○平成元年郵政省告示第三百四十二号(無線設備規則第四十五条の十二第二項及び第四十五条の十五第二項の規定に基づく航空局及び航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、A二D電波を発射するものの技術的条件)
(平成元年五月三十日)
(郵政省告示第三百四十二号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二第二項及び第四十五条の十五第二項の規定に基づき、航空局及び航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、A二D電波を発射するものの技術的条件を次のように定める。
航空局及び航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、A二D電波を発射するものの変調信号は、次の条件に適合するものであること。
一 符号形式は、NRZ符号であること。
二 信号伝送速度は、毎秒二、四〇〇ビット(許容偏差は、百万分の二〇〇とする。)であること。
三 MSK方式により変調されたものであって、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が二、四〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の二〇〇とする。)のものであること。
四 構成は、別図に示すところによるものであること。
別図 信号の構成