○平成六年郵政省告示第四百八号(無線設備規則第五十四条第一項第二号の規定に基づく三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置)
(平成六年七月二十一日)
(郵政省告示第四百八号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第二号の規定に基づき、三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を次のように定める。
一 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示するための表示器
二 送受信の切替器
三 周波数切替器等電波の質に影響を及ぼさない転換器
四 データ信号用附属装置その他これに準ずるもの