○平成六年郵政省告示第五百四十四号(無線設備規則第四十条の十第一項第四号及び第二項第四号の規定に基づくナブテックス受信機の技術的条件)

(平成六年十月七日)

(郵政省告示第五百四十四号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十条の十第一項第四号及び第二項第四号の規定に基づき、ナブテックス受信機の技術的条件を次のように定める。

なお、平成二年郵政省告示第五百七十一号(無線設備規則の規定に基づき、ナブテックス受信機の技術的条件を定める件)は、廃止する。

第一 F一B電波五一八kHzを受信するナブテックス受信機

一 一般的条件

1 設備規則第四十条の九第一項第二号及び第三号並びに平成六年郵政省告示第五百四十三号(ナブテックス送信装置の技術的条件を定める件)第一項の規定に適合するナブテックス送信装置を備える海岸局の通報を受信し、その受信した情報の印字又は映像面への表示ができること。

2 遭難通信の受信を示す警報機能が安全通信の受信を示す警報機能を兼ねる場合は、安全通信の受信を示す警報を作動させないことができること。

3 機械的雑音が少ないものであること。

4 〇から九までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合標準化部門の勧告E.161によるものであること。

5 静電位による損傷を防止するための保護手段を有すること。

6 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

7 露出した金属部分は、接地することができること。

8 電源端子は、接地されていないこと。

9 電圧五五ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。

(一) 遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。

(二) 遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。

10 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。

11 受信した情報を他の航法装置へ送信するための出力端子を有すること。

12 F一B電波四九〇kHz及び四二〇九・五kHzを受信し、それらのうち少なくとも一の電波及びF一B電波五一八kHzを同時に受信できること。なお、F一B電波五一八kHzによって受信した情報の印字又は映像面への表示が優先されること。

13 四九〇kHz又は四二〇九・五kHzの周波数の電波を受信する場合の受信感度は、設備規則第四十条の十第一項第二号の規定に適合すること。

二 受信及び印字又は表示機能の一般的条件

1 局の識別表示符号(通信範囲を識別するため送信海岸局に定められる一つの英文字をいう。以下「B1」という。)を用いて受信の必要がない海岸局の通報を受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたB1が容易に確認できること。

2 通報の識別符号(通報の種類を識別するため送信海岸局が通報に定める一つの英文字をいう。以下「B2」という。)を用いて遭難通信及び安全通信以外の通報を受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたB2が容易に確認できること。

3 受信のために選択されたB1及びB2の情報は、電源が断となった場合でも、六時間以上記憶されていること。

4 通報の番号符号(B2ごとに付される二けたの数字をいう。以下「B3B4」という。)が「〇〇」のものは、受信のたびに印字又は映像面への表示がされること。

5 受信した通報の文字誤り率が四パーセント以下の場合、その通報のB1、B2及びB3B4(以下「ID」という。)が記憶されること。

6 記憶されるIDの数は、二〇〇以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。

7 IDは、通報の受信から六〇時間後まで記憶され、かつ、七二時間後までに記憶から消去されること。

8 記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字又は映像面へ表示しない機能を有すること。

9 五〇〇字で二〇〇以上の通報が記憶され、かつ、人為的な消去ができないこと。また、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。

10 受信した通報の文字に誤りが検出された場合は、当該文字の代わりに「*」が印字又は映像面へ表示されること。

11 受信した通報には、新しい通報によって上書きされないように保存符号を付けることができ、かつ、その保存符号を付した通報を記憶することができる容量は、記憶容量全体の二五パーセント以上とすること。また、通報を保存しておく必要がなくなったときは、任意に保存符号を解除できること。

12 自動的なキャリッジ復帰及び改行(以下「自動復帰改行」という。)により二分される一の語は、当該一の語が二分されたものであることを示して印字又は映像面へ表示されること。

