○昭和五十一年郵政省告示第二百三十七号(無線設備規則第四十五条の十二の九の規定による電波高度計のうち低高度用電波高度計の技術的条件)
(昭和五十一年三月二十六日)
(郵政省告示第二百三十七号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の九の規定により、電波高度計のうち低高度用電波高度計の技術的条件を次のように定める。
低高度用電波高度計は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の技術的条件に適合するものであること。
一 表示高度の誤差又は自動操縦装置等に接続して使用するための出力(以下「精測装置出力」という。)を得られるものにあつては当該精測装置出力による高度の誤差は、次の表の上欄に掲げる航空機の状態において、同表の中欄に掲げる航空機の飛行高度及び降下率の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
航空機の状態 | 区別 | 誤差 | |||||
速度の横方向分 | 速度の縦方向分 | ピツチ角度 | ロール角度 | 航空機の飛行高度 | 航空機の降下率 | 表示高度 | 精測装置出力による高度 |
毎秒一五メートル以下 | 毎秒九〇メートル以下 | (±)二〇度以内 | (±)二〇度以内 | 〇・九メートル以上三〇メートル未満 | 毎秒四・五メートル以下 | 一・五メートル以内 | 〇・九メートル以内 |
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| 三〇メートル以上一五〇メートル未満 | 毎秒六メートル以下 | 飛行高度の五パーセント以内 | 飛行高度の三パーセント以内 | ||
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| 一五〇メートル以上 |
| 飛行高度の七パーセント以内 | 飛行高度の五パーセント以内 |
二 航空機が二〇度以上三〇度以下で傾斜してせん回した場合において、表示高度の誤差は、飛行高度の二〇パーセント以内であること。
区別 | 誤差 | |
航空機の高度の変化率 | 航空機の飛行高度 | |
毎秒〇メートル以上毎秒四・五メートル以下 | 〇・九メートル以上三〇メートル未満 | 備考欄の(一)に掲げる式により求められる値以内 |
毎秒〇メートル以上毎秒六メートル以下 | 三〇メートル以上六〇メートル未満 | 備考欄の(二)に掲げる式により求められる値以内 |
備考 (一) 0.45+(1/30)h+(1/3)r メートル/秒 (二) 0.6+(1/30)h+(1/3)r メートル/秒 h:航空機の飛行高度(単位メートル) r:航空機の高度の変化率(単位メートル/秒) |
四 指示器は、次の条件に合致すること。
1 航空機の主車輪の底面から地表までの高さ(フートを単位とする。)を速やかに測定することができること。
2 装置が故障により表示できない場合又は高度表示が有効でない場合は、その旨を表示することができること。
3 進入限界高度表示装置を有するものにあつては、表示高度が進入限界高度以下となつたとき、その旨を表示することができること。
五 精測装置出力の雑音の実効値は、航空機の飛行高度が三〇メートル以下の場合において、七・五センチメートルの高度を示す値に相当する値未満であること。
六 精測装置出力の時定数は、次の条件に合致すること。
1 飛行高度が六〇メートル以下の場合において、飛行高度が飛行高度の一〇パーセントの変化をしたときの時定数は〇・一秒以下であり、かつ、六メートルの急激な高度変化に対して追随できること。
2 飛行高度が六〇メートルを超える場合において、飛行高度が六メートルの変化をしたときの時定数は〇・一秒以下であり、かつ、瞬間的に信号がなくなつたことにより信号を捕そくして追随できなくなつたときは一秒以内に信号を再び捕そくして追随できるものであること。
七 動作試験装置を有するものにあつては、当該動作試験装置は、なるべく一五〇メートル以下の高度に相当する信号を送出するものであること。