○昭和五十一年郵政省告示第二百三十八号(無線設備規則第四十五条の十二の九の規定による航空機用ドツプラ・レーダーの技術的条件)

(昭和五十一年三月二十六日)

(郵政省告示第二百三十八号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の九の規定により、航空機用ドツプラ・レーダーの技術的条件を次のように定める。

航空機用ドツプラ・レーダーは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の技術的条件に適合するものであること。

一 その航空機が一八・五キロメートル以上の距離を直線的に水平飛行する場合において、対地速度がその三パーセント又は毎時五・六キロメートルのいずれか大きい値以内及び偏流角が一・五度以内でそれぞれ測定することができること。

二 指示器は、対地速度及び偏流角の表示が有効でない場合は、その旨を表示することができること。

無線設備規則第四十五条の十二の九の規定による航空機用ドツプラ・レーダーの技術的条件

昭和51年3月26日 郵政省告示第238号

(昭和51年3月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和51年3月26日 郵政省告示第238号