ伝送用符号変換装置