○昭和五十一年郵政省告示第二百四十号(無線設備規則第四十五条の十九の規定による地上DMEであつて同規則第四十五条の十二の五の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件)

(昭和五十一年三月二十六日)

(郵政省告示第二百四十号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十八の規定により、地上DMEであつて、同規則第四十五条の十二の五の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を次のように定める。

一 無線設備規則第四十五条の十八の規定により、同規則第四十五条の十二の五の規定を適用することが困難又は不合理なものは、次のとおりとする。

地上DMEであつて、空中線電力が二〇〇ワツト以下のもの

二 前項の地上DMEの技術的条件は、次のとおりとする。

1 無線設備規則第四十五条の十二の五第二号(ロの連続波の強度の項を除く。)及び第三号に規定する条件に同じ。

2 連続波の強度は、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯において、次のとおりとする。

(一) パルス対相互間においては、せん頭電力に比して(-)五〇デシベル以下

(二) パルス対のパルス相互間においては、せん頭電力に比して(-)二〇デシベル以下

無線設備規則第四十五条の十九の規定による地上DMEであつて同規則第四十五条の十二の五の規...

昭和51年3月26日 郵政省告示第240号

(昭和51年3月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和51年3月26日 郵政省告示第240号