○平成元年郵政省告示第六百九十四号(無線設備規則第四十九条の十六第四号のただし書の規定による同号本文の規定を適用しない無線設備)

(平成元年十月二十五日)

(郵政省告示第六百九十四号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第四号のただし書の規定により、同号本文の規定を適用しない無線設備を次のように定める。

トーン信号の周波数が一五、〇〇〇ヘルツを超え四〇、〇〇〇ヘルツ以下のものを使用するものであって、当該信号による搬送波の周波数偏移が(±)二kHz以内であるもの。

無線設備規則第四十九条の十六第四号のただし書の規定による同号本文の規定を適用しない無線設...

平成元年10月25日 郵政省告示第694号

(平成元年10月25日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成元年10月25日 郵政省告示第694号