○昭和六十一年郵政省告示第三百八十三号(無線設備規則第九条の二第一項の規定に基づく送信装置識別装置を装置しなければならない構内無線局及びその送信装置識別装置の技術的条件)
(昭和六十一年五月二十七日)
(郵政省告示第三百八十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、送信装置識別装置を装置しなければならない構内無線局及びその送信装置識別装置の技術的条件を次のように定め、昭和六十一年六月一日から施行する。
一 送信装置識別装置を装置しなければならない構内無線局は、一、二〇〇MHz帯の周波数を使用するものとする。
二 送信装置識別装置の技術的条件は、次のとおりとする。
1 総務大臣が認める方法で送信装置の製造者名及び型式名を記憶していること。
2 送信装置識別装置が記憶した情報は、容易に消去できないものであること。
3 送信装置識別装置は、容易に取り外しできないものであること。
4 一、二〇〇MHz帯の周波数を使用する構内無線局の送信機から送出される送信装置識別信号の変調方式及び符号構成は、次によること。
(一) 変調方式は、副搬送波を使用したMSK変調方式又は直接変調方式であること。
(二) 変調速度は、毎秒一、二〇〇ビツト、二、四〇〇ビツト、四、八〇〇ビツト、八キロビツト又は一六キロビツト(許容偏差は、百万分の二百とする。)であること。
(三) 送信装置識別信号は、別図第一号のとおり並べられたビツト同期信号、フレーム同期信号及びデータ信号から成るものとする。
(四) ビツト同期信号は、「一」と「〇」が交互に並んだ一〇〇ビツト以上の符号から成ること。
(五) フレーム同期信号は、「〇〇〇一一〇一一一〇一〇一〇〇〇〇一〇〇一〇一一〇〇一一一一一」とする。
(六) データ信号は、別図第二号のとおり並べられたものであること。
(平元郵告四五・平四郵告七五八・平一二郵告三一二・平一二郵告八三一・平二〇総省告四〇二・一部改正)
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
別図第一号 1,200MHz帯の周波数を使用する構内無線局の送信装置識別信号の構成
(平12郵告312・全改)
別図第二号 1,200MHz帯の周波数を使用する構内無線局のデータ通信の構成
(平4郵告758・平12郵告312・一部改正)