○昭和三十七年郵政省告示第五百十五号(無線設備規則第九条の二第一項の規定による選択呼出装置を装置しなければならない無線局及び選択呼出装置の技術的条件)

(昭和三十七年八月八日)

(郵政省告示第五百十五号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定により、選択呼出装置を装置しなければならない無線局及びその選択呼出装置の技術的条件を次のように定める。

一 選択呼出装置を装置しなければならない無線局は、昭和四十五年二月郵政省告示第百四十六号に規定するもの及び特に指定するものを除き、次のとおりとする。

1 同報通信方式による固定局で次に掲げるもの

(一) 市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの(以下「地方行政用同報固定局」という。)

(二) 市町村又は特別区が災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)等の諸法令に基づき、それぞれの地域における防災、応急救助又は災害復旧に関する業務を遂行するために使用することを主たる目的として開設するもの(以下「防災行政用同報固定局」という。)

2 陸上移動業務を行なう無線局で、次に掲げるもの以外のもの

(一) 国若しくは地方公共団体又は法律をもつて設立された公社若しくは公団が開設するもの

(二) 電気通信事業者が開設するもの

(三) 新聞社若しくは通信社又は放送事業者が開設するもの

(四) 水防業務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(五) 鉄道用貨客車若しくは軌道用貨客車又は一般乗合旅客自動車の運行の安全を確保するために開設するもの

(六) ガス管若しくは水道管又は送配電線の保全を図るために開設するもの

二 前項各号に掲げる無線局の選択呼出装置の技術的条件は、次のとおりとする。

1 地方行政用同報固定局に装置するものについては、別表第一号に掲げる条件

2 防災行政用同報固定局に装置するものについては、別表第一号の二に掲げる条件

3 陸上移動業務を行なう無線局に装置するもので、分散基地方式のものについては、別表第二号に掲げる条件

4 陸上移動業務を行なう無線局に装置するもので、共用基地方式のものについては、別表第三号に掲げる条件

(昭三九郵告八〇九・昭四四郵告六五三・昭四五郵告三六五・昭五四郵告四九・昭五五郵告三三五・昭六〇郵告二〇七・平一五総省告一四〇・一部改正)

改正文 (昭和四九年一二月二五日郵政省告示第九〇一号) 抄

昭和五十年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五四年一月三一日郵政省告示第四九号)

 この告示は、公布の日から施行する。

 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている沿岸無線電話通信を行う無線局に装置している選択呼出装置の技術的条件については、改正後の別表第四号の規定にかかわらず、当該無線局に装置している当該選択呼出装置に限り、なお従前の例による。

改正文 (昭和五五年五月二四日郵政省告示第三三五号) 抄

昭和五十五年五月二十五日から施行する。

改正文 (昭和六〇年三月二五日郵政省告示第二〇七号) 抄

昭和六十年四月一日から施行する。

別表第一号 地方行政用同報固定局の選択呼出装置の技術的条件

(昭六一郵告七四・全改)

トーン信号識別方式(トーン信号の周波数を識別することにより選択呼出しを行う方式をいう。以下同じ。)又はデイジタル信号識別方式(デイジタル信号を識別することにより選択呼出しを行う方式をいう。以下同じ。)であることとし、それぞれ次によるものとする。

一 トーン信号識別方式の選択呼出装置

1 装置に係る条件

(一) 他の地方行政用同報固定局(以下この技術的条件中「親局」という。)の発射する電波が受信されたときは、直ちにロツク状態(選択呼出しに係る信号の送信及び通話が不可能で、選択呼出しに係る信号の受信が可能な状態をいう。以下同じ。)になるものであること。

(二) 自局及び他の親局が電波の発射を終了したときは、空線状態(選択呼出しに係る信号の送信及び受信が可能で、通話が不可能な状態をいう。以下同じ。)になるものであること。

(三) 群選択信号(群(一の親局及びその通信の相手方である受信設備等の集合をいう。以下この技術的条件において同じ。)を識別する信号とこれに引き続く一括呼出しの信号との組合せをいう。以下同じ。)又は個別選択信号(群を識別する信号とこれに引き続く個別呼出し(一又は二以上の相手方に対する呼出しで、一括呼出し以外のものをいう。以下同じ。)の信号との組合せをいう。以下同じ。)を送信したときは、占有状態(通話並びに選択呼出しに係る信号の送信及び受信が可能な状態をいう。以下同じ。)になるものであること。

(四) 通信の相手方である受信設備等(以下この技術的条件中「子局」という。)に対する一括呼出し及び個別呼出しが可能なものであること。

(五) 他の親局の電波を受信できる受信機で、無線設備規則第五十八条の二第一項に規定する条件に適合するものを有するものであること。ただし、当該受信機は、音声出力回路を有しないものであること。

(六) スケルチの応動点が雑音レベル、他の親局の電波の受信レベル等との関連において、適正な値の点に設定できるものであること。

(七) 群選択信号又は個別選択信号のいずれの信号の送信に当たつても、当該信号に音声を重畳して送信することができないものであること。

(八) 送信設備に容易に付加できるものであり、かつ、その付加により当該送信設備の基本的性能に影響を及ぼさないものであること。

(九) 送信設備に付加した場合においては、当該送信設備の操作等によりその付加の意義が失われないものであること。

(十) 共通の電波を使用する各群の正常な運用に支障を及ぼすおそれのないものであること。

(十一) 動作状態(空線状態、占有状態又はロツク状態をいう。以下同じ。)を示す表示灯を有するものにあつては、当該表示灯は、その選択呼出装置の動作状態に従い、次に掲げる色を示すものであること。

