○昭和四十五年郵政省告示第百四十二号(無線設備規則第九条の二第一項の規定による識別装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局及びその識別装置の技術的条件)
(昭和四十五年二月二十三日)
(郵政省告示第百四十二号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定により、識別装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局及びその識別装置の技術的条件を次のように定める。
一 識別装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局は、次のとおりとする。
1 次号のラジオ・ブイの局の識別を行なう無線局(以下「制御局」という。)
2 V一B電波四二・五九Mcを使用するラジオ・ブイの局(以下「レーダー・ブイの局」という。)
二 識別装置の技術的条件は、次のとおりとする。ただし、この告示の日以前に無線標定業務の無線局に装置したものの技術的条件については、この告示の定めにかかわらず、昭和五十二年十一月三十日までは、なお従前の例による。
1 制御局に装置するもの
(一) 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても安定に動作するものであること。
(二) 通常起こりうる温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合においても支障なく動作するものであること。
(三) 自局の受信装置の出力から希望するレーダー・ブイの局を識別するための信号(以下「信号」という。)のみを検出して、当該識別装置の出力を自局のレーダーの指示装置(以下「指示装置」という。)に加える方式のものであること。
(四) 指示装置に付加した場合において、当該指示装置の基本的性能に影響を及ぼさないものであること。
(五) 出力は、二ボルト以上のものであること。
(六) 他の無線局のレーダーの電波により電波を発射するレーダー・ブイの局の信号を検出しないものであること。
2 レーダー・ブイの局に装置するもの
(一) 電源電圧が定格電圧の一〇パーセント低下した場合においても安定に動作するものであること。
(二) 通常起こりうる温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合においても支障なく動作するものであること。
(三) 自局の受信装置の出力により信号を発生して、当該識別装置の出力を自局の送信装置に加える方式のものであること。
(四) 信号は、制御局のレーダーの発射する電波に同期して発生する一のパルスとこのパルスの次に特定の間隔をおいて発生する一又は二のパルスにより構成されるものであること。
(五) 信号を構成する各パルスの幅は、五〇マイクロ秒以上のものであること。