○平成元年郵政省告示第四十九号(無線設備規則第四十九条の十四の規定に基づく特定小電力無線局の無線設備の一のきよう体に収めることを要しない装置等)

(平成元年一月二十七日)

(郵政省告示第四十九号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、特定小電力無線局の無線設備の一のきよう体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件、送信時間制限装置又はキャリアセンスの備え付けを要しない無線設備並びに同条第六号の条件を適用しない送信装置の技術的条件を次のように定める。

一 無線設備の一のきよう体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。

1 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器

2 音量調整器及びスケルチ調整器

3 送話器及び受話器(テレメーター、テレコントロール及びデータ伝送の用途で使用するものを除く。)

4 周波数切替装置

5 送受信の切替器

6 テレメーター信号、テレコントロール信号、データ信号及び無線呼出用附属装置その他これらに準ずるもの

7 医療用テレメーター用の無線設備の空中線であって、生体に装着した検出器を接続する導線と共用するもの

8 補聴援助用ラジオマイク用の無線設備の空中線であって、マイクロホン又はイヤホンを接続する導線と共用するもの

9 無線電話用の無線設備の空中線であって、四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下及び四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの

10 音声アシスト用無線電話用の無線設備の空中線

11 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備の空中線であって、四一〇MHzを超え四三〇MHz以下、四四〇MHzを超え四七〇MHz以下及び一、二一五MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの

二 送信時間制限装置は、次のとおりであること。

1 送信時間制限装置(九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下及び五七GHzを超え六四GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周波数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。

用途

送信時間

送信休止時間

無線電話用

三〇秒 注1

二秒

テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用

四〇秒 注2、3、7

二秒 注3、7

無線呼出用

アナログ方式

一五秒 注4、5

一秒

 

デジタル方式

五秒 注4

一秒

音声アシスト用無線電話用

三〇秒

一秒

国際輸送用データ伝送用

一秒 注6

一ミリ秒

人・動物検知通報システム用

六〇秒 注8

二秒 注8

1 周波数制御用チャネルを使用する場合の送信時間は、表の値にかかわらず〇・五秒とする。

2 周波数制御用チャネルを使用する場合の送信時間は、表の値にかかわらず〇・二秒とする。

3 四二六・〇二五MHz以上四二六・一三七五MHz以下の周波数の電波を使用するテレコントロール用(付随するデータ伝送を含む。)については、この表に規定する値にかかわらず、その送信時間を五秒とし、その送信休止時間を二秒とする。ただし、最初に電波を発射してから九〇秒以内の場合であって、送信時間の総和が五秒以内のときは、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。この場合において、当該再送信の終了後における送信休止時間は次のとおりとする。

(1) 最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が五秒以内の場合 二秒

(2) 最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が五秒を超える場合 その送信に要した時間の五分の二

4 呼出しに対する応答信号については、表の値にかかわらず〇・四秒とする。

5 四二九・七七五MHz、四二九・七八七五MHz及び四二九・八MHzの周波数の電波を使用する場合の送信時間は、表の値にかかわらず五秒とする。

6 一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下であること。ただし、国際輸送用データ制御設備であって、国際輸送用データ伝送設備の始動のための信号を送信する場合の送信時間は二・七秒とし、一時間当たりの送信時間の総和は一、四四〇秒以下であること。

7 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備は、送信時間及び送信休止時間について次のいずれかの機能を有すること。

(1) 周期的な送信を行わない当該無線設備は、一回の送信時間を五秒以内とする機能を有すること。ただし、手動により送信を行う場合は、一回の送信時間を九〇秒以内とする機能を有すること。

(2) 周期的な送信を行う当該無線設備は、一回の送信時間が一秒を超えず、送信休止時間が一〇秒以上かつ当該送信時間に対し三〇倍以上であって、自動で送信を制限する機能を有すること。ただし、当該無線設備を自動車その他の車両の安全運行のために使用する場合であって、やむを得ない事由が生じた場合は、当該無線設備の送信休止時間は一〇秒以上であることを要しない。

8 送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 空中線電力が一〇ミリワット以下、かつ、キャリアセンスを備え付けていない無線設備については、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。

(2) 電波を発射してから連続する六〇秒以内の場合は、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。

2 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装置は、次のとおりとする。

(1) 九一五・九MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けていないものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であって、電波を発射してから〇・一秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・一秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。

