○平成二年郵政省告示第五百六十七号(無線設備規則第四十条の五第一項第三号及び第二項の規定に基づく船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件)

(平成二年九月十八日)

(郵政省告示第五百六十七号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十条の五第一項第三号及び第二項の規定に基づき、船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件を次のように定める。

一 一般的条件

船舶局のデジタル選択呼出装置(以下「装置」という。)は、次の条件に適合するものであること。

1 取扱いが容易であること。

2 機械的雑音が少ないものであること。

3 遭難警報は、独立した二以上の操作(一の操作が専用ボタンを三秒以上押し続ける操作)により送出されるものであること。

4 〇から九までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.161によるものであること。

5 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。

6 船舶の位置及び位置を決定した時刻の自動入力機能を有する場合は、同機能の故障が装置の他の機能に影響を与えないこと。

7 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

8 露出した金属部分は、接地することができること。

9 電源端子は、接地されていないこと。

10 電圧五五ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。

(一) 遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。

(二) 遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。

11 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについてはこの限りでない。

二 選択呼出信号の構成

1 遭難警報等(遭難警報、遭難警報に対する応答、遭難警報の中継及び遭難警報の中継に対する応答をいう。以下同じ。)のための選択呼出信号及び無線設備の機器の試験のための選択呼出信号(以下「試験のための選択呼出信号」という。)以外の選択呼出信号の構成は、別図第一号に示すとおりであること。

2 遭難警報のための選択呼出信号の構成は、別図第二号に示すとおりであること。

3 遭難警報に対する応答のための選択呼出信号の構成は、別図第三号に示すとおりであること。

4 遭難警報の中継及び遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の構成は、別図第四号に示すとおりであること。

5 試験のための選択呼出信号の構成は、別図第五号に示すとおりであること。

6 選択呼出信号(ドット信号及び誤り検定符号を除く。)に使用する一〇単位符号は、別表第四号に示すとおりであること。

三 選択呼出信号の送出条件

1 選択呼出信号(ドット信号、同期信号及び誤り検定符号を除く。)の送出は、最初の送出と反復送出との間に四つのコードが置かれるタイムダイバーシティ方式であること。

2 遭難警報を連続して送信する場合は、一の遭難警報の最後の信号と次に送出される遭難警報の最初の信号とを、間隔なしに送出できるものであること。

3 ITU―R勧告M.821に基づく拡張シーケンス(高分解能位置情報)の送出が可能なこと。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについてはこの限りでない。

四 選択呼出信号の受信条件

1 別図第一号注3(1)に規定するクラスAの装置は、第二項に規定する選択呼出信号を受信し、その内容の読み出しができるものであること。

2 別図第一号注3(2)に規定するクラスBの装置は、遭難警報等及び次の選択呼出信号を受信し、その内容を表示することができるものであること。

(一) 第二項に規定する選択呼出信号のうち、クラスBの装置から送出されるもの

(二) フォーマット信号が「海域呼出し」である遭難警報の中継のためのもの

(三) 第一テレコマンドが「受入不可」であるもの

3 別図第一号注3(3)に規定するクラスD及び別図第一号注3(4)に規定するクラスEの装置は、遭難警報等及び次の選択呼出信号を受信し、その内容を表示することができるものであること。

(一) 第二項に規定する選択呼出信号のうち、同一のクラスの装置から送出されるもの

(二) フォーマット信号が「海域呼出し」である遭難警報の中継のためのもの(クラスDの装置を除く。)

(三) 第一テレコマンドが「受入不可」であるもの

4 海岸局の装置は、第二項に規定する選択呼出信号(海岸局の装置のものを除く。)を受信し、その内容の読み出しができること。

(平八郵告五七三・平二一総省告四六六・一部改正)

附 則(平成八年一一月五日郵政省告示第五七三号)

