○昭和五十一年郵政省告示第二百三十四号(無線設備規則第四十五条の十二の八第三号の規定によるVORの技術的条件)

(昭和五十一年三月二十六日)

(郵政省告示第二百三十四号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の八第三号の規定により、VORの技術的条件を次のように定める。

VORは、次の技術的条件に適合するものであること。

一 監視装置は、次に掲げる状態(当該状態を監視する部分が故障した状態を含む。)が継続した場合において、その旨を表示することができること。

1 方位角が当該装置の基準値より一度を超えた状態

2 主搬送波の変調度が、無線設備規則第四十五条の十二の八第二号主搬送波の変調信号の項の各変調信号ごとに、それぞれ当該装置の基準値より一五パーセント以上低下した状態

3 標識信号が送信されなくなつた状態

二 制御装置は、前項の場合(前項第一号及び第二号に係るものについては、その状態が生じてから一五秒以下の時間継続した場合とし、前項第三号に係るものについては、その状態が生じてから三〇秒以下の時間継続した場合とする。)又は当該制御装置が故障した場合において、電波の発射又は変調信号及び標識信号の送信を停止することができること。

無線設備規則第四十五条の十二の八第三号の規定によるVORの技術的条件

昭和51年3月26日 郵政省告示第234号

(昭和62年10月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和51年3月26日 郵政省告示第234号
昭和62年10月1日 郵政省告示第756号