(2) 九二八・一MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装置は、電波を発射してから五〇ミリ秒以内にその発射を停止し、かつ、五〇ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから五〇ミリ秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。

(3) 九一六・七MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第六号、第七号及び第八号に規定する無線局のものであって、キャリアセンスを備え付けているものに限る。)の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。

キャリアセンスの受信時間

送信時間

送信休止時間

一二八マイクロ秒以上

〇・四秒 注1、2、3

二ミリ秒 注4

五ミリ秒以上

四秒 注5

五〇ミリ秒 注6

1 無線設備の一時間当たりの送信時間の総和は、三六〇秒以下であること。ただし、設備規則第四十九条の十四第七号に規定するものに限り、複数の無線チャネルを切り替えて使用する場合(各無線チャネルが、同一の単位チャネルを重複して使用しない場合に限る。)は、無線設備の一時間当たりの送信時間の総和は七二〇秒以下、かつ、各無線チャネルの一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下とすることができる。なお、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)の受信を完了した後二ミリ秒以内に送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後五ミリ秒以内(一の単位チャネルを使用する場合は五〇ミリ秒以内)に送信を完了する応答(以下「確認応答」という。)にかかる時間は、一時間当たりの送信時間の総和に含めることを要しない。

2 移動体識別用のものにあっては、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。

3 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものにあっては、九二〇・五MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。

4 送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。

5 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものにあっては、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。

6 最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信であって、当該再送信に先立つキャリアセンスの受信時間が一二八マイクロ秒以上のものに限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。

(4) 九二〇・五MHz以上九二五・一MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第七号ニ(1)に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和(九二五・一MHzを超える単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。以下同じ。)を含めて周波数切替えを行うものにあっては、九二五・一MHzを超える単位チャネルにおいて電波を送信する時間を含む。以下この号において同じ。)が七二〇秒以下であって、かつ、単位チャネルの一時間当たりの送信時間の総和が三六秒以下であること。

(5) 九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第七号ニ(2)に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、当該無線設備の一時間当たりの送信時間の総和が三十六秒以下であって、電波を発射してから四秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・〇五秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。

3 五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の送信時間制限装置は、三三ミリ秒間当たりの送信時間の総和が三・三ミリ秒以下となるものであること。

三 キャリアセンスは、次のとおりであること。

1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇MHz帯又は一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。以下この号において同じ。)、人・動物検知通報システム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、次のとおりであること。

(1) 受信入力電力の値が給電線入力点において(-)九六デシベル(一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備にあっては、(-)一〇〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値となる他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。この場合において、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備(空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。)にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した値に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。

(2) キャリアセンスを行った後の最初の送信から前項の送信時間内において行う送信については、キャリアセンスを要しない。

(3) キャリアセンスに用いる空中線系は、送信に用いる空中線系であること。ただし、送信に用いる空中線系と同等以上の特性のものを用いる場合は、この限りでない。

(4) 人・動物検知通報システム用の無線設備にあっては、(1)から(3)までに規定するもののほか、二又は三の無線チャネルを同時に使用する場合は、その使用する全ての無線チャネルについてキャリアセンスを行うものであること。

(5) 無線電話用の無線設備(空中線電力が一ミリワット以下のものに限る。)であって、通信方式が複信方式及び半複信方式のものにあっては、自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。

(6) 無線電話用の無線設備のうち次項第五号に該当するものについては、キャリアセンスを行った後の最初の送信から通信時間内はキャリアセンスを要しない。

2 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(九一五・九MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。ただし、確認応答を行おうとする場合は、キャリアセンスを要しない。

(1) キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において次の値以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。

イ 空中線電力が二〇ミリワット以下のもの (-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下ロにおいて同じ。)

ロ 空中線電力が二〇ミリワットを超えるもの 空中線電力が二〇ミリワットを超えた分を(-)八〇デシベルから減じた値

(2) キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。

3 音声アシスト用無線電話用の無線設備にあっては、絶対利得が(-)一〇デシベルの空中線に誘起する電圧が二〇〇マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

4 移動体識別用(九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。

(1) キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において次の値以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。

イ 空中線電力が一〇ミリワット以下のもの (-)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下ロ及びハにおいて同じ。)

