○平成四年郵政省告示第百二十一号(無線設備規則第三十八条の三ただし書の規定に基づく補助電源を備えることを要しない義務船舶局等)
(平成四年二月十九日)
(郵政省告示第百二十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三十八条の三第一項ただし書の規定に基づき、補助電源を備えることを要しない義務船舶局等を次のように定める。
一 国際航海に従事しない船舶であって、平水区域又は沿海区域を航行区域とするもの及び航行する区域がこれに準ずるものとして総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が認めるものの義務船舶局等
二 前項に掲げるもののほか、船舶の船体構造上、補助電源を備えることが特に困難であると総合通信局長が認める義務船舶局等
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。