○昭和四十七年郵政省告示第千四十四号(無線設備規則第九条の二第三項の規定による海上移動業務の無線局及び当該無線局が装置する選択呼出装置の技術的条件)

(昭和四十七年十二月二十六日)

(郵政省告示第千四十四号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第三項の規定による海上移動業務の無線局及び当該無線局が装置する選択呼出装置の技術的条件を次のように定め、昭和四十八年一月一日から施行する。

一 無線設備規則第九条の二第三項の規定による無線局は、一、六〇五kHzから三、九〇〇kHzまでの周波数の電波又は四、〇六三kHz以上の周波数の電波(無線電話通信に使用するものに限る。)を使用する漁業用の海岸局及び漁船の船舶局とする。

二 前項に規定する無線局が装置する選択呼出装置の技術的条件は、次のとおりとする。

1 選択呼出信号発生装置(以下「発生装置」という。)の条件

(一) 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても安定に動作するものであること。

(二) 通常起こりうる温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合においても支障なく動作するものであること。

(三) 選択呼出信号は、四数字からなる選択呼出番号のそれぞれの数字に対応する周波数のトーン信号の連続により構成されるものであること。

この場合において、選択呼出番号を構成する数字に対応する周波数は、次の表によるものとする。

数字

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

数字の反復

周波数(ヘルツ)

502.5

532.5

562.5

592.5

622.5

652.5

682.5

712.5

742.5

772.5

802.5

注 選択呼出信号の構成の例

選択呼出番号5666は、622.5ヘルツ 652.5ヘルツ 802.5ヘルツ 652.5ヘルツの周波数のトーン信号の連続とする。

(四) トーン信号の持続時間は〇・二秒のものであり、その持続時間の誤差は(±)〇・〇三秒以内のものであること。

(五) 選択呼出信号を構成するトーン信号の相互の間隔は、〇・〇一秒以下のものであること。

(六) 選択呼出信号を構成するトーン信号は、発生装置の出力端子において、次の条件に適合するものであること。

(1) 周波数の偏差が(±)一ヘルツ以内であること。

(2) 振幅の最大のものと最小のものとの振幅の比が一デシベル以内であること。

(3) ひずみ率が五パーセント以下であること。

(七) 発生装置の出力端子に六〇オームの負荷を接続した場合において、選択呼出信号の出力を(-)五〇デシベルから(-)二〇デシベルまで及び(-)二〇デシベルから(+)一〇デシベルまでそれぞれ変化させることができるものであること。この場合において、一ミリワツトを〇デシベルとする。

(八) 一回の呼出しにより、選択呼出信号を一回又は二回送出する方式のものであること。

(九) 選択呼出信号を二回送出する場合における隣接する二の選択呼出信号の間隔は、〇・四秒のものであり、その誤差は(±)〇・〇六秒以内のものであること。

(十) 選択呼出信号を送出したときは、その旨を表示することができるものであること。

(十一) 発生装置を附置する送信装置を起動してから選択呼出信号を送出するまでに、〇・〇五秒から〇・一秒までの遅延時間をもたせるものであること。

2 選択呼出信号検出装置(以下「検出装置」という。)の条件

(一) 1の(一)及び(二)に掲げる条件

(二) 自局の受信装置の出力から希望する選択呼出信号(以下「希望信号」という。)を検出して、直ちに可視方式、可聴方式又はこれらを並用する方式による報知器が動作するものであり、かつ、その報知器の動作は手動によつてのみ停止することができるものであること。

(三) 電圧が基準入力レベルの(-)一〇デシベルから(+)一五デシベルまでのすべての範囲内にあり、かつ、信号対雑音比が三デシベルである希望信号を検出装置の入力端子に加えた場合において、確実に動作するものであること。この場合において、基準入力レベルは、次に掲げる式による値とする。

画像ボルト(Rは検出装置を附置する受信装置の出力インピーダンス(単位オーム)とする。)

(四) 通過帯域幅は、六デシベル低下の幅が(±)一・二ヘルツ以上のものであり、減衰量は、二〇デシベル低下の帯域幅が(±)一五ヘルツ以内のものであること。

(五) 基準入力レベルから(+)一五デシベル高い電圧の音声信号、雑音及び希望信号を構成する各トーン信号のそれぞれの周波数に隣接する周波数を使用するトーン信号を五分間検出装置の入力端子に加えた場合において、動作しないものであること。この場合において、基準入力レベルは、2の(三)の式による値とする。

無線設備規則第九条の二第三項の規定による海上移動業務の無線局及び当該無線局が装置する選択...

昭和47年12月26日 郵政省告示第1044号

(平成15年2月24日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和47年12月26日 郵政省告示第1044号
平成15年2月24日 総務省告示第141号