(1) 空線状態 白色系

(2) 占有状態 緑色系

(3) ロツク状態 赤色系

(十二) 次に掲げる技術的条件に適合する選択呼出装置を備える子局と機能的に対応しているものであること。

(1) 自群の親局が電波を発射しているときを除き、常にロツク状態にあるものであること。

(2) 自群の親局の送信する群選択信号又は個別選択信号が受信されたときは、当該受信の終了後直ちに占有状態になるものであること。

(3) 群選択信号及び個別選択信号に対する応動回路に信号を選択する装置を有するものであること。

(4) 受信設備に容易に付加できるものであり、かつ、その付加により当該受信設備の基本的性能に影響を及ぼさないものであること。

(5) 受信設備に付加した場合においては、当該受信設備の操作等によりその付加の意義が失われないものであること。

(6) 動作状態を示す表示灯を有するものにあつては、当該表示灯は、その選択呼出装置の動作状態に従い、(十一)に掲げる色を示すものであること。

2 信号に係る条件

(一) 群選択信号は、その周波数が群を識別する信号(以下「群信号」という。)にあつてはその属する群の区別に従い次に掲げる周波数、一括呼出しの信号(以下「一括呼出信号」という。)にあつては三八二・五ヘルツのものであること。

群一 三九七・五ヘルツ

群二 四一二・五ヘルツ

群三 四二七・五ヘルツ

群四 四四二・五ヘルツ

群五 四五七・五ヘルツ

群六 四七二・五ヘルツ

群七 四八七・五ヘルツ

群八 五〇二・五ヘルツ

群九 五一七・五ヘルツ

群一〇 五三二・五ヘルツ

(二) 個別選択信号は、その周波数が、群信号にあつては、その属する群の区別に従い(一)に掲げる周波数、個別呼出しの信号(以下「個別呼出信号」という。)にあつては次に掲げる周波数のうち任意の二周波数のものであること。

五四七・五ヘルツ 五六二・五ヘルツ

五七七・五ヘルツ 五九二・五ヘルツ

六〇七・五ヘルツ 六二二・五ヘルツ

六三七・五ヘルツ 六五二・五ヘルツ

六六七・五ヘルツ 六八二・五ヘルツ

六九七・五ヘルツ 七一二・五ヘルツ

七二七・五ヘルツ 七四二・五ヘルツ

七五七・五ヘルツ 七七二・五ヘルツ

七八七・五ヘルツ 八〇二・五ヘルツ

八一七・五ヘルツ 八三二・五ヘルツ

八四七・五ヘルツ

(三) 群信号、一括呼出信号及び個別呼出信号は、当該選択呼出装置の電源電圧が定格値の(±)一〇パーセントの範囲内において変化し又は外囲の温度が(-)一〇度から(+)四〇度までの間において変化したときにおいても、その周波数の偏差がそれぞれ(±)〇・五ヘルツ以内のものであること。

二 デイジタル信号識別方式の選択呼出装置

1 装置に係る条件

別表第一号第一項第一号の条件に適合すること。この場合において、同号(三)中「群選択信号(群(一の親局及びその通信の相手方である受信設備等の集合をいう。以下この技術的条件において同じ。)を識別する信号とこれに引き続く一括呼出しの信号との組合せをいう。以下同じ。)又は個別選択信号(群を識別する信号とこれに引き続く個別呼出し(一又は二以上の相手方に対する呼出しで、一括呼出し以外のものをいう。以下同じ。)の信号との組合せをいう。以下同じ。)」とあり、同号(十二)の(2)中「群選択信号又は個別選択信号」とあり、及び同号(十二)の(3)中「群選択信号及び個別選択信号」とあるのは「選択呼出しに係る信号」と、同号(七)中「群選択信号又は個別選択信号のいずれの信号の送信に当たつても」とあるのは「選択呼出しに係る信号の送信に当たつては」と、同号(十二)の(1)中「自群」とあるのは「自群(当該親局及びその通信の相手方である受信設備等の集合をいう。以下この技術的条件において同じ。)」とする。

2 信号に係る条件

(一) 信号の形式

(1) 符号形式は、NRZ符号であること。

(2) 信号速度は毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は百万分の二〇〇とする。)であること。

(3) MSK方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は百万分の二〇〇とする。)であること。

(4) 一の信号は、一、二〇〇ビツト以下であること。

(二) 信号の構成

(1) 信号は、別図第1号のとおり並べられたビツト同期信号、フレーム同期信号及びデータ信号で構成されるものであること。

(2) ビツト同期信号は、「一」と「〇」が交互に並んだ三十ビツト以上六十ビツト以下の符号から成ること。

(3) フレーム同期信号は、「〇〇〇一一〇一一一〇一〇一〇〇〇〇一〇〇一〇一一〇〇一一一一一」であること。

(4) データ信号は、データをBCH符号又はハーゲルバーガー符号に変換したものであること。この場合の変換については、一の親局が送信するデータ信号は、一の方式により行われるものであること。

(5) データは、別図第2号のとおり並べられた都道府県市町村コード及びユーザーコードで構成されるものであること。

別図第1号 信号の構成

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別図第2号 データの構成

画像

注1 都道府県市町村コードは、JIS C 6260による2けたの都道府県コードを万位及び千位とし、JIS C 6261による3けたの市町村コードを百位、十位及び一位として並べた5けたの数字を二進数表示に変換した数字を、左側を二進数の上位のけたとして右端から並べた16ビツトの符号とする。

