○昭和六十一年郵政省告示第三百八十一号(無線局免許手続規則第二条第九項の規定による構内無線局であつて二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができる場合)

(昭和六十一年五月二十七日)

(郵政省告示第三百八十一号)

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第九項の規定により、構内無線局であつて二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができる場合を次のように定め、昭和六十一年六月一日から施行する。

無線局の運用の態様が次の条件を満たすものであること。

一 無線設備の用途及び周波数が、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の区分に基づき同一のものであること又は九一八MHz若しくは九一九・二MHzの周波数を使用する無線電力伝送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三に規定するものをいう。次項において同じ。)用のもの及び九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz若しくは九二〇・四MHzの周波数を使用する移動体識別(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。)用のものを同一の移動範囲として運用するものであること。

二 機能上一体となつて一の通信系を構成するものであること。ただし、専ら無線電力伝送用に使用する無線設備についてはこの限りでない。

無線局免許手続規則第二条第九項の規定による構内無線局であつて二以上の送信設備を含めて単一...

昭和61年5月27日 郵政省告示第381号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和61年5月27日 郵政省告示第381号
令和4年5月26日 総務省告示第166号