○昭和五十四年郵政省告示第七十四号(無線設備規則第四十五条の八第三項の規定による滑空機に開設する航空機局の電源設備の条件)
(昭和五十四年二月十三日)
(郵政省告示第七十四号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の八第三項の規定により、滑空機に開設する航空機局の電源設備の条件を次のように定める。
滑空機の区別 | 電源設備の条件 |
一 滑空機に開設する航空機局の電源設備として蓄電池を備え付け、かつ、当該滑空機の航行中に当該蓄電池を充電することが、その機能上又は構造上から困難である滑空機 | (一) 当該滑空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を六時間(六時間を超えて航行する場合は、その航行する時間)以上連続して動作させることのできる性能を有する電池を備え付けていること。 (二) (一)の電池の電圧を表示することのできるものを備え付けていること。 |
二 その他の滑空機 | (一) 当該滑空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を三十分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けていること。 (二) (一)の蓄電池を当該滑空機の航行中充電することができること。 |