注2 ユーザーコードは、子局を選択する信号、付加機能のための信号及び予備の信号とする。

別表第一号の二 防災行政用同報固定局の選択呼出装置の技術的条件

(昭六一郵告七四・全改、平一九総省告四六七・一部改正)

トーン信号識別方式又はデイジタル信号識別方式であることとし、それぞれ次によるものとする。ただし、子局のうち各戸受信方式の受信設備に対してのみ中継を行う固定局であつて、空中線電力が〇・一ワット以下のものについては、トーンスケルチ型選択呼出装置(変調信号に連続したトーン信号を重畳して送信することにより、選択呼出しを行うものをいう。以下同じ。)とすることができる。

一 トーン信号識別方式の選択呼出装置

1 装置に係る条件

別表第一号第一項第一号の条件(同号(一)、(二)及び(五)ただし書を除く。)に適合すること。この場合において、同号(三)中「親局」とあるのは「防災行政用同報固定局(以下この技術的条件中「親局」という。)」とする。

2 信号に係る条件

別表第一号第一項第二号の条件に適合すること。

二 デイジタル信号識別方式の選択呼出装置

1 装置に係る条件

別表第一号第一項第一号の条件(同号(一)、(二)及び(五)ただし書を除く。)に適合すること。この場合において、同号(三)中「群選択信号(群(一の親局及びその通信の相手方である受信設備等の集合をいう。以下この技術的条件において同じ。)を識別する信号とこれに引き続く一括呼出しの信号との組合せをいう。以下同じ。)又は個別選択信号(群を識別する信号とこれに引き続く個別呼出し(一又は二以上の相手方に対する呼出しで、一括呼出し以外のものをいう。以下同じ。)の信号との組合せをいう。以下同じ。)」とあり、同号(十二)の(2)中「群選択信号又は個別選択信号」とあり、及び同号(十二)の(3)中「群選択信号及び個別選択信号」とあるのは「選択呼出しに係る信号」と、同号(七)中「群選択信号又は個別選択信号のいずれの信号の送信に当たつても」とあるのは「選択呼出しに係る信号の送信に当たつては」と、同号(十二)の(1)中「自群」とあるのは「自群(当該親局及びその通信の相手方である受信設備等の集合をいう。以下この技術的条件において同じ。)」とする。

2 信号に係る条件

別表第一号第二項第二号の条件に適合すること。

三 トーンスケルチ型選択呼出装置

1 装置に係る条件

(一) 原則として、一の親局に制御される無線局が使用するトーン信号の周波数の数は、一波とする。

(二) トーン信号の周波数の偏差は、一千分の五以内のものであること。

(三) トーン信号による周波数偏移は、(±)六〇〇ヘルツを超えないものであること。なお、トーン信号による周波数偏移の標準値は、(±)五〇〇ヘルツのものであること。

(四) トーン信号は、送信時に連続送出されるものであること。

2 信号に係る条件

トーン信号の周波数は、次に掲げるA群又はB群のいずれかから選定できるものであること。

(一) A群

A―一 一〇七・二ヘルツ A―二 一一四・八ヘルツ

A―三 一二三・〇ヘルツ A―四 一三一・八ヘルツ

A―五 一四一・三ヘルツ A―六 一五一・四ヘルツ

A―七 一六二・二ヘルツ A―八 一七三・八ヘルツ

A―九 一八六・二ヘルツ A―一〇 二〇三・五ヘルツ

A―一一 二一八・一ヘルツ A―一二 二三三・六ヘルツ

A―一三 二五〇・三ヘルツ A―一四 六七・〇ヘルツ

A―一五 七七・〇ヘルツ A―一六 八八・五ヘルツ

A―一七 一〇〇・〇ヘルツ

(二) B群

B―一 一七九・九ヘルツ B―二 一六七・九ヘルツ

B―三 一五六・七ヘルツ B―四 一四六・二ヘルツ

B―五 一三六・五ヘルツ B―六 一二七・三ヘルツ

B―七 一一八・八ヘルツ B―八 一一〇・九ヘルツ

B―九 一〇三・五ヘルツ B―一〇 九四・八ヘルツ

B―一一 八二・五ヘルツ B―一二 七一・九ヘルツ

B―一三 二四一・八ヘルツ B―一四 二二五・七ヘルツ

B―一五 二一〇・七ヘルツ B―一六 一九二・八ヘルツ

別表第二号 分散基地方式の選択呼出装置の技術的条件

(昭四四郵告六五三・昭四九郵告九〇一・昭五五郵告三三五・一部改正)

一 装置に係る一般的条件

1 電源電圧が加えられたときは、ロック状態になるものであること。

2 ロック状態にあつて空線信号(空線状態にするための信号をいう。以下同じ。)が〇・六秒((±)〇・二秒を許容値とする。)以上にわたり継続して受信されたときは、当該受信の終了後直ちに空線状態になるものであること。ただし、音声、雑音等による誤動作を防止するための特別な装置を有するものを除き、当該受信の継続時間が〇・四秒に満たないときにおいて応動するものであつてはならない。

