○昭和五十一年郵政省告示第二百四十二号(無線設備規則第四十五条の十九の規定によるILSの無線局の無線設備であつて同規則第四十五条の十二の七の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件)

(昭和五十一年三月二十六日)

(郵政省告示第二百四十二号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十八の規定により、ILSの無線局の無線設備であつて、同規則第四十五条の十二の七の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を次のように定める。

一 無線設備規則第四十五条の十九の規定により同規則第四十五条の十二の七の規定を適用することが困難又は不合理なものは、次のとおりとする。

ローカライザ又はグライド・パスであつて、同時に二の周波数の電波を使用するもの

二 前項のローカライザの技術的条件は、次のとおりとする。

1 無線設備規則第四十五条の十二の七第一号(ロを除く。)並びに昭和五十一年郵政省告示第二百三十三号(ILSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)第一項(第二号(一)(2)を除く。)及び第四項に規定する条件に同じ。

2 一の周波数の電波(以下「一の電波」という。)は主として滑走路方向に合成された電界分布を構成するものであり、他の周波数の電波(以下「他の電波」という。)は主として一の電波により構成されるコース・セクタの外側に合成された電界分布を構成するものであること。この場合において、有効範囲のコース・セクタ内における一の電波の強度は、他の電波の強度に比して、一〇デシベル以上であること。

3 送信設備は次の条件に合致すること。

(一) 一の電波の九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号の位相は、他の電波の九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号の位相とそれぞれ二〇度以内で合致すること。

(二) 一の電波を変調する標識信号及び他の電波を変調する標識信号の相対的位相は、有効範囲内においてナル(電界が合成されて零となる点をいう。)を生じないものであること。

(三) 一の電波の搬送波周波数と他の電波の搬送波周波数との間隔は、偏差を含めてkHz以上一四kHz以下であること。

4 監視装置及び制御装置は次の条件に合致すること。

(一) 監視装置は、空中線電力が設定値の八〇パーセント(ふく射される電波が無線設備規則第四十五条の十二の七第一号イ及び並びにホの表変調信号の項の規定に適合する場合においては、設定値の五〇パーセントから八〇パーセントまでのいずれか)以下となつた状態が継続し又は当該状態を監視する部分が故障した場合において、その旨を表示することができること。

(二) 制御装置は、(一)の場合において一〇秒以内に電波の発射又は変調信号及び標識信号の送信を停止することができること。

三 第一項のグライド・パスの技術的条件は、次のとおりとする。

1 無線設備規則第四十五条の十二の七第二号(ロを除く。)並びに昭和五十一年郵政省告示第二百三十三号第二項(第一号(二)を除く。)及び第四項に規定する条件に同じ。

2 送信設備は次の条件に合致すること。

(一) 一の電波の九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号の位相は、他の電波の九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号の位相とそれぞれ二〇度以内で合致すること。

(二) 一の電波の搬送波周波数と他の電波の搬送波周波数との間隔は、偏差を含めてkHz以上三二kHz以下であること。

3 監視装置及び制御装置は次の条件に合致すること。

(一) 監視装置は、空中線電力が設定値の八〇パーセント(ふく射される電波が無線設備規則第四十五条の十二の七第二号イ及び並びにニの表変調信号の項の規定に適合する場合においては、設定値の五〇パーセントから八〇パーセントまでのいずれか)以下となつた状態が継続し又は当該状態を監視する部分が故障した場合において、その旨を表示することができること。

(二) 制御装置は、(一)の場合において六秒以内に電波の発射を停止することができること。

無線設備規則第四十五条の十九の規定によるILSの無線局の無線設備であつて同規則第四十五条...

昭和51年3月26日 郵政省告示第242号

(平成22年8月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和51年3月26日 郵政省告示第242号
昭和62年10月1日 郵政省告示第758号
平成22年8月26日 総務省告示第312号