ロ 空中線電力が一〇ミリワットを超え二五〇ミリワット以下のもの (-)七四デシベル

ハ 空中線電力が二五〇ミリワットを超えるもの 空中線電力が二五〇ミリワットを超えた分を(-)七四デシベルから減じた値

(2) キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。

5 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第十三号に規定するものに限る。)の無線設備にあっては、混信を防止するため、電波発射の可否を、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行うものであること。

四 送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。

1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用

(1) 四二九・二四六八七五MHz以上四二九・七三七五MHz以下、一、二一六・〇三一二五MHz以上一、二一六・五MHz以下又は一、二五二・〇三一二五MHz以上一、二五二・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(2) 四二九・八一五六二五MHz以上四二九・九一五六二五MHz以下、四四九・七一五六二五MHz以上四四九・八一五六二五MHz以下、四四九・八四〇六二五MHz以上四四九・八七八一二五MHz以下又は四六九・四四〇六二五MHz以上四六九・四七八一二五MHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、チャネル間隔が六・二五kHzかつ空中線電力が一ミリワット以下のもの

(3) 一、二一六・五三一二五MHz以上一、二一七MHz以下又は一、二五二・五三一二五MHz以上一、二五三MHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のもの

2 医療用テレメーター用の無線設備

3 ラジオマイク用の無線設備

4 補聴援助用ラジオマイク用の無線設備

5 無線電話用の無線設備であって、通信時間を自動的に三分以内に制限し、かつ、通信終了後二秒経過しなければその後の通信を行わない機能を有するもの

6 無線電話用の無線設備のうち、その空中線電力が一ミリワット以下であつて、かつ、四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下、四二一・五七五MHz以上四二一・八MHz以下、四二一・五七八一二五MHz以上四二一・八〇三一二五MHz以下、四四〇・〇二五MHz以上四四〇・二五MHz以下、四四〇・〇二八一二五MHz以上四四〇・二五三一二五MHz以下及び四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの

五 キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。

1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用

(1) 四二六・〇二五MHz以上四二六・一三七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(2) 九一五・九MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、等価等方輻射電力が三デシベル以下(一ミリワットを〇デシベルとする。)のもの

(3) 九二八・一MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

(4) 九二〇・五MHz以上九二五・一MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、設備規則第四十九条の十四第七号ニただし書に掲げる条件に適合するもの

2 医療用テレメーター用の無線設備

3 ラジオマイク用の無線設備

4 補聴援助用ラジオマイク用の無線設備

5 無線電話用の無線設備のうち、その空中線電力が一ミリワット以下であって、かつ、四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下及び四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの

6 人・動物検知通報システム用の無線設備のうち、その空中線電力が一〇ミリワット以下であるもの

六 設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置の技術的条件は、次のとおりとする。

1 ラジオマイク用の送信装置で七〇MHz帯の周波数の電波を使用するものにあっては、搬送波の周波数から一二〇kHz離れた周波数の(±)三〇kHzの帯域内にふく射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。

2 補聴援助用ラジオマイク用の送信装置にあっては、次のとおりであること。

発射する電波の占有周波数帯幅

隣接チャネル漏えい電力

二〇kHz以下

搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)一〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと

二〇kHzを超え三〇kHz以下

搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと

三〇kHzを超え八〇kHz以下

搬送波の周波数から一二五kHz離れた周波数の(±)四〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと

3 音声アシスト用無線電話用の送信装置にあっては、搬送波の周波数から二〇〇kHz離れた周波数の(±)五〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。

4 ラジオマイク用の送信装置で三〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものにあっては、搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。

5 医療用テレメーター用の送信装置(発射する電波の占有周波数帯幅が八・五kHz以下のものを除く。)にあっては、次のとおりであること。

発射する電波の占有周波数帯幅

隣接チャネル漏えい電力

八・五kHzを超え一六kHz以下

搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと

一六kHzを超え三二kHz以下

搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと

三二kHzを超え六四kHz以下

搬送波の周波数から一〇〇kHz離れた周波数の(±)三二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと

六四kHzを超え三二〇kHz以下

搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一六〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと

注 デイジタル方式の送信装置にあっては、変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合の値とする。

2 占有周波数帯幅が六四kHzを超え二三〇kHz以下の送信装置であって、単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの隣接チャネル漏えい電力は、この表に規定する値にかかわらず、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一六〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五〇デシベル以上低いこと。

6 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装置であって、四〇〇MHz帯又は一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものにあっては、次のとおりであること。