 この告示は、公布の日から施行する。

 平成八年十一月二十二日以前に船舶に設置した船舶局のデジタル選択呼出装置の技術的条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 この告示の施行の際現に無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)による型式検定の合格の効力を有するデジタル選択呼出装置の型式は、平成八年十一月二十三日にその効力を失う。ただし、平成八年十一月二十二日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。

別図第一号 選択呼出信号(遭難警報等のためのもの及び試験のためのものを除く。)の構成

(平11郵告362・平20総省告710・平21総省告466・一部改正)

ドット信号(注1)

同期信号(注2)

フォーマット信号(注3)

アドレス信号(注4、5及び6)

カテゴリー信号(注7)

自局の識別信号(注8)

情報信号1(注9)

情報信号2(注10)

情報信号3(注11)

終了信号(注12)

誤り検定符号(注13)

1 中短波帯及び短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「中短波・短波帯選択呼出信号」という。)であって、船舶局あての呼出しのための選択呼出信号の場合は、200ビット、船舶局あての応答のため、海岸局あての呼出し及び応答のための選択呼出信号並びに無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「VHF帯選択呼出信号」という。)の場合は、20ビットであること。

2 別表第一号に示すコード番号を、別図第六号に示すシーケンスで送出するものであること。

3 呼出しの種類を表すものとし、次の装置ごとに、別表第一号に掲げる「呼出しの種類」を示す2つの同一コード番号であること。

(1) クラスAの装置(船舶局の装置であって、中短波帯、短波帯及び超短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置し、別表第一号に掲げるフォーマット信号を使用できるものをいう。以下同じ。)

(2) クラスBの装置(船舶局の装置であって、中短波帯及び超短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置し、別表第一号に掲げるフォーマット信号を使用できるものをいう。以下同じ。)

(3) クラスDの装置(船舶局の装置であって、超短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置し、別表第一号に掲げるフォーマット信号が「102」及び「123」を除いたものを使用できるものをいう。以下同じ。)

(4) クラスEの装置(船舶局の装置であって、中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置し、別表第一号に掲げるフォーマット信号が「116」及び「123」を除いたものを使用できるものをいう。以下同じ。)

(5) 海岸局の装置(別表第一号に掲げるフォーマット信号のうち、「112」及び「123」を除いたものを使用できるものをいう。以下同じ。)

4 フォーマット信号が「遭難警報」、「全船呼出し」及び「海域呼出し」以外の場合は、相手局の識別信号とし、船舶局識別(施行規則第6条の5第3号に規定する海上移動業務識別のうち、船舶において使用するものをいう。以下同じ。)又は海岸局識別(当該海上移動業務識別のうち、海岸局に使用するものをいう。以下同じ。)とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。

5 フォーマット信号が「遭難警報」又は「全船呼出し」の選択呼出信号においては、使用しないこと。

6 フォーマット信号が「海域呼出し」の場合(クラスDの装置は除く。)は、別図第九号に従って海域を10けたの数字で表し、別表第二号に従ってコード化するものであること。

7 通報の優先順位又は種類(フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、「通常業務」を除く。)を別表第一号に従い1つのコード番号にコード化するものであること。

8 自局の船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。

9 第一及び第二テレコマンド情報とし、別表第一号に従ってそれぞれ1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスB、D及びEの装置にあっては、第一テレコマンドは、次のとおりであり、第二テレコマンドは、コード番号「126」であること。

(1) クラスBの装置

ア 中短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「中短波帯選択呼出信号」という。)の場合であって、フォーマット信号が「個別の局の呼出し」のときは、コード番号「109」又は「118」、フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」のときは、コード番号「105」又は「109」であること。

イ VHF帯選択呼出信号の場合であって、フォーマット信号が「個別の局の呼出し」のときは、コード番号「100」、「101」又は「103」、フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」のときは、コード番号「100」、「101」又は「105」であること。

