○平成四年郵政省告示第百二十三号(無線設備規則第四十四条ただし書の規定に基づく照明設備により照明することを要しない無線設備の制御器)
(平成四年二月十九日)
(郵政省告示第百二十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十四条ただし書の規定に基づき、照明設備により照明することを要しない無線設備の制御器を次のように定める。
一 衛星非常用位置指示無線標識の制御器(通常操船する場所から遠隔制御するものを除く。)
二 捜索救助用レーダートランスポンダの制御器
三 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の制御器
四 双方向無線電話の制御器
五 予備設備の制御器であって、照明設備により照明することが困難又は不合理と総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が認めるもの
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。