○平成四年郵政省告示第百二十四号(無線設備規則第四十五条第二項の規定に基づく海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であって秘匿性を有する通信を行うものの技術的条件)
(平成四年二月十九日)
(郵政省告示第百二十四号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条第二項の規定に基づき、海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であって秘匿性を有する通信を行うものの技術的条件を次のように定める。
一 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 A三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下(以下「四〇MHz帯」という。)又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下(以下「一五〇MHz帯」という。)の周波数を受信する装置は、次の条件に適合するものでなければならない。
項目 | 条件 | |
感度 | 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調された信号を入力する場合において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分の出力との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一〇マイクロボルト以下 | |
通過帯域幅 | 六デシベル低下の幅が五kHz(一五〇MHz帯のものにあっては一〇kHz)以上 | |
実効選択度 | スプリアスレスポンス | 四〇デシベル(四〇MHz帯のものにあっては五〇デシベル)以上 |
隣接チヤネル選択度 | 感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大振幅変調度の六〇パーセントまで変調された妨害波であって希望波から八kHz(一五〇MHz帯のものにあっては二〇kHz)離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル以上 | |
総合歪及び雑音 | 一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大振幅変調度の七〇パーセントまで変調された一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分の出力との比が二〇デシベル(四〇MHz帯にあっては二三デシベル)以上 |