○昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則第十五条の五第一項第二号の規定による簡易な免許手続を行うことのできる無線局)
(昭和三十六年三月十四日)
(郵政省告示第百九十九号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の四第三号の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を次のとおり定める。
昭和三十四年七月郵政省告示第五百十八号(落成後の検査を省略する無線局)及び昭和三十四年十二月郵政省告示第九百十七号(簡易な免許手続を行うことのできるアマチユア局の無線設備)は、廃止する。
一 現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合(第三項に規定する場合を除く。)であつて、開設しようとする無線局が次に掲げる条件に適合するもの
1 無線設備の設置場所(船舶局、無線航行移動局及び航空機局以外の移動する無線局については、その無線局の常置場所を管轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域とする。以下同じ。)が現に免許を受けている無線局の無線設備の設置場所と同一であること。
2 無線設備の全部が現に免許を受けている無線局の無線設備の全部又は一部であること。ただし、無線設備に適用される法第三章の技術基準が、現に免許を受けている無線局の無線設備に適用されているものと同等であるか又はそれより厳格でないものに限る。
3 電波の型式及び周波数が現に免許を受けている無線局に指定されているものの全部又は一部であること。
4 空中線電力が現に免許を受けている無線局に指定されているものと同一であること。
5 現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)をそのまま継続使用すること。
6 現に免許を受けている無線局に選任されている無線従事者を引き続き選任すること。
二 現に免許を受けている無線局の無線設備をそのまま共通に使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の各号に掲げる条件に適合するもの
1 無線設備の全部が現に免許を受けている無線局の無線設備の全部又は一部であること。ただし、無線設備に適用される法第三章の技術基準が、現に免許を受けている無線局の無線設備に適用されているものと同等であるか又はそれより厳格でないものに限る。
2 電波の型式及び周波数が現に免許を受けている無線局に指定されているものの全部又は一部であること。
3 空中線電力が現に免許を受けている無線局に指定されているものと同一であること。
4 現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。
5 現に免許を受けている無線局に選任されている無線従事者を共通選任すること。
三 現に免許を受けている無線航行移動局を廃止して当該無線航行移動局の無線設備をそのまま継続使用するとともに他の無線設備を追加して船舶局を開設する場合であつて、開設しようとする船舶局が次に掲げる条件に適合するもの
1 無線設備の設置場所が現に免許を受けている無線航行移動局の無線設備の設置場所と同一であること。
2 現に免許を受けている無線航行移動局の無線設備の全部又は一部を使用するものであること。
3 追加される無線設備は、法第四条第二号の適合表示無線設備であること。
四 空中線電力が二〇〇ワット以下のアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)であつて、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けた無線設備を使用するもの
五 検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器(施行規則第十一条の五の規定により型式検定を要しない機器とされたものを含む。)であつて、次の各号に掲げるもの及び法第四条第二号の適合表示無線設備を一の船舶に設置する船舶局又は無線航行移動局
1 衛星非常用位置指示無線標識の機器
2 捜索救助用レーダートランスポンダの機器
3 捜索救助用位置指示送信装置の機器
六 次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送を行う基幹放送局(超短波多重放送の音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を超短波放送の電波に重畳するための装置を有するものを除く。)
1 無線設備の全部が現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の無線設備の全部又は一部であること。
2 現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。
3 現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局に選任されている無線従事者を共通に選任すること。
改正文 (昭和四七年五月一日郵政省告示第三五四号) 抄
昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月六日郵政省告示第四一二号) 抄
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第四項第一号、第二号及び第三号の改正規定(「A三電波」を「A三E電波」に、「A三H若しくはA三J電波」を「H三E電波若しくはJ三E電波」に改める部分に限る。)は、昭和五十八年七月一日から施行する。
改正文 (昭和六〇年三月二五日郵政省告示第二〇七号) 抄
昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一月三〇日郵政省告示第五九号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第四項第11号中「非常用位置指示無線標識の機器」とあるのは、平成三年六月三十日までは「遭難自動通報設備の機器(第12号及び第14号に掲げるものを除く。)」と読み替えるものとする。
附 則 (平成四年四月一日郵政省告示第二四五号)
この告示の施行の際現に社団法人日本アマチュア無線連盟により郵政大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後の第三項に規定する財団法人日本アマチュア無線振興協会により郵政大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。
改正文 (平成八年三月一二日郵政省告示第九八号) 抄
平成八年四月一日から施行する。
改正文 (平成一一年一〇月一三日郵政省告示第七二三号) 抄
平成十二年一月一日から施行する。ただし、無線機器型式検定規則の一部を改正する省令(平成十一年郵政省令第八十一号)附則第四項に規定する機器を使用する無線局の免許手続については、なお従前の例による。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月五日総務省告示第四〇号)
1 この告示は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、総務大臣が別に定めるところにより公示するものの手続は、施行前においてもすることができる。
2 この告示の施行の際現に財団法人日本アマチュア無線振興協会により総務大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後の第三項に規定する総務大臣が公示する株式会社又は有限会社により総務大臣が別に定める手続に従って法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。
附 則 (平成一三年三月二二日総務省告示第一四六号)
一 この告示は、公布の日から施行する。
二 改正前の第四項の規定は、この告示の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成十三年三月三十一日までに改正前の第四項の規定に基づき行われた無線局の免許の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月二六日総務省告示第七七号)
この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
改正文 (平成二一年一二月二二日総務省告示第五五六号) 抄
平成二十二年一月一日から適用する。
改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二四六号) 抄
平成二十三年六月三十日から施行する。
改正文 (平成二八年五月一八日総務省告示第二〇八号) 抄
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二四八号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。