○平成四年郵政省告示第三百二十三号(無線設備規則第四十九条の十七の規定に基づく小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置)
(平成四年五月十五日)
(郵政省告示第三百二十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七の規定に基づき、小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を次のように定める。
一 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器
二 音量調整器及びスケルチ調整器
三 周波数切替装置
四 送受信の切替器
五 識別符号設定器及びデータ信号附属装置その他これに準ずるもの
六 空中線