○平成四年郵政省告示第三百五十五号(無線設備規則第九条の二第一項の規定に基づく自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局及びその自動識別装置の技術的条件)

(平成四年五月二十九日)

(郵政省告示第三百五十五号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局及びその自動識別装置の技術的条件を次のように定める。

一 自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局は、漁船の船舶局(無線設備規則第九条の二第五項の規定による変調信号処理装置を附置する無線設備を使用するものに限る。)とする。

二 自動識別装置の技術的条件は、次のとおりとする。

1 識別番号を記憶しなければ電波の発射ができないこと。

2 記憶した識別番号が容易に消去されないこと。

3 識別番号を記憶した記憶装置は、容易に取り外しできないこと。

4 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合においても支障なく動作すること。

5 識別番号を送信する場合において送信機から送信される信号(以下単に「信号」という。)の変調方式及び符号構成は次によること。

(一) 変調方式は、副搬送波を使用したMSK変調方式又は二値FSK変調方式であること。

(二) 変調速度は、別表第一号によること。

(三) 副搬送波の周波数は、次によること。

(1) 変調速度が毎秒一、二〇〇ビットの場合 マーク周波数一、二〇〇ヘルツ、スペース周波数一、八〇〇ヘルツ

(2) 変調速度が毎秒二、四〇〇ビットの場合 マーク周波数一、二〇〇ヘルツ、スペース周波数二、四〇〇ヘルツ

(四) 信号は、別表第二号のとおり並べられたビット同期信号、フレーム同期信号及び識別データ信号で構成されること。

(五) 信号の符号形式はNRZ符号であること。ただし、二値FSK変調方式の場合は、識別データ信号を、「一」を「〇一」とし、「〇」を「一〇」とする二ビット等長符号に変換したものによることができる。

(六) 信号の符号の極性は、二値FSK変調方式にあっては、周波数偏位が正の値である場合を「〇」とし、負の値である場合を「一」とすること。

(七) ビット同期信号は、次によること。

(1) 副搬送波を使用したMSK変調方式にあっては、「一」と「〇」が交互に並んだ二四ビット以上の符号から成ること。

(2) 二値FSK変調方式にあっては、「一」と「〇」が交互に並んだ一〇〇ビット以上の符号から成ること。

(八) フレーム同期信号は、「〇〇〇一一〇一一一〇一〇一〇〇〇〇一〇〇一〇一一〇〇一一一一一」であること。

(九) 識別データ信号は「a62 a61 a60 a59 a58 a57 a56 a55 a54 a53 a52 a51 a50 a49 a48 a47 a46 a45 a44 a43 a42 a41 a40 a39 a38 a37 a36 a35 a34 a33 a32 a31 a30 a29 a28 a27 a26 a25 a24 a23 a22 a21 a20 a19 a18 a17 a16 a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0」であること。ただし、a62からa0までは、次に掲げる位数が二の有限体上の多項式の第六二次から第〇次までの項の係数とする。

X12・(画像biXi)+R(X)

ただし、b0からb47は、12桁の数字で表される識別番号を別表第3号により二進数に変換したときの1けたから48けたまでの各けたの数とし、b48からb50までは0とする。また、R(X)は、X12・(画像biXi)を(X12+X10+X8+X5+X4+X3+1)で除したときの剰余多項式とする。

6 信号は、電波の発射を開始又は終了するときに自動的に送信すること。

(平六郵告二五一・平二一総省告四六七・一部改正)

別表第一号 変調速度

(平6郵告251・全改)

変調方式

変調速度(注1、2)

副搬送波を使用したMSK変調方式

毎秒1,200ビット又は毎秒2,400ビット

二値FSK変調方式

毎秒1,200ビット、毎秒2,400ビット又は毎秒4,800ビット

1 変調速度の許容偏差は、100万分の200とする。

2 変調信号処理装置を装置するものにあっては、変調速度は毎秒1,200ビットとする。

別表第二号 信号の構成

画像

1 二値FSK変調方式にあっては、100ビット以上とする。

2 二値FSK変調方式にあっては、63ビット126ビットとする。

別表第三号 識別信号の二進数変換

識別番号の数字

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

二進数

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

無線設備規則第九条の二第一項の規定に基づく自動識別装置を装置しなければならない海上移動業...

平成4年5月29日 郵政省告示第355号

(平成21年10月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成4年5月29日 郵政省告示第355号
平成6年5月10日 郵政省告示第251号
平成21年10月2日 総務省告示第467号