○平成六年郵政省告示第二百五十号(無線設備規則第九条の二第五項の規定に基づく海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置の技術的条件)
(平成六年五月十日)
(郵政省告示第二百五十号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第六項の規定に基づき、海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置の技術的条件を次のように定める。
一 海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置(第三者に対し、通信の内容を秘するために音声等を処理する装置をいう。以下単に「変調信号処理装置」という。)の技術的条件は、次のとおりとする。
1 別表に定める周波数以外の周波数において通信を行う場合、変調信号処理装置が動作しないものであること。
2 電源投入後、自動的に変調信号処理装置による通信の機能が設定されるものでないこと。
3 一操作により、変調信号処理装置による通信の機能を解除できるものであること。
4 自動識別装置を装置したものであること。
5 識別番号送出時には、変調信号処理装置による通信の機能が解除されるものであること。
6 送信設備又は受信設備に変調信号処理装置を付加した場合においては、当該送信設備又は受信設備の基本的性能に影響を及ぼさないものであること。
7 変調信号処理装置以外の附属装置を有する送信設備又は受信設備にあっては、当該変調信号処理装置は当該附属装置の機能に支障を及ぼさないものであること。
二 前項第4号に規定する自動識別装置の技術的条件は、平成四年郵政省告示第三百五十五号(自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局及びその自動識別装置の技術的条件を定める件)に規定する条件に同じ。
別表
電波の型式 | 周波数(kHz) |
J3E | 1,648 |
J3E | 1,681.5 |
J3E | 1,685 |
J3E | 1,705 |
J3E | 2,028.5 |
J3E | 2,734 |
J3E | 2,792.5 |
J3E | 3,739 |
A3E | 26,824 |
A3E | 26,888 |
A3E | 26,896 |
A3E | 26,944 |
A3E | 27,628 |
A3E | 27,676 |
A3E | 27,724 |
A3E | 27,780 |
A3E | 27,916 |
A3E | 27,940 |
A3E | 27,964 |
J3E | 27,070.5 |
J3E | 27,090.5 |
J3E | 27,126.5 |
J3E | 27,130.5 |
J3E | 27,150.5 |
A3E | 39,280 |
A3E | 39,376 |
A3E | 158.17(1) |
注 (1)の周波数の単位は、MHzとする。