○平成五年郵政省告示第四百七号(無線局免許手続規則第十五条の三第四項の規定に基づく工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備)

(平成五年八月五日)

(郵政省告示第四百七号)

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を次のように定める。

附 則 (平成一六年一月二六日総務省告示第八一号)

この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

改正文 (平成一七年五月一三日総務省告示第五六九号) 抄

平成十七年五月十六日から施行する。

改正文 (平成二〇年九月一八日総務省告示第五二九号) 抄

平成二十年十月一日から施行する。

無線局免許手続規則第十五条の三第四項の規定に基づく工事設計書の記載の一部を省略することが...

平成5年8月5日 郵政省告示第407号

(令和2年8月27日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成5年8月5日 郵政省告示第407号
平成5年10月14日 郵政省告示第520号
平成6年1月7日 郵政省告示第1号
平成6年7月21日 郵政省告示第406号
平成6年10月28日 郵政省告示第589号
平成7年8月8日 郵政省告示第395号
平成8年3月28日 郵政省告示第157号
平成8年4月3日 郵政省告示第170号
平成9年7月31日 郵政省告示第387号
平成10年9月30日 郵政省告示第464号
平成10年12月25日 郵政省告示第610号
平成11年3月8日 郵政省告示第176号
平成11年10月13日 郵政省告示第721号
平成16年1月26日 総務省告示第81号
平成16年7月12日 総務省告示第537号
平成17年5月13日 総務省告示第569号
平成19年5月24日 総務省告示第305号
平成19年8月1日 総務省告示第441号
平成20年7月17日 総務省告示第404号
平成20年9月18日 総務省告示第529号
平成21年4月3日 総務省告示第243号
平成23年3月1日 総務省告示第66号
平成23年10月25日 総務省告示第451号
平成23年12月14日 総務省告示第521号
平成24年12月5日 総務省告示第423号
平成26年9月26日 総務省告示第329号
平成31年1月24日 総務省告示第15号
平成31年4月22日 総務省告示第195号
令和2年8月27日 総務省告示第244号