3 空線状態又は占有状態にあつてロック信号(ロック状態にするための信号をいう。以下同じ。)が〇・六秒((±)〇・二秒を許容値とする。)以上にわたり継続して受信されたときは、当該受信の開始後〇・四秒以上〇・八秒以内においてロック状態になるものであること。ただし、音声、雑音等による誤動作を防止するための特別な装置を有するものを除き、当該受信の継続時間が〇・四秒に満たないときにおいて応動するものであつてはならない。

4 ロツク信号及び空線信号に対する応動が少なくとも二・五kHzの周波数偏移における当該信号により確実に行われるものであること。

5 ロック信号及び空線信号に対する応動回路に信号を選択する装置を有するものであること。

6 ロック信号、空線信号、群信号又は親局呼出信号(基地局(以下この技術的条件中「親局」という。)を呼び出すための信号をいう。以下同じ。)のいずれの信号の送信にあたつても、これらの信号に音声を重畳して送信することができないものであること。

7 ロック状態及び空線状態にあつては、常にスケルチ回路が断の状態にあるものであること。

8 送信設備又は受信設備に容易に付加できるものであり、かつ、その付加により当該送信設備又は受信設備の基本的性能に影響を及ぼさないものであること。

9 送信設備又は受信設備に付加した場合においては、当該送信設備又は受信設備の操作等によりその付加の意義が失なわれないものであること。

10 共通の電波を使用する各群(一の基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の集合をいう。以下同じ。)の正常な運用に支障を及ぼすおそれのないものであること。

11 動作状態を示す表示灯を有するものにあつては、当該表示灯は、その選択呼出装置の動作状態に従い、次に掲げる色を示すものであること。

(一) 空線状態 白色系

(二) 占有状態 緑色系

(三) ロック状態 赤色系

12 この技術的条件に定める付加装置以外の付加装置を有するものにあつては、当該付加装置は、当該選択呼出装置の機能に支障を及ぼさないものであること。

二 親局の装置に係る条件

1 占有信号(他群をロック状態にし、自群を占有状態にするための信号で、ロック信号とこれに引き続く群信号との組合せをいう。以下同じ。)を送信したときは、占有状態になるものであること。

2 占有状態にあつても、その操作により占有信号の再送信が可能なものであること。

3 占有状態にあつては、空線信号が受信されたときにおいても、空線状態にならないものであること。

4 空線信号を送信したときは、空線状態になるものであること。

5 次に掲げる条件に適合する占有制限装置を有するものであること。

(一) 占有状態(占有信号の送信開始時から占有状態になるまでを含む。)が無線局の区別に従い、次に掲げる時間((±)三パーセントを許容値とする。)継続したときは、当該時間(以下この技術的条件中この時間を「占有時間」という。)の経過と同時に、かつ、自動的に空線信号を送信するものであること。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業用又は一般貸切旅客自動車運送事業用の陸上移動業務の無線局 二〇秒間又は三〇秒間のいずれか一に固定される時間

(2) 金融事業用の陸上移動業務の無線局 六〇秒間

(3) (1)及び(2)以外の無線局 三〇秒間、六〇秒間、一二〇秒間、又は一八〇秒間のいずれか一に固定される時間

(二) (一)による空線信号の送信時が占有時間中における占有信号の再送信により変更されないものであること。

(三) (一)の(1)及び(3)の無線局のものにあつては、占有時間が(一)に掲げる時間で当該無線局に係るもののいずれにも固定できるものであること。

6 占有時間中にあつても、その操作により空線信号の送信が可能なものであること。

7 次に掲げる条件に適合する呼出遅延装置を有するものであること。

(一) 占有信号を送信するための装置の起動後、当該選択呼出装置により確定される一定の時間(以下この時間を「呼出遅延時間」という。)を経過するまで当該占有信号の送信を遅延させるものであること。

(二) 遅延点が呼出遅延時間を八秒、七秒、六秒、五秒、四秒、三秒、二秒及び零とする八段階、又は四秒、三秒、二秒及び零とする四段階に転移するものであり、かつ、そのいずれにも固定できるものであること。

(三) 呼出遅延時間の誤差が、当該呼出遅延時間を零とするときにあつては(+)〇・二秒以内、二秒から四秒までとするときにあつては(±)〇・二秒以内、五秒から八秒までとするときにあつては(±)〇・四秒以内のものであること。

(四) 電源電圧が加えられたときは、遅延点が最長の呼出遅延時間の段階又は(二)のいずれかの呼出遅延時間で機械的に特定しないものの段階に転移するものであること。

(五) ロック状態又は空線状態にあつて空線信号が受信されたときは、そのつど、遅延点が一段階ずつ短い呼出遅延時間の段階(零の段階の次には最長の時間の段階)に順次循環的に転移するものであること。ただし、占有時間(呼出遅延時間が零で占有状態になつた場合のものに限る。)中において、かつ、空線信号の送信前においてロック状態になつた場合にあつては、次に空線信号が受信されたときにおいても、遅延点が呼出遅延時間の零の段階にとどまるものであること。

(六) 空線信号を送信したときは、遅延点が最長の呼出遅延時間の段階に転移するものであること。

8 次に掲げる条件に適合するプリセット装置を有するものであること。

(一) あらかじめ行なう一回若しくは二回以上の操作又は継続的な操作により、次に空線状態になると同時に(7による呼出遅延時間の経過を要するものとする。)、かつ、自動的に占有信号を送信する(呼出遅延時間中においてロック状態になつた場合を除く。)ものであること。

