○昭和四十四年郵政省告示第四百十一号(無線設備規則第十九条第四項の規定による公衆通信業務を行うことを目的とする技術的条件)
(昭和四十四年五月三十日)
(郵政省告示第四百十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十九条第四項の規定により、公衆通信業務を行なうことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行なうものの技術的条件を次のように定める。
一 船舶局の切換装置
1 切換装置の入力レベルがR三E電波又はJ三E電波を使用する場合にあつては空中線電力が、H三E電波を使用する場合にあつては変調度が、それぞれ最大となるときの入力レベルの(-)二五デシベルの場合において、当該装置に入力信号を加えてから送信機の出力信号の振幅が最大振幅の二分の一の値となるまでの時間(以下「動作時間」という。)は、二〇ミリ秒以下であり、当該装置の入力信号が断たれてから送信機の出力信号の振幅が最大振幅の二分の一の値となるまでの時間(以下「復旧時間」という。)は、四〇ミリ秒から一七〇ミリ秒までの範囲内にあること。
2 R三E電波又はJ三E電波を使用する場合にあつては空中線電力が、H三E電波を使用する場合にあつては変調度が、それぞれ最大となるときの入力レベルの(-)六デシベルから(-)二五デシベルまでの入力レベルにおいて、切換装置が動作する限界点を調整することができること。
二 海岸局の切換装置
切換装置が動作するのに必要な入力レベルより一デシベル高い入力レベルにおいて、動作時間は五ミリ秒以下、復旧時間はできる限り一〇ミリ秒から五〇ミリ秒までの範囲内であること。