○昭和五十六年郵政省告示第千九号(無線設備規則第九条の二第三項の規定に基づく無線標定業務の無線局及び当該無線局が装置する選択呼出装置の技術的条件)
(昭和五十六年十二月二十一日)
(郵政省告示第千九号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第三項の規定に基づき、無線標定業務の無線局及び当該無線局が装置する選択呼出装置の技術的条件を次のように定める。
一 無線設備規則第九条の二第三項の規定による無線標定業務の無線局は、次のとおりとする。
1 次号のラジオ・ブイの局を選択して呼出しを行う無線局
2 A一A電波、A一B電波及びF一B電波一、六三一・二五kHzを超え二、〇〇〇kHz以下又は四三・四四MHz以上四三・五四MHz以下を使用するラジオ・ブイの局
(昭五八郵告四二八・昭六〇郵告二〇八・平一四総省告三八八・一部改正)
二 前項に規定する無線局の選択呼出装置の技術的条件は、次のとおりとする。
1 前項第一号の無線局に装置するもの
昭和四十五年郵政省告示第百四十六号(選択呼出装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局及びその選択呼出装置の技術的条件を定める件。以下「告示第百四十六号」という。)第二項第一号の(一)から(十)までに規定する条件に同じ。
2 前項第二号の無線局に装置するもの
告示第百四十六号第二項第二号の(一)から(六)までに規定する条件に同じ。
附 則 (昭和六〇年三月二五日郵政省告示第二〇八号)
1 この告示は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 改正前の第一項第二号の規定は、昭和七十二年十一月三十日までは、なお効力を有する。
改正文 (平成一四年六月二八日総務省告示第三八八号) 抄
平成十四年七月一日から施行することとしたので、告示する。