(2) クラスDの装置

フォーマット信号が「遭難警報」以外のときは、「100」、「103」又は「104」であること。

(3) クラスEの装置

フォーマット信号が「遭難警報」以外のときは、「104」、「109」又は「118」であること。

10 次のとおりであること。

(1) 呼出しに引き続く通信に使用する送信及び受信のための周波数又はチャネルを示す選択呼出信号の場合は、送信波及び受信波の順に別表第三号に従ってコード化するものであること。ただし、周波数又はチャネル情報を含まない場合は、送信波又は受信波ごとに3つのコード番号「126」であること。

(2) 船舶の位置情報を示す選択呼出信号の場合は、コード番号「55」及び次により表される船舶の位置を示す10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。

ア 第1番目の数字は、船舶の位置の方位角部分を表す、北東の象限を「0」で、北西の象限を「1」で、南東の象限を「2」で、及び南西の象限を「3」で示す。ただし、緯度及び経度が0度の点を原点とする。

イ 第2番目から第5番目までの数字は緯度を、第6番目から第10番目までの数字は経度を、それぞれ度及び分で示す。

(3) 第一テレコマンドが「船舶の位置」である呼出しに対する応答(以下「船舶位置応答」という。)のための選択呼出信号の場合は、(2)のア及びイにより表される船舶の位置を示す10けたの数字を別表第二号に従ってコード化したもの及びそれに引き続くコード番号「126」であること。

(4) (1)から(3)までの場合以外の選択呼出信号の場合は、6つのコード番号「126」であること。

11 船舶位置応答の場合及びフォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」の場合のみ使用するものとし、それぞれ次のとおりであること。

(1) 船舶位置応答の場合は、船舶の位置を決定した時刻(協定世界時とする。以下同じ。)の時及び分をそれぞれ2けたの数字で示すものとし、別表第二号に準じて2つのコード番号にコード化するものであること。ただし、時刻情報を含まない場合は、2つのコード番号「88」であること。

(2) フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」の場合は、アナログ電話用設備と接続するための番号(以下「電話番号」という。)等のネットワーク番号を表すものとし、ネットワーク番号のけた数が奇数のときはコード番号「105」、偶数のときはコード番号「106」とネットワーク番号を別表第二号に準じて2つから9つまでの数のコード番号にコード化するものであること。

12 応答を必要とする呼出しのための選択呼出信号の場合は、コード番号「117」、応答のための選択呼出信号の場合は、コード番号「122」及びこれら以外の場合は、コード番号「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。ただし、フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、コード番号「127」であること。

13 誤り検定符号は、第1番目から第7番目までの情報ビット及び第8番目から第10番目までの検定ビットから構成されるものであって、次のとおり生成される各ビットの「0」及び「1」が、それぞれ別表第四号に示す「B」及び「Y」に対応する10単位符号として送出されるものであること。

(1) 情報ビットの各ビットは、選択呼出信号(ドット信号及び同期信号を除く。)のすべてのコード番号(フォーマット信号及び終了信号にあっては、1つのコード番号とする。)に対応する符号のビット位置ごとの和の最下位ビットに等しいものとする。ただし、「B」を「0」、「Y」を「1」として二進数表示するものとする。

(2) 検定ビットは、情報ビットの「B」の数を二進数で表すものとする。

別図第二号 遭難警報のための選択呼出信号の構成(海岸局の装置は除く。)

(平21総省告466・一部改正)

ドット信号(注1)

同期信号(注2)

フォーマット信号(注3)

自局の識別信号(注4)

遭難の種類の情報信号(注5)

遭難船舶の位置の情報信号(注6)

時刻情報信号(注7)

テレコマンド情報信号(注8)

終了信号(注9)

誤り検定符号(注10)

1 中短波・短波帯選択呼出信号の場合は、200ビット、VHF帯選択呼出信号の場合は、20ビットであること。

2 別図第一号の注2と同じ。

3 2つのコード番号「112」であること。

4 自局の船舶局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。

5 遭難の種類を示すものとし、別表第一号に従い1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスB、D及びEの装置にあっては、1つのコード番号「107」であること。