(二) 空線信号を送信したときは、その送信前の操作により設定された(一)の機能が除去されるものであること。

(三) (一)及び(二)による場合を除き、いかなる信号の送信又は受信によつても(一)の機能が設定され又は除去されないものであること。

9 空線状態にあつて自群の陸上移動局(以下この技術的条件中「子局」という。)の送信する親局呼出信号が受信されたときは、当該受信の終了後直ちに(7による呼出遅延時間の経過を要するものとする。)、かつ、自動的に占有信号を送信する(呼出遅延時間中においてロック状態になつた場合を除く。)ものであること。

10 次に掲げる条件に適合するロック解除装置を有するものであること。

(一) ロック状態(ロック状態にあつてロック信号が受信されたときは、当該受信後におけるロック状態とする。)が無線局の区別に従い、次に掲げる時間をこえて継続したときは、一の2にかかわらず、自動的に空線状態になるものであること。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業用又は一般貸切旅客自動車運送事業用の陸上移動業務の無線局 九〇秒間

(2) 金融事業用の陸上移動業務の無線局 一八〇秒間

(3) (1)及び(2)以外の無線局

ア 占有時間を三〇秒間とするもの 九〇秒間

イ 占有時間を六〇秒間とするもの 一八〇秒間

ウ 占有時間を一二〇秒間とするもの 三六〇秒間

エ 占有時間を一八〇秒間とするもの 五四〇秒間

(二) (一)によるロック状態の解除が、プリセット装置の操作により送信する占有信号を除き、いかなる信号の送信も伴わないで行なわれるものであること。

11 占有信号の送信に連動する計時表示装置で、自群の占有時間中の経過時間若しくは残存時間を表示し又は占有状態の終了を予報するものをできる限り有するものであること。

12 非常呼出装置を有するものにあつては、当該非常呼出装置は、次に掲げる条件に適合するものであること。

(一) 自群及び他群の子局の送信する非常呼出信号(親局の選択呼出装置で非常呼出装置を有するものの機能を一時的に停止するための信号をいう。以下同じ。)の受信が可能なものであること。

(二) 非常呼出信号が受信されたときは、一及び二の1から11までにかかわらず、直ちに、かつ、自動的に当該選択呼出装置の機能を停止し、通話可能な状態にするものであること。ただし、必要に応じ群信号の送信が可能なものであることを妨げない。

(三) 非常呼出信号が受信されたときは、当該非常呼出信号を送信した子局の属する群の番号又は標識(名称を含む。)が自動的に表示されるものであること。

(四) 非常呼出信号に対する応動が少なくとも二・五kHzの周波数偏移における当該信号により確実に行われるものであること。

(五) 非常呼出信号に対する応動回路に、信号を選択する装置を有するものであり、かつ、音声、雑音等による誤動作を防止するための措置が講ぜられているものであること。

(六) (二)により停止した選択呼出装置の機能を簡単な操作により、かつ、直ちに正常な状態に復帰できるものであること。

13 非常呼出装置を有するものにあつては、12の(六)によりその機能が復帰されたときは、直ちにロック状態になるものであり、かつ、その呼出遅延装置の遅延点がその機能の停止前における呼出遅延時間の段階にとどまるか又は最長の呼出遅延時間の段階に転移するものであること。

三 子局の装置に係る条件

1 ロック状態又は空線状態にあつて自群の親局の送信する群信号が〇・六秒((±)〇・二秒を許容値とする。)以上にわたり継続して受信されたときは、当該受信の終了後直ちに又は当該受信の終了までに占有状態になるものであること。ただし、当該受信の継続時間が〇・四秒に満たないときにおいて応動するものであつてはならない。

2 占有状態にあつて自群の親局の送信する空線信号が〇・六秒((±)〇・二秒を許容値とする。)以上にわたり継続して受信されたときは、当該受信の終了後直ちに空線状態になるものであること。ただし、音声、雑音等による誤動作を防止するための特別な装置を有するものを除き、当該受信の継続時間が〇・四秒に満たないときにおいて応動するものであつてはならない。

3 群信号に対する応動が少なくとも二・五kHzの周波数偏移における当該信号により確実に行われるものであること。

4 群信号に対する応動回路に信号を選択する装置を有するものであること。

5 親局呼出信号及び非常呼出信号(当該子局を標識する信号を含む。)を除き、他の子局を呼び出すための信号その他これに類する信号の形成部を有しないものであること。

6 親局呼出信号の送信が可能なものにあつては、当該送信は、空線状態にあるときに限り可能であり、かつ、一個の親局呼出信号の送信終了後直ちにロック状態になるものであること。

7 親局呼出信号の送信のためのプリセット装置を有しないものであること。ただし、継続的な操作によるものについては、この限りでない。

8 金融事業用の陸上移動業務の無線局に装置するものにあつては、占有信号の受信に連動する計時表示装置で、自群の占有時間中の経過時間若しくは残存時間を表示し又は占有状態の終了を予報するものをできる限り有するものであること。

9 非常呼出装置を有するものにあつては、当該非常呼出装置は、次に掲げる条件に適合するものであること。

(一) 簡単な操作により、一及び三の1から8までにかかわらず、当該選択呼出装置の機能を直ちに停止し、かつ、これに連動して非常呼出信号を六〇秒以上にわたり連続的に送信するものであること。ただし、非常呼出信号の送信中において(当該信号の送信開始後五秒以上経過したときに限る。)これと直列に又はこれに引き続き当該子局を標識する信号(音声による名称その他の標識を含む。以下同じ。)を送信するものであることを妨げない。

