○平成二年郵政省告示第五百七十号(無線設備規則第四十条の八第一項第三号及び第二項第二号の規定に基づくデジタル選択呼出専用受信機の技術的条件)

(平成二年九月十八日)

(郵政省告示第五百七十号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十条の八第一項第三号及び第二項第二号の規定に基づき、デジタル選択呼出専用受信機の技術的条件を次のように定める。

一 デジタル選択呼出専用受信機(F一B電波二、一八七・五kHzのみを受信するための受信機、F一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機並びにF二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機をいう。)は、次の条件に適合すること。

1 設備規則第四十条の五第一項第二号に規定する選択呼出信号が受信できること。

2 受信のための同調操作が不要であること。

3 受信機能が正常に動作していることを容易に確認できること。

4 機械的雑音が少ないものであること。

5 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

6 露出した金属部分は、接地することができること。

7 電源端子は、接地されていないこと。

8 電圧五五ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。

(一) 遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。

(二) 遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。

9 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。

二 F一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、毎秒一〇〇ビットの信号伝送速度のドット信号を検出した時のみ、受信の順次繰り返し動作を中止するものであること。

三 F二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機は、第一項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。

1 毎オクターブ六デシベルのディエンファシス特性をもつものであること。

2 空中線は発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、その指向特性はできる限り水平面無指向性であること。

無線設備規則第四十条の八第一項第三号及び第二項第二号の規定に基づくデジタル選択呼出専用受...

平成2年9月18日 郵政省告示第570号

(平成2年9月18日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成2年9月18日 郵政省告示第570号