○昭和六十二年郵政省告示第七百六十四号(無線設備規則第四十九条の八第一号の規定に基づくコードレス電話の無線局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等)
(昭和六十二年十月一日)
(郵政省告示第七百六十四号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八第一項第一号の規定に基づき、コードレス電話の無線局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、使用する電波の周波数の選択、キヤリアセンスの技術的条件及び同号チの条件を適用しない無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、昭和五十九年郵政省告示第百八十号(無線設備規則の規定に基づき、コードレス電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)は廃止する。
一 無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置
1 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器その他これに準ずるもの
2 通話のための操作を行う操作器
3 音量調整器及びこれに準ずるもの
二 使用する電波の周波数の選択
1 通話チヤネルを自動的に選択できるものであること。
2 送信周波数は、次のとおり選択されるものであること。
(一) 受信周波数が二五三・八六二五MHz以上二五四・九六二五MHz以下の場合 受信周波数に一二六・三五MHzを加えた周波数
(二) 受信周波数が三八〇・二一二五MHz以上三八一・三一二五MHz以下の場合 受信周波数から一二六・三五MHzを減じた周波数
三 キヤリアセンスの技術的条件
通信の相手方以外のコードレス電話の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、その受信機入力電圧が二マイクロボルトを超える場合、当該電波の周波数に対応する送信周波数の電波の発射を行わないものであること。
四 無線設備規則第四十九条の八第一項第一号チの条件を適用しない無線設備の技術的条件
1 二五四・四二五MHz又は二五四・九六二五MHzの周波数の電波を使用して、呼出信号に引き続き制御信号(発呼信号、着呼応答信号その他通信回線の設定のための信号に限る。)の送信を行うものであること。
2 1の呼出信号及び制御信号を送信する電波の発射は、一・三秒以内であること。