(二) 非常呼出信号の送信中において、これと直列に当該子局を標識する信号を送信するものにあつては、当該非常呼出信号の送信を自動的に反復するものであり、かつ、当該非常呼出信号の一個の長さ(信号によつて変調された搬送波の持続時間とする。以下同じ。)が五秒以上、反復によるその合計の長さが六〇秒以上にわたるものであること。ただし、反復による非常呼出信号相互間の間隔が、当該子局を標識する信号の有無にかかわらず、当該非常呼出信号の一個の長さをこえないものであること。

(三) 非常呼出信号(当該子局を標識する信号を含む。)の送信を中断できるものにあつては、当該中断は、当該非常呼出信号の送信開始時から五秒以上経過したときに限り可能であり、かつ、中断後においても、(一)及び(二)による非常呼出信号の再送信が可能なものであること。

(四) (一)により停止した選択呼出装置の機能を簡単な操作により、かつ、直ちに正常な状態に復帰できるものであること。

10 非常呼出装置を有するものにあつては、9の(四)によりその機能が復帰されたときは、直ちにロック状態になるものであること。

四 信号に係る条件

1 ロック信号は、その周波数が四一二・五ヘルツ又は三六七・五ヘルツのものであること。ただし、共通の電波を使用する群のものにあつては、同一周波数のものでなければならない。

2 群信号は、その周波数がその属する群の区別に従い、次に掲げる周波数のものであること。

群一 四四二・五ヘルツ

群二 四五七・五ヘルツ

群三 四七二・五ヘルツ

群四 四八七・五ヘルツ

群五 五〇二・五ヘルツ

群六 五一七・五ヘルツ

群七 五三二・五ヘルツ

群八 五四七・五ヘルツ

3 空線信号は、その周波数が三九七・五ヘルツ又は三八二・五ヘルツのものであること。ただし、共通の電波を使用する群のものにあつては、同一周波数のものでなければならない。

4 親局呼出信号の送信が可能な選択呼出装置にあつては、当該親局呼出信号は、その周波数がその属する群の区別に従い、次に掲げる周波数のものであること。

群一 二、一〇〇ヘルツ

群二 二、三〇〇ヘルツ

群三 二、五〇〇ヘルツ

群四 二、七〇〇ヘルツ

群五 二、九〇〇ヘルツ

群六 一、九〇〇ヘルツ

群七 一、七〇〇ヘルツ

群八 一、五〇〇ヘルツ

5 非常呼出信号の送信が可能な選択呼出装置にあつては、当該非常呼出信号は、その周波数がその属する群の区別に従い、次に掲げる周波数のものであること。

群一 五九二・五ヘルツ

群二 六〇七・五ヘルツ

群三 六二二・五ヘルツ

群四 六三七・五ヘルツ

群五 六五二・五ヘルツ

群六 六六七・五ヘルツ

群七 六八二・五ヘルツ

群八 六九七・五ヘルツ

6 非常呼出装置を有する選択呼出装置で、トーン方式により当該子局を標識する信号を送信するものにあつては、当該子局を標識する信号は、その周波数が1から5までに掲げる周波数以外の周波数のものであること。

7 1から5までの各信号は、当該選択呼出装置の電源電圧が定格値の(±)一〇パーセントの範囲内において変化し又は外囲の温度が(-)一〇度から(±)四〇度までの間において変化したときにおいても、その周波数の偏差が、その信号の種類に従い、次に掲げる範囲内のものであること。

(一) ロック信号 (±)〇・五ヘルツ

(二) 群信号 (±)〇・五ヘルツ

(三) 空線信号 (±)〇・五ヘルツ

(四) 親局呼出信号 (±)二〇ヘルツ

(五) 非常呼出信号 (±)〇・五ヘルツ

8 ロック信号、群信号、空線信号及び親局呼出信号は、それぞれその一個の長さが一秒から一・五秒までのものであること。ただし、ロック信号及び群信号については、占有信号を構成するときは、構成される占有信号の長さが二・五秒を超えないものであり、かつ、その両者が重畳しないものであること。

9 ロック信号、群信号、空線信号、非常呼出信号及び親局呼出信号は、それぞれその変調によつて生ずる周波数偏移が二・五kHzから五kHzまでのものであること。

別表第三号 共用基地方式の選択呼出装置の技術的条件

(昭四四郵告六五三・昭四九郵告九〇一・昭五五郵告三三五・昭六〇郵告二〇七・一部改正)

一 装置に係る一般的条件

1 ロック信号、群信号、空線信号、個別呼出信号又は親局呼出信号のいずれの信号の送信にあたつても、これらの信号に音声を重畳して送信することができないものであること。

2 送信設備又は受信設備に容易に付加できるものであり、かつ、その付加により当該送信設備又は受信設備の基本的性能に影響を及ぼさないものであること。

3 送信設備又は受信設備に付加した場合においては、当該送信設備又は受信設備の操作等によりその付加の意義が失なわれないものであること。

4 共通の電波を使用する各群の正常な運用に支障を及ぼすおそれのないものであること。

5 動作状態を示す表示灯を有する(通信所(選択呼出装置の操作及び通話を行なう場所をいう。以下同じ。)に備える場合を含む。)ものにあつては、当該表示灯は、その選択呼出装置の動作状態(通信所に備える表示灯にあつては、当該通信所における動作状態)に従い、次に掲げる色を示すものであること。

