○平成四年郵政省告示第百二十二号(無線設備規則第三十八条の四第四項の規定に基づく船体の構造その他の事情により通常操船する場所に設置すること等が困難又は不合理な無線設備)
(平成四年二月十九日)
(郵政省告示第百二十二号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三十八条の四第四項の規定に基づき、船体の構造その他の事情により通常操船する場所に設置すること等が困難又は不合理な無線設備を次のように定める。
一 生存艇に固定して使用する双方向無線電話
二 前項に掲げるもののほか、船舶の船体構造上、設備規則第三十八条の四第一項から第三項までの規定に定める要件に適合する場所に当該無線設備を設置することが困難又は不合理であると総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が認めるもの
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。