○平成五年郵政省告示第四百七号(無線局免許手続規則第十五条の三第四項の規定に基づく工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備)
(平成五年八月五日)
(郵政省告示第四百七号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を次のように定める。
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の九から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十の二、第十一号の二十の三、第十一号の二十の五から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十四、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二から第二十一号まで、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の四まで、第五十四号の六及び第六十三号に掲げる無線設備
附 則 (平成一六年一月二六日総務省告示第八一号)
この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
改正文 (平成一七年五月一三日総務省告示第五六九号) 抄
平成十七年五月十六日から施行する。
改正文 (平成二〇年九月一八日総務省告示第五二九号) 抄
平成二十年十月一日から施行する。