(一) 空線状態 白色系

(二) 占有状態 緑色系

(三) ロック状態 赤色系

6 この技術的条件に定める付加装置以外の付加装置を有するものにあつては、当該付加装置は、当該選択呼出装置の機能に支障を及ぼさないものであること。

二 親局の装置に係る条件

1 基地局の送受信所(以下この技術的条件中「親局」という。)とその通信所との間に選択呼出装置の遠隔操作を行うための二線式有線回線であつて、電気通信事業者の施設するもの又はこれに準ずる規格のものを有するものであること。

2 各群の通信所との間の回線ごとに有無線連絡のためのレベル整合装置を有するものであること。

3 循環型(通話の有無にかかわらず、あらかじめ定められた群の順に、かつ、自動的に占有状態になる方式をいう。以下同じ。)予約型(ロック状態にあつて行なうあらかじめの操作により、その操作を行なつた群の順に、かつ、自動的に占有状態になる方式をいう。以下同じ。)その他各群の占有状態になる機会が適正に設定されている方式のものであること。

4 循環型のものを除き、通信所における操作により、ロック信号、群信号及び空線信号の送信が可能なものであること。ただし、循環型のものにあつても、必要に応じ占有信号の再送信が可能なものであることを妨げない。

5 循環型のものを除き、電源電圧が加えられたときは、空線状態になるものであること。

6 循環型のものにあつては、電源電圧が加えられたときは、機械的に特定しない順位の群の陸上移動局(以下この技術的条件中「子局」という。)に対する占有信号を送信するものであること。

7 循環型のものを除き、空線状態にあつて自群の子局の送信する親局呼出信号が受信されたときは、当該受信の終了後直ちに、かつ、自動的に当該子局に対する占有信号を送信するものであること。

8 予約型のものにあつては、通信所において行なうあらかじめの操作(ロック状態にあつて行なうものに限る。)により、空線状態になると同時に、かつ、自動的に、その操作を行なつた順の群で次の順位にあるものに対する占有信号を送信するものであること。

9 ロック信号、群信号(循環型以外のものの場合にあつては、個別呼出信号を含む。)及び空線信号(循環型のものの場合を除く。12及び三の8を除き、以下同じ。)の送信に連動して各通信所における動作状態が当該通信所に属する子局(個別呼出信号の送信の場合にあつては、当該個別呼出しに係る子局)の動作状態と同一の状態になるものであること。

10 次に掲げる条件に適合する占有制限装置を有するものであること。

(一) 一の群に係る占有状態(占有信号の送信開始時から占有状態になるまでを含む。)が次に掲げる時間のいずれか一に固定された時間((±)三パーセントを許容値とする。)継続したときは、当該時間(以下この技術的条件中この時間を「占有時間」という。)の経過と同時に、かつ、自動的に空線信号(循環型のものにあつては、次の順位の群に対する占有信号)を送信するものであること。

三〇秒間、六〇秒間、一二〇秒間又は一八〇秒間

(二) (一)による空線信号又は占有信号の送信時が占有状態にある群に対する占有信号の再送信により変更されないものであること。

(三) 占有時間が(一)に掲げる時間のいずれにも固定できるものであること。

11 循環型のものにあつては、一の群が占有状態になつてから一五秒をこえない範囲の一定の時間内において当該群の通話が行なわれないときは、10の(一)にかかわらず、当該一定の時間(以下この時間を「占有保留時間」という。)の経過と同時に、かつ、自動的に次の順位の群に対する占有信号を送信するものであること。

12 循環型のものにあつては、空線信号の形成部及び親局呼出信号に対する応動部を有しないものであること。

13 ロック信号、群信号及び空線信号の形成部及び変調部並びに親局呼出信号(循環型のものの場合を除く。以下同じ。)に対する応動部ができる限り当該選択呼出装置から分置されていないものであること。

14 個別呼出信号の送信が可能なものにあつては、当該送信は、通信所における操作によつてのみ可能(空線状態にあつては、通信所における操作により、かつ、ロック信号又は占有信号を前置するものに限り可能)なものであり、かつ、ロック信号、群信号その他いかなる信号の送信にも重畳できないものであること。

15 占有信号の送信に連動する計時表示装置で、自群の占有時間中の経過時間若しくは残存する時間を表示し又は占有状態の終了を予報するものをできる限り有する(通信所に備える場合を含む。)ものであること。

三 子局の装置に係る条件

1 電源電圧が加えられたときは、ロック状態になるものであること。

2 循環型のものを除き、ロック状態又は占有状態にあつて空線信号が〇・六秒((±)〇・二秒を許容値とする。)以上にわたり継続して受信されたときは、当該受信の終了後直ちに空線状態になるものであること。ただし、音声、雑音等による誤動作を防止するための特別な装置を有するものを除き、当該受信の継続時間が〇・四秒に満たないときにおいて応動するものであつてはならない。

3 ロック状態又は空線状態(循環型のものの場合を除く。以下同じ。)にあつて群信号又は個別呼出信号(循環型のものの場合を除き、かつ、ロック信号を前置するものに限り、当該信号が二以上の周波数によるものであるときは、その周波数の異なるものごととする。)が〇・六秒((±)〇・二秒を許容値とする。)以上にわたり継続して受信されたときは、当該受信の終了後直ちに又は当該受信の終了までに占有状態になるものであること。ただし、当該受信の継続時間が〇・四秒に満たないときにおいて応動するものであつてはならない。

