○昭和五十一年郵政省告示第二百三十五号(無線設備規則第四十五条の十二の九の規定による航空機用気象レーダーの技術的条件)
(昭和五十一年三月二十六日)
(郵政省告示第二百三十五号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の九の規定により、航空機用気象レーダーの技術的条件を次のように定める。
航空機用気象レーダーは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の技術的条件に適合するものであること。
一 指示器は次の条件に合致すること。
1 表示面の有効面は、当該表示面におけるその航空機の位置を基準として、機首方向において五センチメートル以上であり、機首方向に向かつて左右に四〇度の方向においてそれぞれ三・八センチメートル以上であること。
2 表示面において目標の映像を構成する輝点の直径は、当該表示面におけるその航空機の位置から機首方向の有効面の周縁までの長さの五十分の一以下であること。
3 最大の距離レンジは、当該機器の定格の測定範囲を超えて、当該測定範囲の二五〇パーセントまでのものであること。
4 当該気象レーダーによつて得られる情報のみを表示するものにあつては、最大の距離レンジにおいては、二以上、その他の距離レンジにおいては、一以上の距離マーカ(表示面におけるその航空機の位置を中心として電気的に表す円弧の輝線によつて距離を示すものをいう。)が、表示面の有効面の周縁まで等間隔に固定して表示されること。
二 次の精度を有するものであること。
1 その航空機と目標までの距離の一〇パーセント又は一・九キロメートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
2 その航空機が水平に飛行している状態において、目標の方位を五度以内の誤差で測定することができること。
三 送信するパルスのパルス幅は、二〇マイクロ秒又は繰返し周期の二・五パーセントのいずれか大きい値以下であること。
四 受信装置の条件
区別 | 条件 |
通過帯域幅 | 三デシベル低下の幅は、次に掲げる式により求められる値以上 (0.7/T)MHz Tは、送信するパルスのパルス幅(単位マイクロ秒)とする。 |
周波数制御の特性 | 装置の出力が当該装置の最大出力に比して(-)三デシベル以内 |
受信機能の回復時間 | 送信装置におけるパルスの発射後、三・七キロメートルの距離にある目標を表示するまでの時間以内 |
時間的感度制御の特性 | 送信装置におけるパルスの発射後、三七マイクロ秒を経過してから、最大の距離レンジの一〇パーセント又は九・二五キロメートルのいずれか大きい距離にある目標を表示するまでの時間において、抑圧された感度の回復の割合は時間の二乗に比例(許容偏差は、三デシベルとする。)すること。 |
五 空中線は、次の条件に合致するものであること。
1 空中線の主輻射の方向は、機首方向に向かつて左右に四〇度以上の角度の範囲内を連続して一〇秒以内で往復するように変換できること。
2 水平面内の主輻射の角度の幅は、一〇度以下であること。
3 チルト角度(空中線の最大輻射の方向が、当該空中線の回転軸に対する垂直面となす角度をいう。)は、最大値が一〇度以上であり、その範囲内で任意の値に設定できること。
4 空中線の姿勢制御装置を有するものにあつては、当該空中線の最大輻射の方向は、その航空機の垂直軸の傾きが垂直線に対して一五度以内で、かつ、毎秒一〇度以内で変化した場合においても、チルトの角度を〇度に設定したとき、当該角度から両側に二・五度(主輻射の角度の幅の二分の一が当該二・五度を超えるときは、当該主輻射の角度の幅の二分の一)の角度の範囲内に維持されること。