○昭和五十一年郵政省告示第二百三十三号(無線設備規則第四十五条の十二の七第四号の規定によるILSの無線局の無線設備の技術的条件)
(昭和五十一年三月二十六日)
(郵政省告示第二百三十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の七第四号の規定により、ILSの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
一 ローカライザは、次の技術的条件に適合するものであること。
1 仰角が七度以上の方向においては、電波の輻射はなるべく抑圧されること。
2 監視装置及び制御装置は、次の条件に合致すること。
(一) 監視装置は、次に掲げる状態が継続し又は当該状態を監視する部分が故障した場合において、その旨を表示することができること。
(1) コース・ラインを平均化し直線のものとみなしたとき、当該直線とILS基準点との距離が許容値を超えた状態
(2) 空中線電力が設定値の五〇パーセント以下となつた状態(輻射された電波が無線設備規則第四十五条の十二の七第一号イ及びロ並びにホの表変調信号の項の規定に適合している場合に限る。)
(3) 偏位感度が許容値を超えた状態
(二) 制御装置は、(一)の場合又は当該制御装置が故障した場合において、一〇秒以内に電波の発射又は変調信号及び識別信号の送信を停止することができること。
二 グライド・パスは、次の技術的条件に適合するものであること。
1 監視装置は、次に掲げる状態が継続し又は当該状態を監視する部分が故障した場合において、その旨を表示することができること。
(一) ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなしたとき、当該直線と水平面とのなす角度が許容値を超えた状態
(二) 空中線電力が設定値の五〇パーセント以下となつた状態(輻射された電波が無線設備規則第四十五条の十二の七第二号イ及びロ並びにニの表変調信号の項の規定に適合している場合に限る。)
(三) (一)の直線と当該直線の下側においてDDMが〇・〇八七五となる直線(DDMが〇・〇八七五となる点の軌跡を平均化し直線のものとみなしたときのものとする。(四)において同じ。)との角度が、次に掲げる値のうちいずれか大きなものを超えて変動した状態
(1) (一)の角度の設計値の三・七五パーセントに相当する値
(2) 角度偏位感度が無線設備規則別図第十一号に示すところによるものと二五パーセント異なることとなる角度の値
(四) (一)の直線の下側においてDDMが〇・〇八七五となる直線と水平面のなす角度が(一)の角度の設計値の七四・七五パーセント以下となつた状態
2 制御装置は、前号の場合又は当該制御装置が故障した場合において、六秒以内に電波の発射を停止することができること。
三 マーカ・ビーコンの監視装置は、次に掲げる状態が生じた場合において、その旨を表示することができること(第三号に係るものについては指針とする。)。
1 発射される電波が変調されなくなつた状態又は変調信号の構成が異常となつた状態
2 空中線電力が設定値の五〇パーセント以下となつた状態
3 変調度が五〇パーセント以下となつた状態
四 前各項に定めるもののほか、ILSの無線局の無線設備の技術的条件については、国際民間航空条約第十附属書第一巻の定めるところによる。