4 空線状態又は占有状態にあつてロック信号が〇・六秒((±)〇・二秒を許容値とする。)以上にわたり継続して受信されたときは、当該受信の開始後〇・四秒以上〇・八秒以内においてロック状態になるものであること。ただし、音声、雑音等による誤動作を防止するための特別な装置を有するものを除き、当該受信の継続時間が〇・四秒に満たないときにおいて応動するものであつてはならない。

5 ロック信号、群信号及び空線信号に対する応動が少なくとも二・五kHzの周波数偏移における当該信号により確実に行われるものであること。

6 ロック信号、群信号及び空線信号に対する応動回路に信号を選択する装置を有するものであること。

7 親局呼出信号を除き、他の子局を呼び出すための信号その他これに類する信号の形成部を有しないものであること。

8 循環型のものにあつては、空線信号に対する応動部を有しないものであること。

9 ロック状態及び空線状態にあつては、常にスケルチ回路が断の状態にあるものであること。

10 親局呼出信号の送信が可能なものにあつては、当該送信は、空線状態にあるときに限り可能であり、かつ、一個の親局呼出信号の送信終了後直ちにロック状態になるものであること。

11 金融事業用の陸上移動業務の無線局に装置するものにあつては、占有信号の受信に連動する計時表示装置で、自群の占有時間中の経過時間若しくは残存時間を表示し又は占有状態の終了を予報するものをできる限り有するものであること。

四 信号に係る条件

1 ロック信号は、その周波数が四一二・五ヘルツ又は三六七・五ヘルツのものであること。ただし、共通の電波を使用する群のものにあつては、同一周波数のものでなければならない。

2 群信号は、その周波数がその子局の属する群の区別に従い、次に掲げる周波数のものであること。

群一 四四二・五ヘルツ

群二 四五七・五ヘルツ

群三 四七二・五ヘルツ

群四 四八七・五ヘルツ

群五 五〇二・五ヘルツ

群六 五一七・五ヘルツ

群七 五三二・五ヘルツ

群八 五四七・五ヘルツ

3 空線信号の送信が可能な選択呼出装置にあつては、当該空線信号は、その周波数が三九七・五ヘルツ又は三八二・五ヘルツのものであること。ただし、共通の電波を使用する群のものにあつては、同一周波数のものでなければならない。

4 個別呼出信号の送信が可能な選択呼出装置にあつては、当該個別呼出信号は、その周波数が次に掲げる周波数のうちの任意の一又は二以上の周波数のものであること。

六〇七・五ヘルツ 六二二・五ヘルツ 六三七・五ヘルツ 六五二・五ヘルツ 六六七・五ヘルツ 六八二・五ヘルツ 六九七・五ヘルツ 七一二・五ヘルツ 七二七・五ヘルツ 七四二・五ヘルツ 七五七・五ヘルツ 七七二・五ヘルツ 七八七・五ヘルツ 八〇二・五ヘルツ 八一七・五ヘルツ 八三二・五ヘルツ 八四七・五ヘルツ

5 親局呼出信号の送信が可能な選択呼出装置にあつては、当該親局呼出信号は、その周波数がその属する群の区別に従い、次に掲げる周波数のものであること。

群一 二、一〇〇ヘルツ

群二 二、三〇〇ヘルツ

群三 二、五〇〇ヘルツ

群四 二、七〇〇ヘルツ

群五 二、九〇〇ヘルツ

群六 一、九〇〇ヘルツ

群七 一、七〇〇ヘルツ

群八 一、五〇〇ヘルツ

6 1から5までの各信号は、当該選択呼出装置の電源電圧が定格値の(±)一〇パーセントの範囲内において変化し、又は外囲の温度が(-)一〇度から(+)四〇度までの間において変化したときにおいても、その周波数の偏差がその信号の種類に従い次に掲げる範囲内のものであること。

(一) ロック信号 (±)〇・五ヘルツ

(二) 群信号 (±)〇・五ヘルツ

(三) 空線信号 (±)〇・五ヘルツ

(四) 個別呼出信号 (±)〇・五ヘルツ

(五) 親局呼出信号 (±)二〇ヘルツ

7 ロック信号、群信号、空線信号、個別呼出信号及び親局呼出信号は、それぞれその一個の長さが一秒から一・五秒までのものであること。ただし、ロック信号及び群信号については、占有信号を構成するときは、構成された占有信号の長さが二・五秒を超えないものであり、かつ、その両者が重畳しないものであること。

8 ロック信号、群信号、空線信号及び親局呼出信号は、それぞれその変調によつて生ずる周波数偏移が二・五kHzから五kHzまでのものであること。

無線設備規則第九条の二第一項の規定による選択呼出装置を装置しなければならない無線局及び選...

昭和37年8月8日 郵政省告示第515号

(平成19年8月17日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和37年8月8日 郵政省告示第515号
昭和39年10月24日 郵政省告示第809号
昭和44年9月2日 郵政省告示第653号
昭和45年5月1日 郵政省告示第365号
昭和49年12月25日 郵政省告示第901号
昭和54年1月31日 郵政省告示第49号
昭和55年5月24日 郵政省告示第335号
昭和60年3月25日 郵政省告示第207号
昭和61年2月1日 郵政省告示第74号
昭和62年8月8日 郵政省告示第611号
平成15年2月24日 総務省告示第140号
平成19年8月17日 総務省告示第467号