6 遭難船舶の位置を次のとおり10けたの数字で示すものとし、別表第二号に従ってコード化するものであること。ただし、遭難船舶の位置を示すことができない場合及び位置情報が23.5時間以上更新されなかった場合は、すべてのコードが「99」であること。

7 遭難船舶の位置を決定した時刻の時及び分をそれぞれ2けたの数字で示すものとし、別表第二号に準じて2つのコード番号にコード化するものであること。ただし、時刻情報を含まない場合は、2つのコード番号「88」であること。

8 引き続いて行う通信の型式を表すものとし、通信装置が「無線電話」又は「狭帯域直接印刷電信装置」である第一テレコマンドを別表第一号に従って1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスB、D及びEの装置にあっては、次のとおりであること。

(1) 中短波・短波帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「109」であること。

(2) VHF帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「100」であること。

9 コード番号「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。

10 別図第一号の注13と同じ。

別図第三号 遭難警報に対する応答のための選択呼出信号の構成(船舶局の装置を除く。)

ドット信号(注1)

同期信号(注2)

フォーマット信号(注3)

カテゴリー信号(注4)

自局の識別信号(注5)

テレコマンド情報信号(注6)

遭難船舶局の識別信号(注7)

遭難の種類の情報信号(注8)

遭難船舶の位置の情報信号(注9)

時刻情報信号(注10)

テレコマンド情報信号(注11)

終了信号(注12)

誤り検定符号(注13)

1 別図第二号の注1と同じ。

2 別図第一号の注2と同じ。

3 2つのコード番号「116」であること。

4 別図第一号の注7と同じとし、できる限りコード番号「112」であること。

5 自局の海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。

6 1つのコード番号「110」であること。

7 受信した遭難警報の選択呼出信号の「自局の識別信号」であること。

8 受信した遭難警報の選択呼出信号の「遭難の種類の情報信号」であること。

9 受信した遭難警報の選択呼出信号の「遭難船舶の位置の情報信号」であること。

10 受信した遭難警報の選択呼出信号の「時刻情報信号」であること。

11 受信した遭難警報の選択呼出信号の「テレコマンド情報信号」であること。

12 コード番号は「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。

13 別図第一号の注13と同じ。

別図第四号 遭難警報の中継及び遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の構成

(平21総省告466・一部改正)

ドット信号(注1)

同期信号(注2)

フォーマット信号(注3)

アドレス信号(注4、5及び6)

カテゴリー信号(注7)

自局の識別信号(注8)

テレコマンド情報信号(注9)

遭難船舶局の識別信号(注10)

遭難の種類の情報信号(注11)

遭難船舶の位置の情報信号(注12)

時刻情報信号(注13)

テレコマンド情報信号(注14)

終了信号(注15)

誤り検定符号(注16)

1 別図第二号の注1と同じ。

2 別図第一号の注2と同じ。

3 別図第一号の注3と同じ。

4 フォーマット信号が「全船呼出し」及び「海域呼出し」以外の場合は、相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。

5 フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、使用しない。

6 別図第一号の注6と同じ。

7 別図第一号の注7と同じ。

8 別図第一号の注8と同じ。

9 1つのコード番号「112」であること。

10 受信した遭難警報のための選択呼出信号の「自局の識別信号」又は受信した遭難警報の中継の「遭難船舶局の識別信号」であること。

11 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「遭難の種類の情報信号」であること。

12 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「遭難船舶の位置の情報信号」であること。

13 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「時刻情報信号」であること。

14 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「テレコマンド情報信号」であることとする。ただし、クラスB、D及びEの装置にあっては、次のものとすることができること。

(1) 中短波帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「109」

(2) VHF帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「100」

15 フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、コード番号「127」、個別の海岸局あての遭難警報の中継のための選択呼出信号の場合は、コード番号「117」、及び海岸局が送信する遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の場合は、コード番号「122」であって、別図第七号のシーケンスで送出されるものであること。

16 別図第一号の注13と同じ。

別図第五号 試験のための選択呼出信号の構成

(平21総省告466・一部改正)

