○平成五年郵政省告示第百十六号(無線局免許手続規則第二条第九項の規定に基づくラジオ・ブイの局であって二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請できるもの)
(平成五年三月九日)
(郵政省告示第百十六号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第九項の規定に基づき、ラジオ・ブイの局であって二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請できるものを次のように定める。
無線設備の常置場所を一の船舶とするものであって、漁網その他これに類する漁具に付置して運用するもの
○平成五年郵政省告示第百十六号(無線局免許手続規則第二条第九項の規定に基づくラジオ・ブイの局であって二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請できるもの)
(平成五年三月九日)
(郵政省告示第百十六号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第九項の規定に基づき、ラジオ・ブイの局であって二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請できるものを次のように定める。
無線設備の常置場所を一の船舶とするものであって、漁網その他これに類する漁具に付置して運用するもの