○昭和三十四年郵政省告示第六百八十三号(無線設備規則第十三条の規定による無線設備の空中線電力の測定及び算出方法)
(昭和三十四年九月十九日)
(郵政省告示第六百八十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十三条の規定により、無線設備の空中線電力の測定及び算出方法を次のとおり定める。
一 き電線に方向性結合器をそう入し、進行波の電力及び反射波の電力を測定し、その差により算出する。
二 抵抗変化法、置換法又はインピーダンスブリツヂ法によつて空中線抵抗を測定し、これと空中線電流の二乗との積により算出する。
三 空中線回路に電力を供給して測定することが不適当な場合は、擬似回路を用い、電力を置換して測定する。
四 ボロメーター法により測定する。
五 前各項によつて測定することが困難な場合は、次の方法により算出する。
1 空冷式又は水冷式の真空管を使用する場合においては、陽極損失をふく射計又は温度差により測定して算出する。
2 非同調型のき電線を有する空中線を使用する場合においては、特性インピーダンスを算出し、このとき電線を流れる高周波電流の最大値と最小値との積により算出する。
3 三、〇〇〇kc以上二三、〇〇〇kc以下の周波数を使用する場合においては、終段陽極入力の値に左の能率を乗じて算出する。無線電話の通信装置を同じ状態で無線電信の送信に使用する場合は、無線電話の能率を準用する。
(一) 終段C級無線電信 六〇パーセント
(二) 両側波帯を使用する無線電話
(1) 終段C級終段陽極変調方式 六〇パーセント
(2) 終段C級終段陽極しやへい格子同時変調方式 四〇パーセント
(3) 終段B級低電力変調方式 三〇パーセント
(4) 終段C級制御格子変調方式 三五パーセント
(5) 終段C級抑制格子変調方式 三〇パーセント
(三) 単側波帯を使用する無線電話
(1) 抑圧搬送波低電力変調方式 五〇パーセント
(2) 添加搬送波低電力変調方式 二〇パーセント