ドット信号(注1)

同期信号(注2)

フォーマット信号(注3)

アドレス信号(注4)

カテゴリー信号(注5)

自局の識別信号(注6)

情報信号1(注7)

情報信号2(注8)

終了信号(注9)

誤り検定符号(注10)

1 200ビットであること。

2 別図第一号の注2と同じ。

3 2つのコード番号「120」であること。

4 相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。

5 1つのコード番号「108」であること。

6 別図第一号の注8と同じ。

7 各1つのコード番号「118」及び「126」であること。

8 6つのコード番号「126」であること。

9 コード番号「117」又は「122」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。

10 別図第一号の注13と同じ。

別図第六号 同期信号の送出シーケンス

画像

注 記号「DX」及び「RX0」から「RX7」までが同期信号を表す。

別図第七号 終了信号の送出シーケンス

画像

注 記号「H」が終了信号を表す。

別図第八号 削除

(平21総省告466)

別図第九号 海域の表示方法

海域の表示は、次のとおりであること。

1 選定される地理上の海域は、メルカトル図法の矩形で表すこと。

2 矩形の上左(北西)を海域の基準点とすること。

3 第1番目の数字は基準点の存在する方位角部分を表し、北東の象限を「0」で、北西の象限を「1」で、南東の象限を「2」で、及び南西の象限を「3」で示すこと。

4 第2番目及び第3番目の数字は、基準点の緯度を表すこと。

5 第4番目から第6番目までの数字は、基準点の経度を表すこと。

6 第7番目及び第8番目の数字は、矩形の南北方向の距離を度で表すこと。

7 第9番目及び第10番目の数字は、矩形の東西方向の距離を度で表すこと。

8 図に示す海域a、b及びcの表示の例は、次のとおりである。

(1) 基準点が北緯10度及び西経25度並びに基準点からの矩形の南北方向及び東西方向の距離が20度及び35度の海域aの表示例

1

1

0

0

2

5

2

0

3

5

(2) 基準点が南緯10度及び東経10度並びに基準点からの矩形の南北方向及び東西方向の距離が10度及び10度の海域bの表示例

2

1

0

0

1

0

1

0

1

0

(3) 基準点が南緯12度及び東経12度並びに基準点からの矩形の南北方向及び東西方向の距離が4度及び7度の海域cの表示例

2

1

2

0

1

2

0

4

0

7

画像

別表第一号 コード番号(100~127)の用途

(平21総省告466・全改)

コード番号

同期信号及び特有機能

フォーマット信号(注1)

カテゴリー信号(注1)

遭難の種類(注1)

第一テレコマンド(注1)

第二テレコマンド(注1)

使用及びモード

通信装置

100

 

 

通常業務

火災又は爆発

F3E又はG3E・単信

無線電話

理由なし(注2)

101

 

 

 

浸水

F3E又はG3E・複信

 

海事交換センターの混雑

102

 

海域呼出し

 

衝突

 

 

通話中(注2)

103

 

(注3)

(注3)

座礁

ポーリング

 

待ち行列表示(注2)

104

RX0の位置の同期信号

 

 

傾斜及び転覆の危険

受入不可

 

閉局(注2)

105

RX1の位置の同期信号

 

 

沈没

呼出しの終了(注4)

 

オペレータの不在(注2)

106

RX2の位置の同期信号

 

(注6)

操船不能で漂流

データ

変復調装置

オペレータの一時的不在(注2)

107

RX3の位置の同期信号

 

 

その他の遭難

 

 

装置の運用不可(注2)

108

RX4の位置の同期信号

 

安全

船体の放棄

 

 

提案チャネルの使用不可(注2)

109

RX5の位置の同期信号

 

 

海賊・武装強盗

J3E

無線電話

提案モードの使用不可(注2)

110

RX6の位置の同期信号

(注5)

緊急

海中転落

遭難警報に対する応答

 

武力紛争の当事者でない国の船舶及び航空機

111

RX7の位置の同期信号

 

