○昭和四十五年郵政省告示第三百四十一号(無線設備規則第九条の二第二項の規定による航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件)
(昭和四十五年四月二十三日)
(郵政省告示第三百四十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第二項の規定により、航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件を次のように定める。
一 航空局の選択呼出装置の技術的条件
1 航空局の送信設備に付加した場合において、当該送信設備の基本的性能に影響を及ぼさないものであること。
2 選択呼出信号は、隣接する二のトーン・パルスにより構成されるものであること。
3 トーン・パルスの持続時間(トーン・パルスの最大振幅の五〇パーセント値における当該トーン・パルスの前縁から後縁までの時間をいう。以下同じ。)は一秒のものであり、その持続時間の誤差は(±)〇・二五秒以内のものであること。
4 隣接する二のトーン・パルスの間隔(トーン・パルスの最大振幅の五〇パーセント値における前のトーン・パルスの後縁から後のトーン・パルスの前縁までの時間をいう。以下同じ。)は〇・二秒のものであり、その間隔の誤差は(±)〇・一秒以内のものであること。
5 トーン・パルスは同時に送出される二のトーン信号により構成されるものであること。
6 選択呼出信号を構成する二のトーン・パルスの各トーン信号は、次の表に掲げる周波数のトーン信号であつて、それぞれの周波数が異なるものから選択されるものであること。
トーン信号 | 区別 | 赤A | 赤B | 赤C | 赤D | 赤E | 赤F | 赤G | 赤H | 赤J | 赤K | 赤L | 赤M | 赤P | 赤Q | 赤R | 赤S |
周波数(Hz) | 312.6 | 346.7 | 384.6 | 426.6 | 473.2 | 524.8 | 582.1 | 645.7 | 716.1 | 794.3 | 881.0 | 977.2 | 1083.9 | 1202.3 | 1333.5 | 1479.1 |
赤T | 赤U | 赤V | 赤W | 赤X | 赤Y | 赤Z | 赤1 | 赤2 | 赤3 | 赤4 | 赤5 | 赤6 | 赤7 | 赤8 | 赤9 |
329.2 | 365.2 | 405.0 | 449.3 | 498.3 | 552.7 | 613.1 | 680.0 | 754.2 | 836.6 | 927.9 | 1029.2 | 1141.6 | 1266.2 | 1404.4 | 1557.8 |
7 トーン・パルスを構成するトーン信号は、送信機の出力端子において、次の条件に適合するものであること。
(一) 振幅の比が三デシベル以内であること。
(二) 周波数の偏差が(±)〇・一五パーセント以内であること。
8 選択呼出信号を一挙動で送出することができるものであり、かつ、これを送出する場合におけるトーン信号の組合せの操作が容易にできるものであること。
二 航空機局の選択呼出装置の技術的条件
1 航空機局の受信設備に付加した場合において、調整をしないで確実に動作するものであり、かつ、当該受信設備の基本的性能に影響を及ぼさないものであること。
2 前項第六号の表に掲げるトーン信号の組合せによる選択呼出信号を検出することができるものであり、かつ、その検出のためのトーン信号の組合せの操作が容易にできるものであること。
3 希望する選択呼出信号(以下「希望信号」という。)の入力電圧を加えたとき、直ちに可視方式、可聴方式又はこれらを並用する方式による報知器が動作するものであり、かつ、その報知器の動作は手動によつてのみ停止することができるものであること。
4 次の表に掲げる条件に適合するすべての希望信号の入力電圧を加えた場合において、確実に動作するものであること。
一 トーン・パルスの継続時間 | 〇・七五秒以上一・二五秒以下 |
二 隣接する二のトーン・パルスの間隔 | 〇・一秒以上〇・三秒以下 |
三 各トーン信号の電圧 | 〇・一ボルト以上三ボルト以下 |
四 各トーン信号の周波数の偏差 | (±)〇・一五パーセント以内 |
五 各トーン信号の歪率 | 一五パーセント以下 |
六 各トーン信号のうちの最小の振幅を有するものと雑音との電圧の比 | 〇デシベル以上 |
七 各トーン・パルスごとのトーン信号の振幅の比 | 六デシベル以内 |
5 希望信号以外の選択呼出信号(前項第六号の表に掲げるトーン信号により構成されるものに限る。)でその構成する各トーン信号の電圧が三ボルトのもの又は三ボルトの雑音の入力電圧を加えた場合において、動作しないものであること。
三 前各項に定めるもののほか、航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件については、国際民間航空条約第十附属書第三巻の定めるところによる。
改正文 (昭和六〇年八月三〇日郵政省告示第六八〇号) 抄
昭和六十年九月一日から施行する。