(一) チャネル間隔が二五kHzのもの

変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

(二) チャネル間隔が五〇kHzのもの

変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数(±)一六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

7 ラジオマイク用の送信装置で八〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものにあっては、次のとおりであること。

(1) 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものを除く。)のもの

搬送波の周波数から二五〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に発射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。

(2) 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものに限る。)、位相変調又は直交周波数変調のもの

搬送波の周波数から三七五kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に発射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

8 無線電話用の送信装置であって、四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下又は四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

七 設備規則第四十九条の十四第二号のホの人・動物検知通報システムの隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりとする。

1 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

占有周波数帯幅

周波数

五・八kHz以下

搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数

五・八kHzを超え一一・六kHz以下

搬送波の周波数から九・三七五kHz離れた周波数

一一・六kHzを超え一七・四kHz以下

搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数

2 前号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる中心周波数を使用する場合にあっては、同表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる帯域内隣接チャネルの周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であり、かつ、同表の下欄に掲げる帯域外隣接チャネルの周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であること。

中心周波数

帯域内隣接チャネルの周波数

帯域外隣接チャネルの周波数

一四二・九三四三七五MHz

搬送波の周波数から六・二五kHz高い周波数

一四二・九二MHz

一四二・九三七五MHz

搬送波の周波数から九・三七五kHz高い周波数


一四二・九四〇六二五MHz(占有周波数帯幅が一一・六kHzを超えるものに限る。)

搬送波の周波数から一二・五kHz高い周波数


一四二・九七八一二五MHz(占有周波数帯幅が一一・六kHzを超えるものに限る。)

搬送波の周波数から一二・五kHz低い周波数

一四三MHz

一四二・九八一二五MHz

搬送波の周波数から九・三七五kHz低い周波数


一四二・九八四三七五MHz

搬送波の周波数から六・二五kHz低い周波数


一四六・九三四三七五MHz

搬送波の周波数から六・二五kHz高い周波数

一四六・九二MHz

一四六・九三七五MHz

搬送波の周波数から九・三七五kHz高い周波数


一四六・九八一二五MHz

搬送波の周波数から九・三七五kHz低い周波数

一四七MHz

一四六・九八四三七五MHz

搬送波の周波数から六・二五kHz低い周波数


3 前二号の規定にかかわらず、空中線電力が一〇ミリワット以下の場合にあっては、第一号の表の上欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であること。

附 則 (平成八年一二月五日郵政省告示第六二八号)

特定小電力無線局(データ伝送用)の無線設備であって、この告示の施行以前に改正前の告示に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、この告示の施行日以後においても、なおその効力を有する。

附 則 (平成二八年八月三一日総務省告示第三三七号)

 この告示は、公布の日から施行する。

 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

 この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十九号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

附 則 (平成二九年九月一一日総務省告示第二八六号)

(施行期日)

 この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際現に受けている九二〇・五MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

 この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十九号の規定に適合する九二〇・五MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十年三月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

無線設備規則第四十九条の十四の規定に基づく特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めるこ...

平成元年1月27日 郵政省告示第49号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成元年1月27日 郵政省告示第49号
平成元年4月4日 郵政省告示第218号
平成3年4月25日 郵政省告示第296号
平成4年5月15日 郵政省告示第322号
平成6年7月28日 郵政省告示第426号
平成8年12月5日 郵政省告示第628号
平成9年6月9日 郵政省告示第271号
平成10年3月31日 郵政省告示第132号
平成12年4月27日 郵政省告示第273号
平成13年2月23日 総務省告示第88号
平成13年5月28日 総務省告示第355号
平成18年1月25日 総務省告示第54号
平成18年12月20日 総務省告示第656号
平成19年3月29日 総務省告示第187号
平成19年8月1日 総務省告示第445号
平成20年5月29日 総務省告示第322号
平成20年8月29日 総務省告示第474号
平成22年5月24日 総務省告示第208号
平成23年12月14日 総務省告示第531号
平成24年3月26日 総務省告示第88号
平成26年8月22日 総務省告示第281号
平成28年8月31日 総務省告示第337号
平成29年9月11日 総務省告示第286号
平成31年3月27日 総務省告示第118号
令和2年1月30日 総務省告示第17号
令和2年10月30日 総務省告示第307号
令和2年12月10日 総務省告示第374号
令和3年8月31日 総務省告示第308号
令和4年9月5日 総務省告示第302号