 

 

(注6)

 

衛生輸送体

112

 

遭難警報

遭難

遭難自動通報設備の起動

遭難警報の中継

 

公衆電話事務所

113

 

 

 

 

F1B又はJ2B(一方向誤り訂正方式)

狭帯域直接印刷電信装置

ファクシミリ又はデータ

114

 

共通関係を有する船団の呼出し

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

F1B又はJ2B(自動再送要求方式)

狭帯域直接印刷電信装置

(注6)

116

 

全船呼出し(注7)

 

 

(注6)

 

(注6)

117

終了信号

 

 

 

(注6)

 

(注6)

118

 

 

 

 

試験

 

(注6)

119

 

 

 

 

(注6)

 

(注6)

120

 

個別の局の呼出し

 

 

(注6)

 

(注6)

121

 

使用不可(ITU―R勧告M.1159で使用)

 

 

船舶の位置

 

(注6)

122

終了信号

 

 

 

(注6)

 

(注6)

123

 

個別の局の半自動又は自動接続呼出し

 

 

(注6)

 

(注6)

124

 

(注5)

 

 

(注6)

 

(注6)

125

DXの位置の同期信号

 

 

 

(注6)

 

(注6)

126

 

 

 

 

情報なし

 

情報なし

127

終了信号

 

 

 

(注6)

 

(注6)

1 デジタル選択呼出装置は未指定のコード番号に対して反応しないこと。

2 コード番号「104」の第一テレコマンドとの組合せで使用すること。

3 船舶の通航業務を行う陸上の無線局から船舶局に対してグループ呼出しを行うために使用すること。

4 半自動又は自動接続システムにのみ使用すること。

5 ITU―R勧告M.586に準拠した業務に使用すること。

6 将来にわたって使用しないこと。

7 中短波帯及び短波帯では遭難警報の応答及び海岸局の応答にのみ使用すること。

別表第二号 10けたの数字のコード変換表

10けたの数字

十億

D2

D1

千万

D2

百万

D1

十万

D2

D1

D2

D1

D2

D1

コード5

コード4

コード3

コード2

コード1

1 コード1が、最後に送出される。

2 D2及びD1は、10けたの数字の2けたの数字「00」から「99」までを表し、各コードはその2けたの十進数をコード番号とする。

3 数字のけた数が奇数の場合は、最上位のけたの数字の前に「0」を含むこと。

別表第三号 周波数及びチャネル情報のコード変換表

周波数

0

×

×

×

×

×

周波数を100Hzの倍数で、数字の十万、万、千、百、十及び一で表す。

1

×

×

×

×

×

2

×

×

×

×

×

チャネル

3

×

×

×

×

×

中短波帯又は短波帯の周波数のチャネル番号を、万、千、百、十及び一で表す。

8

×

×

×

×

×

別に定めるチャネルとする。

9

0

×

×

×

×

附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数のチャネル番号を、千、百、十及び一の数字で表す。

 

十万

 

