○昭和六十二年郵政省告示第三百号(無線設備規則第九条の二第一項の規定に基づく呼出名称記憶装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件)
(昭和六十二年四月二十五日)
(郵政省告示第三百号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、呼出名称記憶装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を次のように定める。
一 呼出名称記憶装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局(基地局及び陸上移動局に限る。)は、地域防災無線通信を行うものとする。
二 呼出名称記憶装置の技術的条件は、次のとおりとする。
1 総務大臣の認める方法で呼出名称を記憶できること。
2 記憶した呼出名称が容易に消去されないこと。
3 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合においても支障なく動作すること。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。