○平成五年郵政省告示第二百五十号(無線設備規則第九条の二の規定に基づく自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件)

(平成五年五月十八日)

(郵政省告示第二百五十号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二の規定に基づき、自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を次のように定める。

なお、平成二年郵政省告示第三百四十七号(自動識別装置を装置しなければならない簡易無線局及びその自動識別装置の技術的条件を定める件)は、廃止する。

一 自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局は、次のとおりとする。

1 無線設備規則第五十八条に規定する陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局であって、変調信号を時分割複信方式で伝送するもの

2 一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数(次号に規定するものを除く。)の電波を使用する簡易無線局(実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式のものを除く。次号において同じ。)

3 三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局

(平六郵告四〇七・平一一郵告一八〇・一部改正)

二 自動識別装置の技術的条件は、次のとおりとする。

1 識別番号(種別番号(無線局の種別ごとに定めた番号をいう。)、製造者番号(製造者ごとに定めた番号をいう。)及び一から始まる連番をいう。以下同じ。)を記憶しなければ電波の発射ができないこと。

2 記憶した識別番号が容易に消去されないこと。

3 識別番号を記憶した記憶装置は、容易に取り外しできないこと。

4 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合においても支障なく動作すること。

5 識別番号を送信する場合において送信機から送信される信号(以下単に「信号」という。)の変調方式及び符号構成は次によること。

(一) 変調方式は、副搬送波を使用したMSK変調方式又は二値FSK変調方式であること。

(二) 変調速度は別表第一号によること。

(三) 副搬送波の周波数は次によること。

(1) 変調速度が毎秒一、二〇〇ビットの場合 マーク周波数一、二〇〇ヘルツ、スペース周波数一、八〇〇ヘルツ

(2) 変調速度が毎秒二、四〇〇ビットの場合 マーク周波数一、二〇〇ヘルツ、スペース周波数二、四〇〇ヘルツ

(四) 信号は、別表第二号のとおり並べられたビット同期信号、フレーム同期信号及び識別データ信号で構成されること。

(五) 信号の符号形式は、NRZ符号であること。ただし、二値FSK変調方式の場合は、識別データ信号を「一」を「〇一」とし、「〇」を「一〇」とする二ビット等長符号に変換したものによることができる。

(六) 信号の符号の極性は、二値FSK変調方式にあっては、周波数偏位又は位相偏位が正の値である場合を「〇」とし、負の値である場合を「一」とすること。

(七) ビット同期信号は、次によること。

(1) 副搬送波を使用したMSK変調方式にあっては、「一」と「〇」が交互に並んだ二四ビット以上の符号から成ること。

(2) 二値FSK変調方式にあっては、「一」と「〇」が交互に並んだ一〇〇ビット以上の符号から成ること。

(八) フレーム同期信号は、「〇〇〇一一〇一一一〇一〇一〇〇〇〇一〇〇一〇一一〇〇一一一一一」であること。

(九) 識別データ信号は、「a62 a61 a60 a59 a58 a57 a56 a55 a54 a53 a52 a51 a50 a49 a48 a47 a46 a45 a44 a43 a42 a41 a40 a39 a38 a37 a36 a35 a34 a33 a32 a31 a30 a29 a28 a27 a26 a25 a24 a23 a22 a21 a20 a19 a18 a17 a16 a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0」であること。ただし、a62からa0までは、次に掲げる位数が二の有限体上の多項式の第六二次から第〇次までの項の係数とする。

X12・(画像biXi)+R(X)

ただし、b0からb47までは、12けたの数字で表される識別番号を別表第三号により二進数に変換したときの1けたから48けたまでの各けたの数とし、b48からb50までは0とする。また、R(X)は、X12・(画像biXi)を(X12+X10+X8+X5+X4+X3+1)で除したときの剰余多項式とする。

6 信号は、電波の発射を開始するときに自動的に送信すること。ただし、変調信号を時分割複信方式で伝送するものにあっては、電波の発射を終了するときにも自動的に送信すること。

(平六郵告四〇七・平一〇郵告一三四・一部改正)

別表第一号 変調速度

変調方式

変調速度

許容偏差

副搬送波を使用したMSK変調方式

毎秒1,200ビット又は毎秒2,400ビット

百万分の二〇〇

2値FSK変調方式

毎秒1,200ビット、毎秒2,400ビット又は毎秒4,800ビット

別表第二号 符号の構成

画像

1 二値FSK変調方式にあっては、100ビット以上とする。

2 二値FSK変調方式にあっては、63ビット又は126ビットとする。

別表第三号 識別番号の二進数変換

識別番号の数字

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

二進数

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

無線設備規則第九条の二の規定に基づく自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無...

平成5年5月18日 郵政省告示第250号

(平成11年3月8日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成5年5月18日 郵政省告示第250号
平成6年7月21日 郵政省告示第407号
平成10年3月31日 郵政省告示第134号
平成11年3月8日 郵政省告示第180号