コード3

コード2

コード1

注 コード1が最後に送出される。

別表第四号 選択呼出信号の10単位符号

コード番号

10単位符号及びビット位置

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

00

B

B

B

B

B

B

B

Y

Y

Y

01

Y

B

B

B

B

B

B

Y

Y

B

02

B

Y

B

B

B

B

B

Y

Y

B

03

Y

Y

B

B

B

B

B

Y

B

Y

04

B

B

Y

B

B

B

B

Y

Y

B

05

Y

B

Y

B

B

B

B

Y

B

Y

06

B

Y

Y

B

B

B

B

Y

B

Y

07

Y

Y

Y

B

B

B

B

Y

B

B

08

B

B

B

Y

B

B

B

Y

Y

B

09

Y

B

B

Y

B

B

B

Y

B

Y

10

B

Y

B

Y

B

B

B

Y

B

Y

11

Y

Y

B

Y

B

B

B

Y

B

B

12

B

B

Y

Y

B

B

B

Y

B

Y

13

Y

B

Y

Y

B

B

B

Y

B

B

14

B

Y

Y

Y

B

B

B

Y

B

B

15

Y

Y

Y

Y

B

B

B

B

Y

Y

16

B

B

B

B

Y

B

B

Y

Y

B

17

Y

B

B

B

Y

B

B

Y

B

Y

18

B

Y

B

B

Y

B

B

Y

B

Y

19

Y

Y

B

B

Y

B

B

Y

B

B

20

B

B

Y

B

Y

B

B

Y

B

Y

21

Y

B

Y

B

Y

B

B

Y

B

B

22

B

Y

Y

B

Y

B

B

Y

B

B

23

Y

Y

Y

B

Y

B

B

B

Y

Y

24

B

B

B

Y

Y

B

B

Y

B

Y

25

Y

B

B

Y

Y

B

B

Y

B

B

26

B

Y

B

Y

Y

B

B

Y

B

B

27

Y

Y

B

Y

Y

B

B

B

Y

Y

28

B

B

Y

Y

Y

B

B

Y

B

B

29

Y

B

Y

Y

Y

B

B

B

Y

Y

30

B

Y

Y

Y

Y

B

B

B

Y

Y

31

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

Y

B

32

B

B

B

B

B

Y

B

Y

Y

B

33

Y

B

B

B

B

Y

B

Y

B

Y

34

B

Y

B

B

B

Y

B

Y

B

Y

35

Y

Y

B

B

B

Y

B

Y

B

B

36

B

B

Y

B

B

Y

B

Y

B

Y

37

Y

B

Y

B

B

Y

B

Y

B

B

38

B

Y

Y

B

B

Y

B

Y

B

B

39

Y

Y

Y

B

B

Y

B

B

Y

Y

40

B

B

B

Y

B

Y

B

Y

B

Y

41

Y

B

B

Y

B

Y

B

Y

B

B

42

B

Y

B

Y

B

Y

B

Y

B

B

43

Y

Y

B

Y

B

Y

B

B

Y

Y

44

B

B

Y

Y

B

Y

B

Y

B

B

45

Y

B

Y

Y

B

Y

B

B

Y

Y

46

B

Y

Y

Y

B

Y

B

B

Y

Y

47

Y

Y

Y

Y

B

Y

B

B

Y

B

48

B

B

B

B

Y

Y

B

Y

B

Y

49

Y

B

B

B

Y

Y

B

Y

B

B

50

B

Y

B

B

Y

Y

B

Y

B

B

51

Y

Y

B

B

Y

Y

B

B

Y

Y

52

B

B

Y

B

Y

Y

B

Y

B

B

53

Y

B

Y

B

Y

Y

B

B

Y

Y

54

B

Y

Y

B

Y

Y

B

B

Y

Y

55

Y

Y

Y

B

Y

Y

B

B

Y

B

56

B

B

B

Y

Y

Y

B

Y

B

B

57

Y

B

B

Y

Y

Y

B

B

Y

Y

58

B

Y

B

Y

Y

Y

B

B

Y

Y

59

Y

Y

B

Y

Y

Y

B

B

Y

B

60

B

B

Y

Y

Y

Y

B

B

Y

Y

61

Y

B

Y

Y

Y

Y

B

B

Y

B

62

B

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

Y

B

63

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

Y

64

B

B

B

B