13 一行当たり三二字以上印字又は映像面へ表示できること。

三 印字機能を有する場合の条件

1 二〇万字以上の印字が可能な用紙を装着することができるものであること。

2 通報の印字完了又は中断後は、自動復帰改行が行われること。

3 用紙切れの場合は、受信した通報の印字が中断されるとともに、当該通報のIDは記憶されないこと。また、新たな用紙が装着されるまでは、新たな通報のIDが記憶されないこと。

4 用紙切れ又は用紙切れが近づいたことを示す警報機能を有すること。

四 映像面へ表示する機能を有する場合の条件

1 一六行の通報を表示できること。

2 通報を受信した場合、直ちに通知が表示されること。この場合において、当該受信が確認されるまでの間又は当該受信後二四時間後までの間当該通知が表示されること。

3 通報の表示完了後は、自動復帰改行又は通報の表示完了を示す表示がされること。

4 印字装置への出力端子を有し、かつ、次に掲げる通報をそれぞれ選択して出力することができること。

(一) 受信したすべての通報

(二) 記憶されているすべての通報

(三) 指定した受信周波数、位置又は送信者に係るすべての通報

(四) 表示されているすべての通報

(五) 表示されている通報の中から選ばれた任意の通報

第二 F一B電波四二四kHzのみを受信するナブテックス受信機

一 一般的条件

1 設備規則第四十条の九第一項第二号及び第三号並びに平成六年郵政省告示第五百四十三号第二項各号の規定に適合するナブテックス送信装置を備える海岸局の通報を受信し、その受信した情報の印字又は映像面への表示ができること。

2 第一の一の2から10までの条件に適合すること。

二 受信及び印字又は表示機能の一般的条件

1 局の識別表示(通信範囲を識別するため送信海岸局に定められる一つの英文字をいう。以下「M1」という。)を用いて受信の必要がない海岸局の通報を受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたM1が容易に確認できること。

2 通報の識別符号(通報の種類を識別するため送信海岸局が通報に定める一つの英文字をいう。以下「M2」という。)を用いて遭難通信及び安全通信以外の通報の受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたM2が容易に確認できること。

3 受信のために選択されたM1及びM2の情報は、電源が断となった場合でも、六時間以上記憶されていること。

4 通報の番号符号(M2ごとに付される三けたの数字をいう。)が「〇〇〇」のものは、受信のたびに印字又は映像面への表示がされること。

5 受信した通報の文字誤りが四パーセント以下の場合、その通報のM1、M2及びM3M4M5(以下「ID」という。)が記憶されること。

6 記憶されるIDの数は、一九〇以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。

7 記憶されているIDのM1にかかわらずM2M3M4M5が同一のメッセージIDを受信しても印字又は映像面へ表示しない機能を有すること。

8 受信した通報の文字誤り率が一定の値を超えた場合、受信を中断する機能を有すること。

9 受信を中断する文字誤り率を任意の値に設定できるものの場合、その設定範囲は、四パーセント以上三三パーセント以内であること。

10 一行当たり一六字以上で一〇行以上又は一行当たり一〇字以上で一六行以上の文字を印字又は映像面へ表示することができること。

11 第一の二の7、8及び10の条件に適合すること。

三 印字機能を有する場合の条件

1 一〇万字以上の印字が可能な用紙を装着することができるものであること。

2 第一の三の2から4までの条件に適合すること。

四 映像面へ表示する機能を有する場合の条件

1 二五〇字で一九〇以上の通報が記憶され、かつ、人為的な消去ができないこと。また、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。

2 印字装置への出力端子を有し、かつ、第一の四の4の(一)から(五)まで((三)を除く。)に掲げる通報をそれぞれ選択して出力することができること。

3 第一の二の11並びに四の2及び3の条件に適合すること。

改正文 (平成一七年六月二八日総務省告示第七二五号) 抄

平成十七年七月一日から施行する。

無線設備規則第四十条の十第一項第四号及び第二項第四号の規定に基づくナブテックス受信機の技...

平成6年10月7日 郵政省告示第544号

(平成21年6月8日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成6年10月7日 郵政省告示第544号
平成17年6月28日 総務省告示第725号
平成21年6月8日 総務省告示第311号