○昭和五十一年郵政省告示第二百四十一号(無線設備規則第四十五条の十九の規定によるATCトランスポンダであつて同規則第四十五条の十二の六の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件)
(昭和五十一年三月二十六日)
(郵政省告示第二百四十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十八の規定により、ATCトランスポンダであつて、同規則第四十五条の十二の六の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を次のように定める。
一 無線設備規則第四十五条の十八の規定により、同規則第四十五条の十二の六の規定を適用することが困難又は不合理なものは、次のとおりとする。
ATCトランスポンダであつて、六四の応答コードの応答信号を送信することとなるもの
二 前項のATCトランスポンダの技術的条件は、次のとおりとする。
1 無線設備規則第四十五条の十二の六第三号(イの(2)及び(3)を除く。)及び第五号に規定する条件に同じ。
2 応答信号は、別図に示すフレーミング・パルス、情報パルス及び特別位置識別パルスにより構成されるものであること。
3 モードA又はモードBの質問信号に対しては、別図に示すパルス群の組合せによる六四の応答コードの応答信号を送信することとなるものであること。
(平二二総省告六三・一部改正)
別図
注 応答コードは,A群及びB群のパルス群ごとにそれぞれ発射されるパルスについて,そのパルスに名称として付記された数(パルスの発射がないときは,0とする。)の和をそれぞれA群及びB群の順序で並べた2けたの数で表されるものとする。