○昭和四十三年郵政省告示第五百三十七号(無線設備規則第三十六条の三第一項の規定により総務大臣が別に告示する場合)

(昭和四十三年七月六日)

(郵政省告示第五百三十七号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三十六条の三第一項の規定により郵政大臣が別に告示する場合を次のように定める。

超短波放送を行う基幹放送局において、放送番組の伝送系統の切替え、障害の検出などに使用する番組伝送制御信号(以下「信号」という。)を挿入するため、放送中継線の伝送周波数帯域の特定の部分を帯域除去フイルタにより除去することによりプログラム信号帯域の一部が欠除されて放送が行なわれることとなる場合であつて、当該基幹放送局の無線設備が次に掲げる条件に適合するとき。

一 信号の挿入の方式が、別図第一号又は別図第一号の二に示すものであること。

二 信号を挿入するため帯域の一部を除去する帯域除去フイルタまたは信号を除去する帯域除去フイルタの特性が、別図第二号に示す特性に合致するものであること。

三 送信機へのプログラム信号入力は、帯域除去フイルタにより信号が除去されるものであること。

四 伝送周波数帯域の除去部分に信号を挿入する場合の信号の種類は、次に示すものの全部または一部に限るものであること。

1 放送の種類の識別および伝送系の障害を検知するための信号

2 伝送系の障害を通報するための信号

3 緊急に臨時の放送番組を全国中継するための信号

4 放送番組を任意の局から全国中継するための信号

5 放送番組の終了を報知するための信号

6 その他前記1から5までの信号に準ずる信号

五 送信装置の総合周波数特性は、信号を挿入するため除去された帯域の部分を除き、無線設備規則第三十六条の三第一項の規定の条件を満たすものであること。

(昭五五郵告八六九・平二三総省告二四七・一部改正)

改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二四七号) 抄

平成二十三年六月三十日から施行する。

別図第一号 番組伝送制御信号そう入方式

(昭55郵告869・一部改正)

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別図第一号の二 番組伝送制御信号そう入方式

(昭55郵告869・追加)

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別図第二号 帯域除去又は信号除去フイルタの特性

(昭55郵告869・一部改正)

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無線設備規則第三十六条の三第一項の規定により総務大臣が別に告示する場合

昭和43年7月6日 郵政省告示第537号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和43年7月6日 郵政省告示第537号
昭和55年12月8日 郵政省告示第869号
平成23年6月29日 総務省告示第247号