○昭和四十五年郵政省告示第百四十六号(無線設備規則第九条の二第一項の規定による選択呼出装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局及びその選択呼出装置の技術的条件)
(昭和四十五年二月二十四日)
(郵政省告示第百四十六号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定により、選択呼出装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局及びその選択呼出装置の技術的条件を次のように定める。
一 選択呼出装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局は、次のとおりとする。
1 次号のラジオ・ブイの局を選択して呼出しを行なう無線局(以下「制御局」という。)
2 A一A電波、A一B電波及びF一B電波一、六一〇kHzから一、六三一・二五kHzまでを使用するラジオ・ブイの局(以下「セルコール・ブイの局」という。)
二 無線標定業務の無線局の選択呼出装置の技術的条件は、次のとおりとする。ただし、昭和四十七年十二月三十一日以前に無線標定業務の無線局に装置したものの技術的条件については、この告示の定めにかかわらず、昭和五十二年十一月三十日までは、なお従前の例による。
1 制御局に装置するもの
(一) 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても安定に動作するものであること。
(二) 通常起こりうる温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合においても支障なく動作するものであること。
(三) 選択呼出信号は、四数字からなる選択呼出番号のそれぞれの数字に対応する周波数のトーン信号の連続により構成されるものであること。この場合において、選択呼出番号を構成する数字に対応する周波数は、次の表によるものとする。
数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 数字の反復 |
周波数(ヘルツ) | 502.5 | 532.5 | 562.5 | 592.5 | 622.5 | 652.5 | 682.5 | 712.5 | 742.5 | 772.5 | 802.5 |
注 選択呼出信号の構成の例
選択呼出番号0111は、772.5ヘルツ 502.5ヘルツ 802.5ヘルツ 502.5ヘルツの周波数のトーン信号の連続とする。
(四) トーン信号の持続時間は〇・二秒のものであり、その持続時間の誤差は(±)〇・〇三秒以内のものであること。
(五) 選択呼出信号を構成するトーン信号の相互の間隔は、〇・〇一秒以下のものであること。
(六) 選択呼出信号を構成するトーン信号は、当該選択呼出装置の出力端子において、次の条件に適合するものであること。
(1) 周波数の偏差が(±)一ヘルツ以内であること。
(2) 振幅の最大のものと最小のものとの振幅の比が一デシベル以内であること。
(3) 歪率が五パーセント以下であること。
(七) 当該選択呼出装置の出力端子に六〇オームの負荷を接続した場合において、選択呼出信号の出力を(-)五〇デシベルから(-)二〇デシベルまで及び(-)二〇デシベルから(+)一〇デシベルまでそれぞれ変化させることができるものであること。この場合において、一ミリワツトを0デシベルとする。
(八) 一回の呼出しにより、選択呼出信号を一回送出する方式のものであること。
(九) 選択呼出信号を送出したときは、その旨を表示することができるものであること。
(十) 選択呼出装置を附置する送信装置を起動してから、選択呼出信号を送出するまでに〇・〇五秒から〇・一秒までの遅延時間をもたせるものであること。
2 セルコール・ブイの局に装置するもの
(一) 電源電圧が定格電圧の一〇パーセント低下した場合においても安定に動作するものであること。
(二) 通常起こりうる温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合においても支障なく動作するものであること。
(三) 自局の受信装置の出力から希望する選択呼出信号(以下「希望信号」という。)を検出して、当該選択呼出装置の出力を自局の送信装置に加える方式のものであること。
(四) 希望信号により七〇パーセント変調された三一・五マイクロボルト以上の希望波の受信機入力電圧を自局の受信装置に加えた場合において、自局の送信装置が二十秒から三十秒までの間動作する状態にすることができるものであること。
(五) 通過帯域幅は、六デシベル低下の幅が(±)一・二ヘルツ以上のものであり、減衰量は、二〇デシベル低下の帯域幅が(±)一五ヘルツ以内のものであること。
(六) 音声信号により七〇パーセント変調された一八〇マイクロボルトの希望波の受信機入力電圧又は一八〇マイクロボルトの雑音の入力電圧を自局の受信装置に加えた場合において、動作しないものであること。
改正文 (昭和四七年一二月二六日郵政省告示第一〇四五号) 抄
昭和四十八年一月一日から施行する。
改正文 (平成一四年六月二八日総務省告示第三八七号) 抄
平成十四年七月一日から施行することとしたので、告示する。