○昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線設備規則第四十八条第三項の規定による船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件)

(昭和五十五年五月二十四日)

(郵政省告示第三百二十九号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第四項の規定により、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、同条第一項、第二項又は第三項の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を次のように定める。

一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第四十八条第三項の規定により、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるものは、次のとおりとする。

1 空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)

2 空中線電力が五キロワット未満のもの(三GHz帯及び九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものを除く。)

3 二・九GHzから三・一GHzまで及び九・三GHzから九・五GHzまでの周波数の電波を使用するレーダー以外のレーダー

二 前項のレーダーの技術的条件は、次のとおりとする。

1 前項第一号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。

(一) P〇N電波、Q〇N電波、V〇N電波又はF三N電波九・三GHzから九・五GHzまでの周波数の電波を使用するものであること。

(二) 指定周波数帯の範囲は、九・三GHzから九・五GHzまでとし、V〇N電波を用いる場合は、それを構成するP〇N電波成分及びQ〇N電波成分の占有周波数帯幅を合算したものが一一〇MHz以下であること。ただし、P〇N電波成分とQ〇N電波成分の占有周波数帯幅が重複するものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅を減じた値が一一〇MHz以下であること。

(三) 設備規則第四十八条第一項第七号の条件に適合するものであること。

(四) 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであること。

(五) 小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。

(六) P〇N電波のパルス幅は一・二マイクロ秒以下、Q〇N電波(FM/CWの場合を除く。)のパルス幅は二二マイクロ秒以下及びQ〇N(FM/CWの場合に限る。)又はF三N電波の周波数掃引時間は二二マイクロ秒を超え二ミリ秒以下であること。

(七) 繰り返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は(±)二五パーセントを超えないこと)を超えないこと。

(八) 繰り返し周波数を変動する機能を有し、かつ、起動時に動作状態にあること。

2 前項第二号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。

(一) P0N電波二・九二GHzから三・一GHzまで又は九・三二GHzから九・五GHzまでを使用するものであること。

(二) 指定周波数帯の幅は、次の表の上欄に掲げる使用周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げる値の範囲内にあること。

使用周波数の区分

指定周波数帯の幅

二・九二GHzから三・一GHzまで

一〇〇MHz

九・三二GHzから九・五GHzまで

一一〇MHz

(三) 設備規則第四十八条第一項第七号の条件に適合するものであること。

(四) 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであること。

(五) 四分以内に完全に動作することができるものであること。

(六) 小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。

3 前項第三号に掲げるレーダーであつて、三二・三GHzから三五・二GHzまでの周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合すること。

(一) その船舶が雨雪等の降つていない状態の下で横に一〇度傾斜した場合においても、一三キロメートルの距離における総トン数五、〇〇〇トンの船舶及び三・七キロメートルの距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標が表示されるものであること。

(二) 二五メートルの距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標を表示することができるものであること。

(三) 次の分解能を有するものであること。

(1) 方位角四〇分以内で等距離にある二の目標(指示器に表示されるものに限る。(2)及び(四)の(2)において同じ。)を区別して表示することができること。

(2) 一・九キロメートル以下の距離レンジにおいて、同一の方位にあり、かつ、相互に八メートル離れた二の目標を区別して表示することができること。

(四) 次の精度を有するものであること。

(1) 一・四キロメートルの距離における目標の方位を一度以内の誤差で測定することができること。

(2) その船舶と目標との間の距離を、現に使用している距離レンジの一パーセント以内(その距離レンジが一・四キロメートル未満のものにあつては、一四メートル以内)の誤差で測定することができること。

附 則

 この告示は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。

 昭和五十一年郵政省告示第百九十九号(無線設備規則第四十八条第三項の規定によるレーダー及びその技術的条件を定める件)は、昭和五十五年五月二十四日限り廃止する。

無線設備規則第四十八条第三項の規定による船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて同...

昭和55年5月24日 郵政省告示第329号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
昭和55年5月24日 郵政省告示第329号
昭和62年6月25日 郵政省告示第467号
平成8年3月28日 郵政省告示第158号
平成20年5月8日 総務省告示第289号
平成24年7月4日 総務省告示第250号
令和元年6月20日 総務省告示第64号
令和3年3月2日 総務省告示第58号