B

B

Y

Y

Y

B

65

Y

B

B

B

B

B

Y

Y

B

Y

66

B

Y

B

B

B

B

Y

Y

B

Y

67

Y

Y

B

B

B

B

Y

Y

B

B

68

B

B

Y

B

B

B

Y

Y

B

Y

69

Y

B

Y

B

B

B

Y

Y

B

B

70

B

Y

Y

B

B

B

Y

Y

B

B

71

Y

Y

Y

B

B

B

Y

B

Y

Y

72

B

B

B

Y

B

B

Y

Y

B

Y

73

Y

B

B

Y

B

B

Y

Y

B

B

74

B

Y

B

Y

B

B

Y

Y

B

B

75

Y

Y

B

Y

B

B

Y

B

Y

Y

76

B

B

Y

Y

B

B

Y

Y

B

B

77

Y

B

Y

Y

B

B

Y

B

Y

Y

78

B

Y

Y

Y

B

B

Y

B

Y

Y

79

Y

Y

Y

Y

B

B

Y

B

Y

B

80

B

B

B

B

Y

B

Y

Y

B

Y

81

Y

B

B

B

Y

B

Y

Y

B

B

82

B

Y

B

B

Y

B

Y

Y

B

B

83

Y

Y

B

B

Y

B

Y

B

Y

Y

84

B

B

Y

B

Y

B

Y

Y

B

B

85

Y

B

Y

B

Y

B

Y

B

Y

Y

86

B

Y

Y

B

Y

B

Y

B

Y

Y

87

Y

Y

Y

B

Y

B

Y

B

Y

B

88

B

B

B

Y

Y

B

Y

Y

B

B

89

Y

B

B

Y

Y

B

Y

B

Y

Y

90

B

Y

B

Y

Y

B

Y

B

Y

Y

91

Y

Y

B

Y

Y

B

Y

B

Y

B

92

B

B

Y

Y

Y

B

Y

B

Y

Y

93

Y

B

Y

Y

Y

B

Y

B

Y

B

94

B

Y

Y

Y

Y

B

Y

B

Y

B

95

Y

Y

Y

Y

Y

B

Y

B

B

Y

96

B

B

B

B

B

Y

Y

Y

B

Y

97

Y

B

B

B

B

Y

Y

Y

B

B

98

B

Y

B

B

B

Y

Y

Y

B

B

99

Y

Y

B

B

B

Y

Y

B

Y

Y

100

B

B

Y

B

B

Y

Y

Y

B

B

101

Y

B

Y

B

B

Y

Y

B

Y

Y

102

B

Y

Y

B

B

Y

Y

B

Y

Y

103

Y

Y

Y

B

B

Y

Y

B

Y

B

104

B

B

B

Y

B

Y

Y

Y

B

B

105

Y

B

B

Y

B

Y

Y

B

Y

Y

106

B

Y

B

Y

B

Y

Y

B

Y

Y

107

Y

Y

B

Y

B

Y

Y

B

Y

B

108

B

B

Y

Y

B

Y

Y

B

Y

Y

109

Y

B

Y

Y

B

Y

Y

B

Y

B

110

B

Y

Y

Y

B

Y

Y

B

Y

B

111

Y

Y

Y

Y

B

Y

Y

B

B

Y

112

B

B

B

B

Y

Y

Y

Y

B

B

113

Y

B

B

B

Y

Y

Y

B

Y

Y

114

B

Y

B

B

Y

Y

Y

B

Y

Y

115

Y

Y

B

B

Y

Y

Y

B

Y

B

116

B

B

Y

B

Y

Y

Y

B

Y

Y

117

Y

B

Y

B

Y

Y

Y

B

Y

B

118

B

Y

Y

B

Y

Y

Y

B

Y

B

119

Y

Y

Y

B

Y

Y

Y

B

B

Y

120

B

B

B

Y

Y

Y

Y

B

Y

Y

121

Y

B

B

Y

Y

Y

Y

B

Y

B

122

B

Y

B

Y

Y

Y

Y

B

Y

B

123

Y

Y

B

Y

Y

Y

Y

B

B

Y

124

B

B

Y

Y

Y

Y

Y

B

Y

B

125

Y

B

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

Y

126

B

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

Y

127

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

B

B

B

注 B及びYは、それぞれスペース周波数及びマーク周波数に対応し、ビット位置の1から送出される。

無線設備規則第四十条の五第一項第三号及び第二項の規定に基づく船舶局及び海岸局のデジタル選...

平成2年9月18日 郵政省告示第567号

(平成21年10月2日施行)